(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年2月28日23時05分
愛媛県波妻ノ鼻南東方
(北緯33度59.5分 東経132度46.5分)
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船隆邦丸 |
総トン数 |
298トン |
登録長 |
59.57メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
隆邦丸は,平成5年2月に進水した鋼製貨物船で,A受審人ほか2人が乗り組み,空倉で,船首0.8メートル船尾1.5メートルの喫水をもって,同17年2月28日16時30分大分県大分港を発し,兵庫県湊港へ向かった。
出港後,A受審人は,単独4時間交替3直制と定められた当直時間割に従い,20時00分伊予灘東部で昇橋して前直者から当直を引き継ぎ,同灘及び釣島水道の推薦航路線の右側に沿って東行したのち,22時25分釣島灯台から023度(真方位,以下同じ。)1.5海里の地点に達したとき,針路を054度に定め,機関を全速力前進の回転数毎分305にかけ,11.5ノットの対地速力で,法定灯火を表示して,自動操舵によって進行した。
ところで,当時,隆邦丸には,A受審人の実弟が船長として雇い入れされていたが,名目だけの船長であったことから,実質の船長職を執っていた同受審人は,船員法が改正されることなどについて諸々思い悩んでいたことなどに起因して,出港前々日の26日及び前日の27日は,連夜に渡り約4時間しか眠ることができず,少しばかり睡眠が不足した状態であった。
定針後,A受審人は,舵輪後方に備えられたいすに腰を掛けた姿勢で船橋当直に当たっていたところ,しばらくして,船橋内の暖房が心地良く効いていたことなどから,眠気を催すようになり,そのままいすに腰を掛けていると居眠りに陥るおそれがあったが,これまで当直中に居眠りをしたことがなかったので,まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い,窓を開けて冷たい外気を入れるなり,立ち上がって歩き回るなりして,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったので,22時35分ごろ転針予定地点まで2ないし3海里となった辺りで,いつしか居眠りに陥った。
こうして,A受審人は,その後も居眠りに陥ったまま,22時47分半転針地点に至ったものの,このことに気付くことなく続航中,23時05分北条港鹿島神洗防波堤灯台から025度1.0海里の地点において,隆邦丸は,原針路,原速力で,愛媛県波妻ノ鼻南東方にある離岸堤に衝突した。
当時,天候は曇で風力2の北北西風が吹き,潮候は上げ潮の中央期であった。
衝突の結果,船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じ,離岸堤の一部を損壊した。
(海難の原因)
本件離岸堤衝突は,夜間,瀬戸内海の釣島水道を航行中,居眠り運航の防止措置が不十分で,波妻ノ鼻南東方にある離岸堤へ向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,いすに腰を掛けた姿勢で1人で船橋当直に当たり,瀬戸内海の釣島水道を航行中,船橋内の暖房が心地良く効いていたことなどにより,眠気を催した場合,そのまま当直を続けていると居眠りに陥るおそれがあったから,居眠り運航とならないよう,窓を開けて冷たい外気を入れるなり,いすから立ち上がって歩き回るなりして,居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。ところが,同人は,少しばかり睡眠が不足した状態であったものの,これまで居眠りをしたことがなかったので,まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,いつしか居眠りに陥り,転針地点に達しても針路を転じないまま,波妻ノ鼻南東方にある離岸堤へ向首進行して,同堤との衝突を招き,船首部船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるとともに,離岸堤の一部を損壊させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
参考図
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