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第7.4条完全な合意

 

1.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

7.4完全な合意
本「協定書」は、「技術的附属書」を含めて、本「協定書」の内容事項について当事者間の完全な合意を構成し、両当事者が署名した時に発効する。「技術的附属書」は、両当事者または当事者を代理して署名することを認められた者によって内容変更が可能である。各当事者は、合意したすべての内容の変更について署名のある書面による記録を相手方にに提出するものとする。内容の変更はすべて署名のある書面による記録の交換をもって発効するものとする。その時点において有効な「技術的附属書」および変更された内容は両当事者間の合意を構成するものとする。

 

2.注釈書
第7.4条完全な合意
本条は、「技術的附属書」が「協定書」の一部として明示的に含まれていることを規定する。もちろん、国内法の中には、紛争が発生した場合に、「協定書」を解釈する際に当事者間の関係についてそれ以外のものを考慮に入れることを認めるものもある。
さらに、第7.4条では、内容変更は署名のある書面によって行われなければならないことを明確に規定しているので、電子的メッセージでは不適当である。「技術的附属書」の変更は専門技術を有する者によって検討されるので、当事者の代理としてかかる内容変更に署名する権限を技術専門家に与えることが、当事者に認められている。

 

 

 

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