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平成18年函審第6号
件名

漁船第38登美丸転覆事件

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成18年7月20日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(堀川康基,井上 卓,西山烝一)

理事官
喜多 保

損害
廃船
船長が行方不明

原因
船体傾斜防止措置不適切

主文

 本件転覆は,揚網作業中,船体傾斜を防止する措置が不適切で,大量の漁獲物の入った袋網を吊り上げ大傾斜し,復原力を喪失したことによって発生したものである。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年10月21日11時20分
 北海道大津漁港東方沖合
 (北緯42度39.5分 東経143度43.5分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第38登美丸
総トン数 4.9トン
登録長 11.75メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 235キロワット
(2)設備
ア 設備
 第38登美丸(以下「登美丸」という。)は,昭和63年9月に進水したFRP製漁船で,小型機船底びき網漁業等に従事していた。
 同船の上甲板下は,船首から順次,船首水槽,物入れ,魚倉,燃料油タンク,機関室,燃料油タンク,プロペラ点検室,舵機室,物入れ及び船尾水槽に区画され,上甲板上は,船首楼に船首倉庫があり,船首楼後部にマストとデリックが,船体中央部に船橋,その後部に機関室囲壁,賄室が設けられていた。
 また,上甲板両舷側には船橋前面から船首方に高さ0.81メートルの,同船橋前面から船尾方に高さ1.13メートルのブルワークがあり,その下部には各舷5個の排水口が設けられ,船体中央部の排水口は縦7センチメートル(以下「センチ」という。)横25センチの長方形で,船尾部の排水口は縦7センチ横18センチであった。
イ 漁労設備
 上甲板から73センチ高い船首楼甲板に,ドラム,船首マスト及び高さ24センチの支柱を基点とした長さ3.84メートルのデリックブーム(以下「ブーム」という。)が設置され,ブームの旋回は両舷ブルワーク縁までであって,先端は舷外に振れないように制御され,先端にフックを取り付けた吊り索は,ブーム先端のブロックを介してドラムで操作するようになっており,けた網を船上に揚げる際に使用されていた。
 他には,船首甲板左舷側にブイローラーが1基,船尾甲板両舷にリールウインチが各1基設備されていた。
ウ 上甲板上の開口部
 開口部のコーミングの高さは,船首物入れ及び船首甲板魚倉が21センチ,船尾プロペラ点検口,操舵機室及び左右物入れがそれぞれ19センチ,船橋左舷側入口扉が55センチ,船員室船尾側入口扉が37センチであり,船首部倉口は4つに仕切られ,船尾甲板開口部ともそれぞれにアルミニウム製のかぶせ蓋が載せられていた。
 船首魚倉コーミングから左舷ブルワークまでは95センチで,船尾物入れコーミングから左舷ブルワークまでは28センチであった。
 また,操舵室前面から船首方の上甲板には,開口部コーミングと同じ高さに木製の板子が一面に敷かれ,操舵室後方の上甲板の板子は開口部コーミングより2センチ高く敷かれていた。

3 事実の経過
 登美丸は,船長A(小型船舶操縦士免許受有)ほか2人が乗り組み,ししゃも漁の目的で,船首0.47メートル船尾1.56メートルの喫水をもって,平成17年10月21日05時30分北海道大津漁港を発し,06時00分同漁港南東方沖合4海里ばかりの漁場に至り,操業を開始した。
 ところで,登美丸の操業方法は,左かけ回し式ひき網漁で,リールウインチの引綱端を結んだ標識のボンデンを投下して,菱形の対角に当たる投網地点に向かい,引綱を500メートル延出していったん減速し,網を投入して引綱を延出しながらボンデンまで戻り,これを回収して曳網を行った後,機関を中立回転として揚網にかかり,網を船尾付近まで寄せたあと,船体を左回頭させて同網を左舷側中央付近に位置させ,ブイローラーにより縮網してからブームで吊り上げて揚収し,魚を魚箱に整理したあと次の操業地点へ向かうもので,1回の操業に40分ばかりを要していた。
 また,ししゃもけた網は,長さ500メートルのコンパウンドロープの引綱に網口を広げる長さ3.2メートルの竹製けたを取り付けた長さ18メートルの袖網,長さ17.5メートルの袋網で構成されていて,袋網の魚がたまる網尻4.5メートルばかりには,長さ1メートルのチャックがあり,そこから魚を取り出すようになっていた。
 10時40分A船長は,十勝大津灯台から099度(真方位,以下同じ。)3.8海里の地点で,これまでに7回の操業を終えてししゃも150キログラムを漁獲したところで,標識のボンデンを投下して第8回目の操業にかかり,10時44分かけ回しを終えて同ボンデンまで戻り,1ノットばかりの対地速力で曳網を始めた。
 11時04分A船長は,十勝大津灯台から102度4.1海里の地点で,甲板員1人をドラムの操作に当たらせ,他の1人を右舷側甲板上に待機させて,船首を南東方向に向け,機関を中立として行きあしのない状態で揚網を開始した。
 11時14分少し前A船長は,漁網が船尾近くまで来たとき船首を90度左方に回頭し,同網を左舷側中央付近に引き寄せたあと甲板に出て,袋網にロープを回してブームのフックをかけ,甲板員に袋網の吊り上げを指示した。
 A船長は,11時14分前示地点において,袋網が水面から揚がるに連れこれまでより大量のししゃもなどが入っているのを認め,船体が徐々に左舷側へ傾いて行き,このまま袋網を水面上に吊り上げると,船体重心が上昇し左舷へ大傾斜し,海水が排水口から甲板上に流入して,開口部に浸入するおそれがあったが,吊り上げを一時中断して,袋網の魚をたもですくいだし,その重量を軽減するなど,船体傾斜を防止する適切な措置をとらないまま,袋網を水面上に吊り上げた。
 こうして,A船長は,左舷傾斜が28度ばかりとなったのを認めたが,依然傾斜を防止する適切な措置をとらずに,袋網のチャックを開けて魚をすくい出し始め,半分ばかり投棄したが,そのころ排水口から甲板上に流入した海水が,船尾部開口部に浸入して傾きが助長され,危険を感じ同網を海中に戻したあと,機関を前進にかけ左回頭して復原を試みても直らないので,続いてブームのロープを切って漁網を海中に落とし込んだが,登美丸は,11時20分十勝大津灯台から102度4.1海里の地点で,船首が135度方向を向いたとき,左回頭前進とリールウインチにブレーキで固定された引綱に繋がったままの漁網の沈降とが相乗して,横引き状態となって大傾斜し,復原力を喪失して左舷側に転覆した。
 当時,天候は晴で風力1の北西風が吹き,潮候は上げ潮の初期で,海上は穏やかであった。
 転覆の結果,登美丸は,作業船によって大津漁港に引きつけられたが,のち廃船とされ,A船長は行方不明となり,甲板員2人は船底に上がっていたところ,僚船により救助された。

(本件発生に至る事由)
1 袋網を吊り上げ中,船体が徐々に傾斜した際,一時吊り上げを中断して同網の重量軽減を図らなかったこと
2 袋網を吊り上げ,船体が大きく傾斜したまま同網から魚の投棄を続けたこと
3 傾斜を直そうとして前進左回頭しながら漁網を海中に落とし込んだこと

(原因の考察)
 登美丸が,揚網中,大量のししゃもなどの入った袋網を舷側から吊り上げる際,同網が水面から揚がるに連れ左舷側に傾斜して行くのを認めていたのだから,直ちに同網を海中に戻して,同網の重量軽減を図るなど船体傾斜を防止していれば本件は回避できたと認められる。
 したがって,A船長が,船体傾斜を防止する適切な措置をとらないまま,袋網を吊り上げて船体が大きく傾斜した状態で,魚をたもですくい出すことを続けているうち,排水口から甲板上に流入した海水が船尾開口部に浸入して傾斜を助長させ,傾斜を直そうとしてとった左回頭前進と,船尾トロールウインチにブレーキで固定された引綱に繋がったまま海中に落とし込んだ漁網の沈降とが相乗して,横引き状態となって大傾斜させたことは,本件発生の原因となる。

(海難の原因)
 本件転覆は,北海道大津漁港沖合において,ししゃもけた網を揚網中,大量の漁獲物の入った袋網が水面を離れるに連れ,徐々に船体傾斜が増大する際,袋網の重量の軽減を図るなど,船体傾斜を防止する措置が不適切で,袋網を海面上に吊り上げて大傾斜した傾斜を戻そうとして漁網を落とし込み,左回頭前進とブレーキで固定された引綱に繋がったままの漁網の沈降とが相乗して横引き状態となり,大傾斜し,復原力を喪失したことによって発生したものである。

 よって主文のとおり裁決する。





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