ひとたび、海難が起こると船舶や積荷などに多大な損失を招くばかりでなく、尊い人命が失われることがあります。
海難審判は、このような悲惨な海難が再び起こらないように、その原因を審判という裁判類似の手続によって、公開の審判廷で審理し裁決によって明らかにしております。また、その海難が乗組員等海技従事者の職務上の過失によって発生したときは、その者が受有している免許を取り消したり、業務の停止をしたりします。そのほか、海運、造船会社などにその発生原因があれば、その会社に対して業務や設備などの改善・改良を勧告することもあります。
では、この海難審判がどのような手続で行われるか、次のページの海難審判の手続図をご覧ください。