日本財団 図書館


 

一 積載する場所は、積載前に清掃すること。

二 同一の船倉又は区画には、同一の品名のもののみを積載すること。

同様に、一部の固体危険物(可燃性物質類、酸化性物質類、有害性物質)をコンテナにばら積みして運送する場合(IMDGコード総則第25節で規定するバルクパッケージング)の特例も認めている。

第6条の6の2 第6条の規定にかかわらず告示で定める品名の危険物(同一品名のものに限る。)は、非開放型の構造を有する金属製コンテナにばら積みして運送することができる。

【注】第6条の6の2に従い運送される危険物は個品危険物とみなされ、危険物船舶運送及び貯蔵規則のうち、関連する規定が適用される。

 

3.2.1.12 輸出入の場合等における特例(第19条);第6条等の特例として米国並びに英国規則 によること ができる。

本邦と本邦以外の地との間又は本邦以外の地相互間において放射性物質以外の危険物を運送する場合は、その容器、包装及び標札並びにコンテナの構造等、放射性物質以外の危険物の収納方法及びコンテナの表示並びに自動車等(冷凍装置付きのものに限る。)の冷凍能力等、放射性物質以外の危険物の積載方法及び自動車等の表示については、この規則の規定にかかわらず、運輸大臣が告示で定める外国規則によることができる。

 

3.2.1.13 コンテナの構造等(第22条の3);危険物積載時に於ける基本的構造要件

コンテナは、当該危険物の運送に十分耐える構造及び強度を有するものでなければならない。

冷凍装置付きのコンテナ(タンクコンテナを除く。)により危険物を運送する場合は、その構造、強度、冷凍能力等については以下の基準によらなければならない。

●冷凍能力要件

1) 自己反応性物質、関連物質、有機過酸化物(温度管理が必要なものに限る。)を収納する場合;

? 外部の温度が55℃を超える場合に、収納する危険物を管理温度に維持できる能力を有すること。

? それぞれ独立した動力源から動力を供給することができ、かつ、1つの冷凍装置により温度維持ができる能力を有する2つ以上の冷凍装置を備え付けていること。ただし、周囲の最高温度が管理温度より少なくとも10℃以上低い場合には1つの冷凍装置とすることができる。

? コンテナの熱透過率は、0.4 W/m2K未満であること。

? 引火性の蒸気を発する危険物を収納するものにあっては、内部に取り付けてある電気器具は防爆型のものであること。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 

 

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION