(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成15年10月31日05時30分
大阪港堺泉北区
(北緯34度35.1分 東経135度25.6分)
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船第八住福丸 |
総トン数 |
499トン |
登録長 |
61.87メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
735キロワット |
3 事実の経過
第八住福丸(以下「住福丸」という。)は,船尾船橋型砂利採取運搬船で,A受審人ほか3人が乗り組み,海砂1,600トンを積載し,揚荷役の目的で,船首3.8メートル船尾5.2メートルの喫水をもって,平成15年10月31日04時30分尼崎西宮芦屋港を発し,大阪港堺泉北区第2区に向かった。
ところで,住福丸においては,自船のクレーン設備で海砂を掴み取って積荷し,他所に運んで揚荷するといった運搬作業が1日に2往復の割合で連日行われており,A受審人は,操船とクレーン運転の双方を受け持っていたので,休息もとれず,疲労が蓄積する状態であった。
A受審人は,出港時から疲れによる眠気を強く感じていたが,このところ疲れた状態でも無難に運航してきたことから,これまでと同様に何とか運航できるものと思い,居眠り運航とならないよう,出港配置を終えた乗組員を昇橋させ,2人当直として居眠り運航の防止措置をとることなく,航海距離が短いので1人で船橋当直を行うこととした。
05時14分半少し前A受審人は,大阪港内で停泊船などをかわしながら操船し,大阪港大和川北防波堤灯台から317度(真方位,以下同じ。)960メートルの地点に達したとき,針路を141度に定め,機関を全速力前進にかけ10.3ノットの対地速力で,自動操舵として椅子に座った状態で続航した。
定針したころA受審人は,左舷前方の前示灯台のある防波堤をかわせる針路となっていることを確認し,周囲に他船を認めない状況に気を許して椅子に座るうち,日頃の疲れから間もなく居眠りに陥り,05時18分少し前堺泉北区第2区に向かう転針地点に達したことに気付かないで直進した。
05時30分少し前A受審人は,ふと目を覚まして目前に迫った桟橋に気付き,急きょ手動操舵に切り替えて右舵一杯としたが,及ばず,05時30分住福丸は,右回頭中の左舷船首部が,大阪港大和川北防波堤灯台から141.5度2.05海里の地点にある,172度方向に延びたB社南桟橋に擦過する状態で衝突し,続いて,左舷船尾が衝突した。
当時,天候は晴で風はほとんどなく,潮高は低潮時であった。
衝突の結果,左舷船首部外板及び左舷船尾ブルワークに擦過傷及び凹傷を生じ,また,桟橋は長さ20メートルにわたって凹傷等を生じ,支柱に付属したパイプ等が破損した。
(海難の原因)
本件桟橋衝突は,大阪港堺泉北区において,居眠り運航の防止措置が不十分で,桟橋に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,大阪港堺泉北区において,同第2区に向けて南下する場合,連日の操船及びクレーン作業で疲れていたのであるから,居眠り運航とならないよう,出港配置を終えた乗組員を昇橋させ,2人当直として居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,このところ疲れた状態でも無難に運航してきたことから,これまでと同様に何とか運航できるものと思い,居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,居眠りに陥り,予定の転針ができないまま,B社南桟橋に向けて進行し,同桟橋との衝突を招き,左舷船首部外板及び左舷船尾ブルワークに擦過傷及び凹傷を生じ,また,桟橋に長さ20メートルにわたる凹傷等を生じさせ,支柱に付属したパイプ等を破損させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
参考図
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