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3.3 諸外国の規制について

 

3.3.1米国規則(49CFR:CODE OF FEDERAL REGULATIONS、Title 49)

米国連規則は、その内容が全50巻にわかれており、危険物の運送にかかわる規則は主に”Title 49 Transportation(以下「49CFR」と言う。)”に定められている。49CFRは、原則的には年1回改版され毎年10月1日付けで出版される。この改訂版は、前年の49CFR改正以降米国官報(Federal Register)にて公告された改正(Final Rule)を取り入れたものである。したがって、厳密な意味でのある時点における最新のルールとは、最新版の49CFRの内容に官報にて公告された改正を加味したものということになる。

 

3.3.1.1 49CFRの規制の概要及び構成

1) 規制の概要

規制内容には、危険物の分類、容器・包装(製造、品質の保持及び保守を含む。)、危険性状に関する通報要件(すなわち、輸送物の表示、標札、標識及び船積書類)、運送並びに取扱い及び事故報告に関する要件が含まれている。

2) 構成

構成は次のとおりである。

part 171:一般的事項、定義、報告要件、IMDG Code 及び ICAO-TIのような他の規則との関連等手続上の要件

part 172:Hazardous Materials Table(§172.101−危険物のリスト)、船積書類、輸送物の表示並びに標札、車両並びに小型容器以外の容器の標識及び緊急時通報に関する各種通報要件、危険品運送関係者の訓練

part 173:分類の定義及び容器・包装に関する規定

part 174:鉄道車両による輸送

part 175:航空機による輸送

part 176:船舶による輸送

part 177:自動車による輸送

part 178:容器・包装の基準

 

3.3.1.2 IMDGコードと49CFRの相違点

IMDGコードとの関係については,§171.12(b)に規定を設けている。概要は次のとおりである。

§171.12(b)IMDG CODE

49CFR Subchapter Aの規定にかかわらず、IMDGコードの規定に基づく容器包装、表示、分類、標札、標識、運送書類の記載、積載方法及び隔離方法が施され、かつ、証明がなされた危険物は、米国内において運送することができる。ただし、次の条件及び制限を適用する(主要な規定のみを抜粋)。

 

 

 

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