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第5.2条「法律の遵守」

 

?.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

5.2.1. 各当事者は、「メッセ−ジ」の内容の伝送、受信または保存が、当該当事者に要求されるすべての法律上の要件に従って行われることを保証するものとする。
5.2.2. 「メッセ−ジ」の受信または保存に関して適用法規に違反する部分がある場合は、受信者は遅滞なくかかる法律違反について通知するものとする。
5.2.3. 受信者が「メッセ−ジ」の法律違反に気づくまでは、本「協定書」に基づく受信者の権利および義務には影響を及ぼさないものとする。
5.2.4. 発信者に法律違反の通知をすることにより、受信者は以後法律違反の「メッセ−ジ」に応答する義務を負わないものとする。当該通知を受信したとき、発信者は法律違反の「メッセ−ジ」を以後送信することを停止するものとする。
2.注釈書
第5.2 条
法律の遵守
本条は、「メッセ−ジ」の内容を明確に規定または制限する国内法令の遵守を保証するために、両当事者が業務を行う方法に関する指針を規定する。なお、ある種の法律(デ−タ保護法等)は、特定の情報について国境を越える通信を制限している。
5.2.1条は、「メッセ−ジ」の内容がその当事者に関連するすべての法的要件に従っているという保証を、各当事者に対して要求している。「保存」(“storage)という用語はすべての「メッセ−ジ」に含まれるデ−タの保存を意味し、「メッセ−ジ」を保存する方法を意味するものではない。

 

 

 

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