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第3.2条「受信確認」

(第3.2.1条関係)

 

I.国連勧告
1.モデル交換協定書

 

3.2.1「技術的附属書」に別段の規定のある場合を除き、受信者による「メッセ−ジ」の受信確認は不要である。「技術的附属書」に受信確認が必要である旨を規定する場合には、受信確認の方法と種類(「メッセ−ジ」または手順を含む)および必要なときは、受信確認がなされるべき期限を含むものとする。

 

2.注釈書
第3.2 条 受信確認
UN/EDIFACT構造は、管理およびセキュリティの目的から、受信者によるメッセ−ジの受信確認を取引当事者が要求する場合にも対処している。特定のメッセ−ジをこの目的のために使用できる。これらのメッセ−ジによって、受信の事実と当該メッセ−ジのシンタックスにエラ−がないことを確認できる。特定の種類のメッセ−ジが受信確認のために適切であるか否かは、取引当事者の判断だけで決定されるべきものである。取引当事者は、送信された各メッセ−ジに受信確認をする必要はないと決定することもできる。これらの決定は、受信確認に必要な費用を考慮して行われることが多い。
本協定書第3.2.1 条は、メッセ−ジの受信確認を必要とするときは、当事者がその旨を技術的附属書に規定することを要求している。メッセ−ジが実際に受信されたか否かを確かめる機会を発信者に与えなければならないので、技術的附属書では、二つの状況を想定している。つまり、a通常の過程で受信確認が必要な場合、b送信されたメッセ−ジの中で、特に受信確認を要求された場合である。第3.2.1 条に規定されているように、取り決める事項には、受信確認の方法と種類、または必要なときは、受信確認がなされるべき期限が含まれる。

 

 

 

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