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第1.2条「技術的附属書」

?.国連勧告
 1.モデル交換協定書
1.2 技術的附属書
添付の「技術的附属書」には、両当事者の合意による技術的および手続的な必要事項に関する仕様が示されている。本「協定書」の条項と「技術的附属書」の条項が矛盾する場合には、本「協定書」の条項が優先する
 2.注釈書
 「技術的附属書」は、取引当事者間の完全な合意の一部を構成するものであり(第7.4条参照)、「技術的附属書」の条項は、法的拘束力を有する。「技術的附属書」には、当事者がEDI通信に使用する詳細な技術的手順が記載される。「交換協定書」では、ある種の事項を「技術的附属書」で取り扱うことを意図している。それらの事項は、本注釈書の末尾の「技術的附属書チェックリスト」に記載されている。取引当事者の特別な要求に応じて追加事項が必要となる場合もある。取引当事者は、これらの事項に関して適切な技術的アドバイスを受けることが望ましい。
 「交換協定書」と「技術的附属書」は、当事者の完全な合意を示すものであるが、技術者および弁護士は、各当事者の要求を理解することが望ましい。「協定書」の第1.2 条には、「協定書」と「技術的附属書」の間に矛盾が発生した場合には、「協定書」の条項が優先する旨の規則が定められている。
?.特別委員会のコメント
 1.規定の趣旨
 協定書の条項は、その「附則」または「附属書」との関係では、「本則」といわれる部分で、協定書の主体をなすものであり、協定書の目的とする事項に関する実質的な規定が

 

 

 

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