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(1) この規定(§171.12(b))は、当該運送の全部又は一部が船舶運送である場合に限る。

(2) この規定は、小型容器(450l/450Kg以下)及び中型容器(IBCs)による運送にのみ適用する。大型金属容器(タンクコンテナ)については49CFRの仕様のものを使用しなければならない。

(3) 火薬類の運送については、分類の承認、”EXPLOSIVE NO.”の取得等49CFRの規定によらなければならない。

(4) 吸入毒性のある物質は、49CFRに定める容器包装によらなければならず、運送書類には“Poison-Inhalation Hazard”等の記載、容器には“POISON”“POISON GAS”等の文字の表示が規定されている。

(5) 放射性物質については、49CFRの規定によらなければならない。

(6) 高圧ガス用等のシリンダーは、49CFRの仕様のものを使用しなければならない。

(7) 49CFRのみにより危険物とされるものは、49CFRの規定によらなければならない。

例えば、COMBUSTIBLE LIQUID及びORM-D等は注意が必要。又、運送禁止の品物についてもHazardous Materials Tableに記載されているので注意が必要である。

 

3.3.1.3 §172.101 Hazardous Materials Table

§172.101 Tableには、アルファベット順に正式品名、分類、国連番号、容器等級、標札等の基本的事項とともに、航空及び船舶のによる運送要件を示している。各欄の内容は、次のとおり。

1) 第1欄 記号:記号は要件の適用輸送モードや適用制限を示している。

2) 第2欄 危険物の品名、船積品名:危険物として指定された物質の品名、正式な船積品名が記載されている。船積品名は単数形・複数形、大文字・小文字にかかわらず使用してよい。

3) 第3欄 分類もしくは項目:船積品名に対応した危険物の分類・項目と輸送禁止である旨が記載されている。

4) 第4欄 識別番号:船積品名に対応した識別番号が記載されている。

5) 第5欄 容器等級:物質の船積品名・分類に対応した一つもしくは複数の容器等級が記載されている。クラス2と7及びORM−Dの物質には容器等級がない。

6) 第6欄 標札:標札が免除されているものを除き、物質の船積品名・分類に対応した標札が記載されている。

7) 第7欄 特別要件:各危険物に適用される特別要件を示す符号が記載されている。

8) 第8欄 使用容器:第8 A欄には、容器要件の免除の有無が記載されている。この欄に記載された番号は、§173節の該当する条項番号を示している。“None”の記載は、免除規定のないことを示している。

 

 

 

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