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平成18年仙審第6号
件名

漁船第三十丸定丸機関損傷事件(簡易)

事件区分
機関損傷事件
言渡年月日
平成18年9月12日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(弓田邦雄)

理事官
寺戸和夫

受審人
A 職名:第三十丸定丸機関長 海技免許:四級海技士(機関)(機関限定)

損害
各軸受メタル,クランク軸,同シリンダの連接棒等に損傷

原因
発電用ディーゼル機関の潤滑油性状管理不十分

裁決主文

 本件機関損傷は,発電用ディーゼル機関の潤滑油の性状管理が不十分で,各軸受の潤滑が阻害されたことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年3月7日08時30分
 青森県八戸港北北東方沖合
 (北緯40度53.0分 東経141度42.0分)

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十丸定丸
総トン数 143トン
登録長 31.52メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 713キロワット

3 事実の経過
 第三十丸定丸(以下「丸定丸」という。)は,昭和61年6月に進水した,沖合底びき網漁業に従事する鋼製漁船で,発電装置として,発電用ディーゼル機関(以下「補機」という。)から駆動される交流発電機と主機前部の動力取出軸から駆動される同発電機を備え,主機からは甲板機械用の油圧ポンプも駆動されるようになっていた。
 補機は,B社が製造した6NSAK-G型と称する,定格出力147キロワット同回転数毎分1,200(以下,回転数は毎分のものとする。)の過給機付4サイクル6シリンタ・ディーゼル機関で,シリンダ番号が船尾方から順番号で呼ばれていた。
 補機の潤滑油系統は,油受内の潤滑油が直結ポンプに吸引加圧され,冷却器,エレメント式複立こし器(以下「こし器」という。)及び入口主管を経て,主軸受,クランクピン軸受及びピストンピン軸受並びにピストン冷却ノズル,過給機軸受等に供給されるもので,同主管部の同油圧力が約5キログラム毎平方センチメートル(以下,圧力を「キロ」という。),同圧力低下警報の作動値が1.5キロで,同油量が検油棒の上限線で50リットルであった。
 ところで,補機の取扱説明書中の定期点検整備表には,300時間の運転時間ごとに油受内の潤滑油及びこし器エレメントを取り替えるよう記載していた。
 A受審人は,昭和51年4月乙種一等機関士(内燃)の免許を取得し,小型底びき網漁船の機関長として約8年間の経験を積み,丸定丸には同63年6月から一等機関士として乗り組み,平成8年8月機関長に昇格し,機関の運転保守に当たっていた。
 丸定丸は,7及び8月の休漁期を除き,八戸港を基地として周年同港沖合の漁場で操業に従事し,漁場で主機駆動の油圧ポンプを使用することから,船内電源用として,港内停泊中を含めて専ら補機駆動の交流発電機を使用し,補機の運転時間が年間約5,000時間であった。
 ところで,丸定丸は,毎年休漁期,整備業者に依頼して,主機とともに全シリンダのピストンを抜いて補機を整備しており,同15年8月の定期検査工事において,主軸受メタル,クランクピン軸受メタル,クランクピンボルトの定期的な取替えを施工し,翌16年8月合入渠工事において,ピストンリング取替え,吸・排気弁すり合わせ,燃料噴射弁及び過給機整備,潤滑油及びこし器エレメント取替え,クランクピン及び連接棒大端セレーション部のカラーチェックなどを施工した。
 翌9月から出漁後,A受審人は,こし器が目詰まりして特に潤滑油圧力が低下することもないので大丈夫と思い,取扱説明書に記載された運転時間で潤滑油の取替えを行うなど,同油の性状管理を十分に行うことなく,2箇月ごとに同油の,2ないし3箇月ごとにこし器エレメントの取替えをそれぞれ行っていた。
 このため,丸定丸は,汚損劣化した潤滑油のもと,繰り返し運転が続けられ,各軸受の潤滑が阻害されて,3番シリンダのクランクピン軸受において,メタルの摩耗が進行した。
 丸定丸は,A受審人ほか14人が乗り組み,操業の目的で,船首2.2メートル船尾4.4メートルの喫水をもって,同17年3月7日03時00分八戸港を発し,05時ごろ同港の北北東方沖合の漁場に至って操業を始め,08時30分鮫角灯台から真方位016度21.4海里の地点において,補機を一定回転数1,200で運転して船内に電源を供給し,ほぼ停留状態として揚網中のところ,補機3番シリンダのクランクピン軸受メタルが焼損し,油すきまの増大により潤滑油圧力低下警報が作動した。
 当時,天候は晴で風力2の西風が吹き,海上は穏やかであった。
 A受審人は,船尾居住区の食堂で休憩しているとき,隣の自室で作動した警報音を聞いて機関室に赴き,船内電源を主機駆動の交流発電機に切り替えたうえ,補機を停止した。
 この結果,補機の運転が不能となって操業の継続が困難となり,操業を中止して帰途に就き,のち各軸受メタル,クランク軸,3番シリンダの連接棒等を取り替え,修理された。

(海難の原因)
 本件機関損傷は,補機の運転保守に当たる際,潤滑油の性状管理が不十分で,汚損劣化した同油のもと,繰り返し運転が続けられ,各軸受の潤滑が阻害されたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,補機の運転保守に当たる場合,潤滑油が汚損劣化しないよう,取扱説明書に記載された運転時間で同油の取替えを行うなど,同油の性状管理を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,こし器が目詰まりして特に潤滑油圧力が低下することもないので大丈夫と思い,潤滑油の性状管理を十分に行わなかった職務上の過失により,適正な運転時間で同油を取り替えず,汚損劣化した同油のもと,繰り返し運転を続け,各軸受の潤滑が阻害されて,3番シリンダのクランクピン軸受メタルの摩耗が進行して焼損する事態を招き,各軸受メタル,クランク軸,同シリンダの連接棒等を損傷させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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