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ii) 前期の用件を満足する甲板を有しない場合は下図の甲板(3条の上甲板) が上甲板とみなされる。

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 上記に置いてFig 7 中区分甲板とは、第3条の上甲板に階段部を有する船舶に おいて第3条の上甲板の暴露部の最下段の甲板及び第3条の上甲板の上段の甲板に 平行に延長した部分をいう。

イ) 上甲板の閉囲場所の合計容積  上甲板下の容積は、外板の内面及び上甲板の下面によって囲われた型容積をいう測度方法はシンプソンの第1規則を適用して求める。第3条の上甲板を有する船舶において上甲板に階段がある場合、区分甲板の下面により上

 

 

 

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