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2. 船舶安全法の概要

 2.1 目的

船舶は、海上(測11等の水上も含める。)において、人や物の運搬に使用する施設であり、陸上と異なり、気象、海象に基づく特別な危険にさらされることが多く、 また、航海期間も長く、陸上から孤立して行動することが多い。したがって、海上における人命の安全を確保するためには、船舶の構造が堪航性(海上において通常予想される危険に耐え、安全に航行することができる凌波性、復原性、操縦性等の性能をいう。)を保持していることが必要であること、万一非常の危険に遭遇した場合にも、人命の安全を保持することができるように必要な諸設備が備えられていること、 船舶にとう載する危険物等の積載方法が適当であること等航行上の危険防止について特別の考慮が必要である。

このため、船舶安全法は次のとおり規定している。

(1)船舶は、堪航性及び人命の安全を保持するために、必要な構造および設備を備えること(法第2条〜第4条)

(2)それらの事項について、国又は小型船舶検査機構が検査を執行すること(法第5条〜第6条)

(3)船舶による危険物の運送等船舶の航行上の危険防止について、規制を加えること(法第28条)

以上3点で、船舶の堪航性の保持と、人命の安全の保持とを図ることを目的としているのである。

 2.2 船舶安全法の概要

船舶安全法は以上の目的を達するため船舶の構造、設備の技術基準及び船舶検査を受ける義務を定めているほか、次の事項について規定している。

(1)船舶検査(法第5条、法第6条、法第6条の4、法第7条、法第7条の2)

船舶検査(定期・中間・臨時・臨時航行・特別・製造検査)は主務大垣が特に定める 場合(注1)を除く以外は、船舶の所在地を管轄する管海官庁(注2)が行う。 また、検定は当該船舶又は物件を製造する事業場の所在地を管轄する管海官庁又は 指定検定機関が行う。ただし、小型船舶に係る船舶検査(特別検査及び再検査を除く。)及び検定に関する事務は小型船舶検査機構が行う。

予備検査は、当該船舶又は物件の所在地を管轄する管海官庁又は小型船舶検査機構(小型船舶に係るものについて)が行う。

注1:主務大臣の特に定める場合とは、(施行規則第1条第14項) 注2:管海官庁とは(施行規則第1条第14項)

 

 

 

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