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平成18年横審第33号
件名

遊漁船第五青田丸モーターボート ブルースカイ衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年8月9日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(村松雅史,金城隆支,大山繁樹)

理事官
小須田 敏

受審人
A 職名:第五青田丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:ブルースカイ船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第五青田丸・・・右舷船首外板に擦過傷
ブルースカイ・・・左舷船首外板に破口及び亀裂等,のち廃船

原因
第五青田丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
ブルースカイ・・・音響信号不履行(一因)

主文

 本件衝突は,第五青田丸が,見張り不十分で,錨泊中のブルースカイを避けなかったことによって発生したが,ブルースカイが,避航を促す有効な音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年7月31日07時55分
 神奈川県観音埼南方沖合
 (北緯35度12.6分 東経139度44.4分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 遊漁船第五青田丸 モーターボート ブルースカイ
総トン数 15.58トン  
全長   6.01メートル
登録長 11.98メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 382キロワット 36キロワット
(2)設備及び性能等
ア 第五青田丸
 第五青田丸(以下「青田丸」という。)は,昭和53年12月に進水した限定沿海区域を航行区域とする最大搭載人員が31人のFRP製遊漁船兼作業船で,船体中央部に操舵室を設け,同室内には,前部中央やや左側に操舵輪が,その左前方にGPSプロッター,左舷側に魚群探知機及び右舷側にレーダーが設置されていた。
イ ブルースカイ
 ブルースカイは,平成13年8月に第1回定期検査を受けた,限定沿海区域を航行区域とする,最大搭載人員が6人の無蓋のFRP製プレジャーモーターボートで,船体中央部に操縦席を設けていた。

3 事実の経過
 青田丸は,A受審人が1人で乗り組み,釣り客14人を乗せ,遊漁の目的で,船首1.0メートル船尾2.0メートルの喫水をもって,平成17年7月31日07時10分神奈川県金沢漁港を発し,同県剱埼南方沖合の釣り場に向かった。
 A受審人は,神奈川県観音埼東方沖合で,視界が制限される状況になり,07時48分半わずか前海獺島灯台から025度(真方位,以下同じ。)1.7海里の地点において,航海灯及び黄色回転灯を点灯し,針路を195度に定め,機関を全速力前進から少し落として15.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 A受審人は,操舵室のいすに腰掛けて見張りと操舵に当たり,07時54分海獺島灯台から071.5度620メートルの地点に達したとき,正船首500メートルのところに,ブルースカイを視認でき,その後,同船が錨泊中であることを示す法定の形象物を表示していなかったものの,船首から錨索を海面に延出し,左舷側を見せたまま方位が変わらないことから錨泊していることが分かる状況であったが,霧なので,プレジャーボートなどこの沖合まで出てきていないと思い,レーダー画面の調整に気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかったので,ブルースカイに気付かないまま続航した。
 07時54分半わずか過ぎA受審人は,ブルースカイが正船首200メートルとなり,衝突のおそれがある態勢で接近している状況であったが,依然として錨泊中の同船に気付かず,ブルースカイを避けることなく進行中,07時55分海獺島灯台から122度540メートルの地点において,青田丸は,原針路,原速力のまま,その右舷船首がブルースカイの左舷船首部に後方から70度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風力1の北風が吹き,潮候は下げ潮の初期で視程は約600メートルであった。
 また,ブルースカイは,B受審人が1人で乗り組み,友人2人を乗せ,釣りの目的で,船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,31日06時30分神奈川県横須賀市平作川沿いの係留地を発し,海獺島南東方沖合の釣り場に向かった。
 B受審人は,釣り場に至り,07時10分前示衝突地点付近で水深約50メートルの海底に重さ5キログラムのダンホース型錨を投じ,太さ10ミリメートルのクレモナ製錨索を100メートル延ばして船首のクリートに係止し,法定の錨泊中の船舶であることを示す黒色球形形象物を備えていたものの,掲げる設備がなかったので,同形象物の代わりに直径約50センチメートルのたも網を甲板上約2.5メートルの高さに立て,機関を停止して錨泊し,自らは船尾左舷側に,同乗者の1人が船体中央部の右舷側に,他の1人が船首左舷側にそれぞれ腰掛け,救命胴衣をそれぞれ着用して魚釣りを始めた。
 07時54分B受審人は,ブルースカイが南東方に向首しているとき,同乗者の知らせで,左舷船尾70度500メートルに青田丸を初認し,07時54分半わずか過ぎ青田丸が200メートルになり,同船が自船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近することを認めたが,青田丸がそのうち錨泊船の自船を避けるものと思い,避航を促す有効な音響信号を行うことなく,錨泊を続けた。
 B受審人は,青田丸がそのまま接近してくるので,同乗者2人と立ち上がって大声を出しながら同船に対して手を振り,07時55分わずか前青田丸が左舷至近に迫って衝突の危険を感じ,同乗者1人と共に海中に飛び込み,ブルースカイは125度に向首したまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,負傷者はなく,青田丸は,右舷船首外板に擦過傷を,ブルースカイは,左舷船首外板に破口及び亀裂などを生じ,後日廃船とされ,新艇には,サイレン付きハンドマイク及び強力非常信号灯が備え付けられた。

(航法の適用)
 本件は,神奈川県観音埼南方沖合において,航行中の青田丸と錨泊中のブルースカイとが衝突したものであり,同海域は海上交通安全法の定めが優先するものの,同法には航行中の船舶と錨泊中の船舶に関する航法規定はないから,一般法である海上衝突予防法の適用によるところとなるが,同法においても同様な航法規定はない。よって,海上衝突予防法第38条及び第39条の船員の常務で律することになる。

(本件発生に至る事由)
1 青田丸
(1)霧なので,プレジャーボートなどこの沖合まで出てきていないと思ったこと
(2)レーダー画面の調整に気をとられていたこと
(3)前路の見張りを十分に行わなかったこと
(4)錨泊中のブルースカイを避けなかったこと

2 ブルースカイ
(1)錨泊中の船舶であることを示す黒色球形形象物を掲げていなかったこと
(2)青田丸が,そのうち錨泊船の自船を避けてくれると思ったこと
(3)避航を促す有効な音響信号を行わなかったこと

3 その他
 視程が約600メートルであったこと

(原因の考察)
 本件は,釣り場に向け航行中の青田丸が,前路の見張りを十分に行っていれば,錨泊中のブルースカイを視認して避航することは容易であり,発生を回避できたと認められる。
 したがって,A受審人が,霧なので,プレジャーボートなどこの沖合まで出てきていないと思い,レーダー画面の調整に気をとられ,前路の見張りを十分に行わず,錨泊中のブルースカイを避けなかったことは,本件発生の原因となる。
 一方,錨泊中のブルースカイが,衝突のおそれのある態勢で自船に向首接近する青田丸を認めたとき,避航を促す有効な音響信号を行っていれば,青田丸がブルースカイに気付き,本件発生を回避できたと認められる。
 したがって,B受審人が,向首接近する青田丸が,そのうち錨泊船の自船を避けるものと思い,避航を促す有効な音響信号を行わなかったことは,本件発生の原因となる。
 ブルースカイが錨泊中の船舶であることを示す黒色球形形象物を掲げていなかったことは,青田丸が見張りを十分に行っていれば,船首から錨索を海面に延出し,左舷側を見せたまま方位が変わらないことから錨泊していることが分かる状況であったと認められるので本件発生の原因としないが,これは,法令遵守及び海難防止の観点から是正されるべき事項である。
 視程が約600メートルであったことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,約600メートルで互いに視認でき,発生までの約1分間で,衝突を回避できたと認められるから,本件発生の原因とならない。
 なお,ブルースカイ廃船後,新艇に法定備品ではないサイレン付きハンドマイク,また,強力非常信号灯を備え付けたことは,同種海難防止の観点から推奨される。

(海難の原因)
 本件衝突は,青田丸が,神奈川県観音埼南方沖合において,釣り場に向け航行する際,見張り不十分で,前路で錨泊中のブルースカイを避けなかったことによって発生したが,ブルースカイが,避航を促す有効な音響信号を行わなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,神奈川県観音埼南方沖合において,釣り場に向け航行する場合,前路で錨泊中のブルースカイを見落とすことのないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,霧なので,プレジャーボートなどこの沖合まで出てきていないと思い,レーダー画面の調整を行い,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,ブルースカイに気付かず,これを避けないまま進行して衝突を招き,青田丸の右舷船首外板に擦過傷を,ブルースカイの左舷船首外板に破口及び亀裂などをそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,神奈川県観音埼南方沖合において,釣りの目的で錨泊中,青田丸が衝突のおそれのある態勢で自船に向首接近するのを認めた場合,避航を促す有効な音響信号を行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,青田丸がそのうち錨泊船の自船を避けるものと思い,避航を促す有効な音響信号を行わなかった職務上の過失により,青田丸との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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