(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年10月6日18時10分
愛媛県見舞埼沖合
(北緯33度25.1分 東経132度07.0分)
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船都義丸 |
漁船正栄丸 |
総トン数 |
2.86トン |
0.2トン |
登録長 |
8.70メートル |
4.19メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
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30キロワット |
漁船法馬力数 |
50 |
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3 事実の経過
都義丸は,昭和49年5月に進水した,航海速力20.0ノットのFRP製漁船で,同50年12月に一級小型船舶操縦士免許を取得したA受審人ほか1人が乗り組み,刺し網漁業に従事する目的で,船首0.5メートル船尾0.6メートルの喫水をもって,平成17年10月6日17時30分愛媛県明神漁港二名津地区を発し,同県見舞埼から同埼南西方約2海里の範囲にある,五藤浜及び大谷尻と通称される海岸沖の漁場へ向かった。
出港後,A受審人は,10分ばかりで五藤浜沖の漁場に到着して,直ちに陸岸から数十メートルのところに1網目を仕掛け,次いで,大谷尻沖に移動して同じように2網目を仕掛けたのち,翌日に揚網する予定で帰途に就き,18時06分見舞埼灯台から239度(真方位,以下同じ。)1.6海里の地点で,針路を053度に定め,機関を全速力前進の回転数毎分250にかけ,20.0ノットの対地速力で,法定灯火を表示して,機関室囲壁後側に設置されている舵輪の後方に立ち,手動操舵によって進行した。
ところで,当時,当該海域における日没時刻は17時35分であったものの,薄明時間帯が1時間23分であったことから,A受審人は,定針後も約1時間にわたり,日没前と同じように,目視にて他船を認めることが十分に可能な状況であった。
そして,18時08分半A受審人は,見舞埼灯台から245度0.8海里の地点に達したとき,正船首方0.5海里のところに,ほぼ行きあしを停止した状態の正栄丸を視認することができ,やがて,同船に向首したまま,衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,付近に航行の支障となるような他船を認めなかったことから,大丈夫と思い,前路の見張りを十分に行わなかったので,正栄丸の存在に気付かず,同船を避けることなく続航した。
こうして,A受審人は,その後も見張りを十分に行わず,依然として,正栄丸の存在に気付かないまま進行中,18時10分見舞埼灯台から261度600メートルの地点において,都義丸は,原針路,原速力で,その船首が,正栄丸の左舷船首部に前方から2度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,視界は良好であった。
また,正栄丸は,平成14年8月に登録された,エアーホーンなどの音響信号装置を装備していないFRP製漁船で,同14年7月に四級小型船舶操縦士免許を取得したB受審人が1人で乗り組み,知人1人を乗せ,いか一本釣り漁業の目的で,船首尾とも0.3メートルの等喫水をもって,同日17時15分愛媛県松漁港を発し,前示衝突地点付近の漁場へ向かった。
B受審人は,5分ばかりで漁場に到着したのち,機関を中立運転とし,時折,岸線に沿うように船首方位を修正しながら,釣り竿を用いていか一本釣り漁業を開始した。
そして,18時08分半B受審人は,法定灯火を表示しないまま,船首を235度に向け,ほとんど行きあしを停止した状態で一本釣り漁に従事していたとき,左舷船首2度0.5海里のところに,都義丸が表示する白,緑,紅の3灯を視認でき,やがて,同船が衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが,自船がほとんど行きあしのない状態であったことから,接近する他船が避けてくれるものと思い,周囲の見張りを十分に行わなかったので,当該状況となったことに気付かなかった。
こうして,B受審人は,その後も見張りを十分に行わず,自船に向首して接近する都義丸の存在に気付かないまま,機関を使用して左右どちらかに移動するなりして,衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中,18時10分わずか前船首至近に迫った同船を認めたが,どうすることもできず,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,都義丸は船首に擦過傷を生じ,正栄丸は左舷船首部に破口,生け簀仕切り板に破損及び船外機に濡れ損を生じるとともに,B受審人が右臀部打撲,同船の同乗者が右下腿挫創などの傷を負った。
(海難の原因)
本件衝突は,愛媛県見舞埼沖合において,都義丸が,見張り不十分で,船首方で漂泊している正栄丸を避けなかったことによって発生したが,正栄丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,愛媛県見舞埼沖合において,漁場から発航地へ向けて帰航する場合,同埼付近は小型漁船が操業する海域であることから,それらの漁船と衝突しないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,付近に航行の支障となるような他船を認めなかったことから,大丈夫と思い,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,正船首方の正栄丸に気付かず,同船を避けることなく進行して衝突を招き,自船の船首に擦過傷を生じさせ,正栄丸の左舷船首部に破口,生け簀仕切り板に破損及び船外機に濡れ損を生じさせるとともに,B受審人に右臀部打撲,同船の同乗者に右下腿挫創などの傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,愛媛県見舞埼沖合において,いか一本釣り漁業に従事する場合,同埼付近は漁船が航行する海域であることから,接近する他船を見落とすことがないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,自船がほとんど行きあしのない状態で一本釣り漁業に従事していたことから,接近する他船が避けてくれるものと思い,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,自船に向首して接近する都義丸の存在に気付かず,衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けて衝突を招き,前示の損傷等を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。