(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年11月19日18時45分
有明海
(北緯33度01.7分 東経130度15.3分)
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船歳盛丸 |
総トン数 |
4.97トン |
登録長 |
12.29メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
3 事実の経過
歳盛丸は,昭和51年6月に進水した,潜水漁業及び刺し網漁業に従事するFRP製漁船で,一層甲板型の船体に,船首側から空気室,漁具庫,いけす,機関室及び物置場が配置され,機関室の上に舵輪と魚群探知器を備えた操舵囲いが設けられ,船首には油圧式網巻揚機を装備していた。
機関室は,長さ約2.3メートル高さ約1.2メートルで中央に主機を,両舷に合計300リットル容量の燃料タンクを,船首側には主機がベルト駆動する網巻揚機用油圧ポンプ,ビルジポンプ等を配置しており,後部の物置場との間に隔壁がなかった。
主機は,清水による間接冷却方式で,直結海水ポンプで船底から吸い上げた海水によって冷却清水,潤滑油等を冷却していた。
主機の排気管は,過給機出口フランジに,呼び径80Aのステンレス製逆U字形管を取り付け,船尾トランサムの排出口との間を外径120ミリメートル長さ約3メートルのゴムホースで接続したもので,逆U字形管の後半部に,主機の冷却を終えた海水が合流してゴムホースと排出口を冷却するようになっていた。
排気ゴムホースは,排出口に至る水平部分では1箇所のみが支持金具で持ち上げられ,その他の箇所が自重で撓(たわ)む状態で取り付けられていたところ,停止中の海水の滞留や,排気ガスの押出しと後進運転中の排出口からの逆流とで膨張と収縮が繰り返され,経年使用によって内外面に劣化を生じていた。
A受審人(昭和50年11月一級小型船舶操縦士免許取得)は,平成15年11月に友人から歳盛丸を購入し,12月から翌年3月までたいらぎ潜水漁に,3月から9月まで港湾工事の作業船として運航したほか,刺し網漁に従事していたもので,主機と付属機器の管理に当たり,主機の排気管にゴムホースが使用され,取り替えられていないことを知っていたが,亀裂など生じることはないものと思い,排気ゴムホースを点検していなかった。
歳盛丸は,A受審人ほか1人が乗り組み,船首0.3メートル船尾0.6メートルの喫水をもって,平成16年11月19日16時30分すずき刺し網漁を行う目的で,佐賀県道越漁港を発し,17時ごろから沖神瀬南方の漁場で潮待ちしたのち,18時35分主機を回転数毎分1,500にかけて後進で投網を開始したところ,排気ゴムホースに長さ30センチメートルの亀裂を生じ,冷却海水が機関室に浸入し,18時45分沖ノ神瀬灯標から真方位146度2.6海里の地点で,船尾トランサムの排出口からの海水逆流も加わって船尾が沈み込んだ。
当時,天候は晴で風力3の北風が吹き,海上には高さ0.5メートルの波があった。
A受審人は,主機を停止回転として機関室を点検したところ,膝の高さまで浸水し,水没した排気ゴムホースから泡が出ているのを認め,携帯電話で家族に電話をして救援を依頼し,破損箇所の止水を試みたがホースがつぶれてできず,ビルジポンプで排水を続けたものの増水が続いて船体後部が水中に没したので,主機を停止して船首に避難し,網巻揚機に掴まっているところを救出された。
浸水の結果,歳盛丸は,主機など機関装置に濡れ損を生じ,のち作業船で吊り上げて排水されたが,修繕費の関係から陸揚げ放置された。
(海難の原因)
本件浸水は,主機の排気ゴムホースの点検が不十分で,同ホースが劣化による亀裂を生じ,海水が機関室に浸入したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,主機と付属機器の管理に当たる場合,排気ゴムホースがそれまで取り替えられていないことを知っていたのだから,経年の使用で劣化していないか確認するなど,同ホースの点検を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,亀裂など生じることはないものと思い,排気ゴムホースの点検を十分に行わなかった職務上の過失により,同ホースが劣化して亀裂を生じ,海水が機関室に浸入する事態を招き,主機など機関装置に濡れ損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
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