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(2)EDIの関係者の契約関係

 

 

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イ. EDIの関係者EDIによるメッセージの伝送を行う当事者は、EDIメッセージにより物品・サービス等の取引を行う当事者のことで、「EDIの当事者」または「EDI取引当事者」(EDI trading partner)あるいは「使用者」(end-user)といわれる。
EDIの関係者として、使用者に対して、それぞれの持つ異機種コンピュータ相互の接続、通信・処理サービス、データベース等の情報処理サービスを提供する「VAN事業者」(Value Added Network;VAN)または「第三者サービス提供者」(third party service provider)と呼ばれる事業者がいる。また、利用者やネットワークに通信回線を提供する「電気通信事業者」(Carrier)が存在する。

 

ロ. EDI関係者間の契約関係
(i)EDI取引当事者相互間の契約関係
物品・サービス等に関する長期的・反復的供給/需要に関する合意(基本取引契約:Underlying Trade Agreement)が存在し、この合意に基づく個々の契約をEDIメッセージによって行うため、「EDI協定書」(EDI Agreement)または「EDI取引当事者協定書」(EDI Trading Partner Agreement)をあらかじめ取り交わす。これは、基本的には、EDIメッセージの取扱業務に関する約定書であるが、EDIメッセージにより成立する契約に関する法的問題を規定するものもある。

 

(ii)EDI取引当事者(またはユーザー)とVAN事業者との間の契約関係
個々の当事者がVAN事業者とネットワーク・サービスを利用するための「VAN利用契約」(Network Service Agreement)を結ぶ場合、あるいは、一方の当事者が一括して「VAN利用契約」を締結し、取引先である相手方に対して「ユーザーID」を貸与する場合がある。後者の場合、VAN利用に係る全ての費用の請求は、VAN事業者から利用契約者に対して行われ、当該当事者は、相手方に対してその負担額を請求する。VANの利用料金に関し、一方の当事者が一括して「VAN利用契約」を締結することにより、ボリューム割引のメリットを享受することができる。

 

 

 

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