日本財団 図書館

共通ヘッダを読みとばす


Top > 技術 > 海洋工学.船舶工学.兵器 > 成果物情報

平成8年度「危険物の安全運送に関する講習会」テキスト

 事業名 危険物の危険性評価に関する講習
 団体名 日本海事検定協会 注目度注目度5


 

2.3.2.1 液化ガス物質であるかどうかの確認方法と手続き

[手順−1〕

◎ 液化ガス物質であるかどうかを確認する。

液化ガス物質とは、「摂氏37.8度で0.28メガパスカル(2.8kgf/cm2、絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体」である。

* 0.28メガパスカルを超えていれば[手順−2]以降の確認を行う。

* 0.28メガパスカル以下であれば「液体化学薬品等」に該当するかどうかを確認する。

[手順−2〕

◎ 既に船舶の構造要件等が定められているかどうかを確認する。

既に船舶の構造要件等が定められている液化ガス物質の品名は、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示(以下「危規則告示」という。)」の別表第8の2に示されている

* 記載されていない場合は、同表「その他の液化ガス物質」に該当するので、以下の手順で手続きが必要である。

[手順−3〕

◎ 運輸省通達海査第407号による事前査定申請を行う。

海査第407号は「液化ガス物質」、「液体化学薬品」又は「有害性液体物質」であって、構造要件等の定められていないものに必要な運輸大臣の許可又は指示を得るための手続きを示したものである。

* 事前査定申請は「荷送人(荷主)」が行うことが望ましい。

運輸大臣の許可又は指示を得るための申請者は船舶所有者であるが、この手続きの際添付する物質データ表等が不備であると審査に支障をきたすおそれがある。

そこであらかじめ物質評価に関する「事前査定申請」を「荷送人(荷主)」が行い、「事前査定結果通知書」の交付を受け、これを添付して船舶所有者が許可等の手続きを行うと、3週間程度で許可書又は指示書が交付される。(事前査定を受けていない場合の標準事務処理期間は4ケ月である。)

〔申請に必要な書類等〕

1) 事前査定申請書

2) 物質データ表及び物性を説明する資料

3) 運送計画書

申請書等の様式はいずれも通達中に示されている。

申請先:船積地を管轄する地方運輸局経由で海上技術安全局長

 

〔注意事項〕

1. 物質データ表は、物性、化学的性質、燃焼性、危険な生物学的作用(毒性等)等記載項目が多岐にわたっており、場合によっては試験の実施が必要である。

従ってばら積み運送の可能性のある物質については、日頃からデータ整備を行っておくことが運送計画を円滑に進める上で重要なポイントとなる。

(一般的に製品安全データシート(MSDS)が作成されているのでこれを活用する。)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






サイトに関するご意見・ご質問・お問合せ   サイトマップ   個人情報保護

日本財団会長笹川陽平ブログはこちら

日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION



ランキング
注目度とは?
成果物アクセスランキング
131位
(35,690成果物中)

成果物アクセス数
107,714

集計期間:成果物公開〜現在
更新日: 2023年6月10日

関連する他の成果物

1.平成8年度「危険物の安全運送に関する講習会」開催案内
2.「危険物の危険性評価に関する講習」の報告書
3.「貨物の液状化特性に関する研究」報告書
  [ 同じカテゴリの成果物 ]


アンケートにご協力
御願いします

この成果物は
お役に立ちましたか?


とても役に立った
まあまあ
普通
いまいち
全く役に立たなかった


この成果物をどのような
目的でご覧になりましたか?


レポート等の作成の
参考資料として
研究の一助として
関係者として参照した
興味があったので
間違って辿り着いただけ


ご意見・ご感想

ここで入力されたご質問・資料請求には、ご回答できません。






その他・お問い合わせ
ご質問は こちら から