(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成18年3月8日17時00分
長崎県芦辺港東方沖合
(北緯33度48.8分 東経129度46.2分)
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船大進丸 |
漁船金比羅丸 |
総トン数 |
19.95トン |
3.20トン |
登録長 |
16.91メートル |
9.86メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
478キロワット |
93キロワット |
3 事実の経過
大進丸は,船体中央部に操舵室を設けた木製漁船で,A受審人(昭和49年9月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか1人が乗り組み,いか一本つり漁の目的で,船首0.9メートル(m)船尾3.5mの喫水をもって,平成18年3月8日16時40分長崎県芦辺港を発し,同港北東方の沖曽根に向かった。
ところで芦辺港は,長崎県壱岐島東側中央部に位置し,港口には,芦辺港南防波堤灯台から東方500mにあたる外防波堤南端に芦辺港外防波堤南灯台(以下「外防波堤南灯台」という。)が設置され,同端から外防波堤が北北西方に200m,同防波堤北端から北東方150m隔てたところを南端とする北防波堤が北西方に100mにわたってそれぞれ築造されていた。そして,入出航の通航路が漁業協同組合により決められており,出航する漁船は外防波堤南側を,入航する漁船は同防波堤北側を通航することになっていた。
また,大進丸は,操舵位置から左右各舷13度にわたり船首部による死角が生じており,A受審人は平素船首を左右に振るなどして死角を補う見張りを行っていた。
A受審人は,僚船から漁模様を聞いて漁場を決めることにし,16時55分半わずか過ぎ外防波堤南灯台から036度(真方位,以下同じ。)60mの地点で,針路を037度に定め,機関を半速力前進にかけ,5.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で,操舵輪の後方に立ち,手動操舵により進行した。
A受審人は,0.25海里レンジとしたレーダーを見ながら続航し,16時58分少し過ぎ外防波堤南灯台から038度470mの地点に達したとき,ほぼ正船首740mのところに金比羅丸を視認でき,その後ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,船首方を一瞥(いちべつ)して他船はいないものと思い,適宜レーダーのレンジを変えるなり,船首を左右に振るなりして死角を補う見張りを十分に行っていなかったので,この状況に気付かず,金比羅丸の左舷側を通過することができるように針路を右に転じることなく,同じ針路のまま進行した。
A受審人は,16時59分わずか前レーダー画面の正船首わずか右方0.25海里固定目盛の内側に小映像を認めたものの,気に留めずに続航し,17時00分わずか前ほぼ正船首至近に同船のマストを認め,機関中立,左舵とったが効なく,17時00分外防波堤南灯台から037度785mの地点において,大進丸は,原針路,原速力のまま,その右舷船首部が金比羅丸の右舷船首部に前方から3度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮候は下げ潮の初期で,視界は良好であった。
また,金比羅丸は,船体後部に操舵室を設けたFRP製漁船で,B受審人(昭和50年11月一級小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,いさき漁の目的で,船首0.3m船尾1.3mの喫水をもって,8日06時00分芦辺港を発し,魚釣埼北方沖合の漁場に向かい,06時40分漁場に至り,操業を行い漁獲物を獲て,16時20分漁場を発進して帰途に就いた。
B受審人は,芦辺港北東方約1海里に設置された定置網を替わし,16時58分外防波堤南灯台から038度1,280mの地点で,針路を外防波堤に向く218度に定め,機関を全速力前進にかけ,9.5ノットの速力とし,同防波堤北側を通航する予定で操舵輪後方の左右に渡した板に腰を掛け手動操舵により進行した。
16時58分少し過ぎB受審人は,外防波堤南灯台から038度1,210mの地点に達したとき,ほぼ正船首740mのところに大進丸を視認でき,その後ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,右舷方の北防波堤と外防波堤とが一線に見えて外防波堤北端を見分けられないことから,両防波堤先端の確認に気をとられ,見張りを十分に行っていなかったので,この状況に気付かず,同船の左舷側を通過することができるように針路を右に転じることなく,同じ針路のまま続航した。
16時58分半わずか過ぎB受審人は,外防波堤南灯台から037.5度1,110mの地点に達したとき,両防波堤先端に見当をつけ,針路を220度,機関回転数を減じて速力を8.5ノットとし,前示と同じ状況であったものの,依然両防波堤先端の確認に気をとられ,針路を右に転じることなく進行し,17時00分わずか前ほぼ正船首至近に大進丸の船首を認め,左舵一杯をとったが効なく,金比羅丸は原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,大進丸は,右舷船首部外板に破口を,金比羅丸は,右舷船首部に圧損をそれぞれ生じたが,のちいずれも修理された。
(海難の原因)
本件衝突は,長崎県芦辺港東方沖合において,両船がほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがあるとき,北上する大進丸が,見張り不十分で,南下する金比羅丸の左舷側を通過することができるように針路を右に転じなかったことと,金比羅丸が,見張り不十分で,大進丸の左舷側を通過することができるように針路を右に転じなかったこととによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,芦辺港東方沖合において,同港北東方の沖曽根に向けて北上する場合,ほとんど真向かいに行き会う態勢で接近する他船を見落とすことがないよう,適宜レーダーのレンジを変えるなり,船首を左右に振るなりして死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,船首方を一瞥して他船はいないものと思い,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する金比羅丸に気付かず,針路を右に転じることなく進行して衝突を招き,大進丸の右舷船首部外板に破口を,金比羅丸の右舷船首部に圧損をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,芦辺港東方沖合において,外防波堤北端に向けて南下する場合,ほとんど真向かいに行き会う態勢で接近する他船を見落とすことがないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,右舷方の北防波堤と外防波堤とが一線に見えて外防波堤北端を見分けられないことから,両防波堤先端の確認に気をとられ,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する大進丸に気付かず,針路を右に転じることなく進行して同船との衝突を招き,両船に前示の損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。