(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年8月7日22時00分
山口県徳山下松港
(北緯34度01.1分 東経131度51.4分)
2 船舶の要目
船種船名 |
モーターボート ヨコタ |
全長 |
6.93メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
102キロワット |
3 事実の経過
ヨコタは,船体中央部に操縦区画を有し,GPS及び同プロッタは装備していたが,レーダーを装備していないFRP製モーターボートで,A受審人(昭和62年5月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,友人1人を同乗させ,花火大会を見物する目的で,船首0.3メートル船尾0.7メートルの喫水をもって,平成17年8月7日15時00分徳山下松港第2区内の玉鶴川右岸の係留地を発し,同港第4区の虹ヶ浜沖合で錨泊して花火見物を行ったのち,21時00分同地点を発進して帰途についた。
ところで,A受審人は,平素,夜間に同港第4区から係留地に戻るときには,玉鶴川の河口にある第1及び第2ふ頭に照明がなかったことから,笠戸大橋を通過後は,第1ふ頭に接近しないよう,同港第2区北側のB社の岸壁にある煙突(高さ204メートル)に点灯された白灯(以下「B社煙突白灯」という。)を正船首少し左方に見て北上し,第1及び第2ふ頭間の奥にあるC社岸壁に設置されている自動販売機の照明を確認したのち,同照明方向に向け右転する針路としていた。
21時46分A受審人は,徳山下松港新川防波堤灯台(以下「新川防波堤灯台」という。)から183.5度(真方位,以下同じ。)1,600メートルの笠戸大橋を通過した地点で,法定の灯火を表示して手動操舵とし,針路を,B社煙突白灯を正船首少し左方に見る342度に定め,機関を回転数毎分1,000にかけ,3.2ノットの対水速力としたところ,折からの0.5ノットの北北東流に乗じて,第1ふ頭に接近する348度の実効針路及び3.5ノットの対地速力となって進行した。
A受審人は,21時55分新川防波堤灯台から205度720メートルの地点に達したとき,右舷前方の第1ふ頭までの距離が540メートルとなり,そのまま進行すると,同ふ頭南側の消波ブロックに乗り揚げる状況となったが,平素のとおりB社煙突白灯を正船首少し左方に見て進行しているので,予定の針路線上を航行しているものと思い,作動させていたGPSプロッタの画面を見るなどして,船位の確認を十分に行わなかったので,このことに気付かないまま続航した。
こうして,A受審人は,第1ふ頭に接近する針路のまま進行し,22時00分新川防波堤灯台から253度430メートルの地点において,第1ふ頭南側の消波ブロックに,原針路,原速力のまま乗り揚げた。
当時,天候は晴で風力1の東北東風が吹き,潮候は上げ潮の末期で,付近には北北東方に流れる0.5ノットの潮流があった。
乗揚の結果,船首部船底外板に破口などを生じたが,のち修理された。
(海難の原因)
本件乗揚は,夜間,徳山下松港第2区において,係留地に向け北上中,船位の確認が不十分で,第1ふ頭に著しく接近したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,徳山下松港第2区において,係留地に向け北上する場合,付近に北北東に流れる潮流があったのだから,第1ふ頭に接近することのないよう,GPSプロッタの画面を見るなどして,船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,平素のとおりB社煙突白灯を正船首少し左方に見て航行しているので,予定の針路線上を進行しているものと思い,船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により,第1ふ頭に著しく接近して,同ふ頭南側の消波ブロックへの乗揚を招き,船首部船底外板に破口などを生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。