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平成18年広審第27号
件名

漁船蛭子丸漁船蛭子丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成18年5月18日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(野村昌志,内山欽郎,中谷啓二)

理事官
竹内伸二

受審人
A 職名:蛭子丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:蛭子丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
蛭子丸(X)・・・船首下部に破口など
蛭子丸(Y)・・・船尾部に破口など,船長が右肩甲骨骨折など

原因
蛭子丸(X)・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
蛭子丸(Y)・・・見張り不十分,音響信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は,A所有の蛭子丸が,見張り不十分で,停留中のC所有の蛭子丸を避けなかったことによって発生したが,C所有の蛭子丸が,見張り不十分で,避航を促す有効な音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 受審人Bを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年9月27日04時15分
 瀬戸内海宮ノ窪瀬戸
 (北緯34度11.5分 東経133度04.4分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船蛭子丸 漁船蛭子丸
総トン数 4.0トン 1.3トン
全長 11.90メートル  
登録長   7.77メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 412キロワット 10キロワット
(2)設備及び性能等
ア 蛭子丸(A所有)
 蛭子丸(以下「X蛭子丸」という。)は,平成3年10月に進水した刺網漁業などに従事するFRP製漁船で,レーダーを装備していた。
 灯火設備は,航行中の全長12メートル未満の動力船が表示するマスト灯1個及び船尾灯1個に代え,24ボルト60ワットの白色全周灯1個が甲板より1.83メートル上方の操舵室中央後部屋根に装備されていたものの,同灯が前方に設置されたレーダースキャナによりその正船首方からの視認が妨げられ,正船首方を照らすことができるよう装置されておらず,また,24ボルト40ワットの両舷灯が白色全周灯より0.8メートル下方のところに装置されていたので,航行中の動力船が掲げる灯火を適切に表示できない状態であった。
イ 蛭子丸(C所有)
 蛭子丸(以下「Y蛭子丸」という。)は,平成16年8月に進水した一本つり漁業などに従事するFRP製漁船で,灯火設備として,左舷後部の甲板より2.07メートル上方に24ボルト10ワットの紅色全周灯1個を,右舷後部の甲板より1.25メートル上方に,下方に向けた24ボルト60ワットのかさ付き白色作業灯1個をそれぞれ装備していたが,航海灯,停泊灯などの法定灯火及び汽笛を装備しておらず,小型兼用船としての船舶検査証書に日没から日出までの間の航行を禁止する旨の航行上の条件が記載されていた。

3 宮ノ窪瀬戸付近の状況
 宮ノ窪瀬戸は,瀬戸内海の愛媛県伯方島と同県大島との間の狭水道で,水深10メートル以上の可航幅が100メートル程度となっていて,大島側に宮窪漁港及び早川港などの港があり,また同瀬戸にある見近島と大島との間には高さ約26メートルの大島大橋が架橋されていた。

4 事実の経過
 X蛭子丸は,A受審人ほか1人が乗り組み,あなごかご漁の目的で,船首0.2メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,平成17年9月26日20時30分宮窪漁港を発し,早川港北方沖合の漁場に向かい,20時40分同漁場に至って操業を始め,翌27日00時00分から03時00分ごろまで早川港に寄港して休息をとったのち操業を再開し,04時11分半少し前早川港西防波堤灯台から062度(真方位,以下同じ。)500メートルの地点で操業を止め,正船首方を照らすことができるよう装置していない白色全周灯1個と両舷灯を点灯し,法定灯火を適切に表示しないまま,針路を097度に定め,機関を全速力前進にかけて発進し,35.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)で,手動操舵により帰途に就いた。
 発進後,A受審人は,乗組員を甲板上で休息させ,自らは舵輪後方に設けた横板に腰を下ろし,レーダーを0.75海里レンジで作動させて進行した。
 04時14分半わずか前A受審人は,鶏小島灯台から284度1,260メートルの地点に至り,大島大橋中央部付近の白色橋梁灯を左舷船首わずかに見るよう,針路を125度に転じたところ,正船首方660メートルのところに,Y蛭子丸の表示する紅1灯及び同船の甲板及び直下の海面を照らす白光を視認でき,ほかに航行中の動力船が表示する灯火を認めることができない状況であったものの,その後紅1灯などに方位変化がなく,停留中のY蛭子丸に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが,右舷船首方の大島陸岸寄りに視認した他の漁船の灯火に気をとられ,前路の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かずに続航した。
 こうして,X蛭子丸は,A受審人がY蛭子丸を避けることなく進行中,04時15分鶏小島灯台から267度700メートルの地点において,原針路原速力のまま,その船首部がY蛭子丸の船尾部に後方から平行に衝突した。
 当時,天候は晴で風はなく,視界は良好で,潮候は高潮時であった。
 また,Y蛭子丸は,B受審人が1人で乗り組み,あなごはえなわ漁の目的で,船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,同月27日02時30分宮窪漁港を発し,大島大橋付近の漁場に向かった。
 ところで,Y蛭子丸のあなごはえなわ漁は,枝なわを付した長さ120メートルの幹なわを1鉢としてそれを10鉢継ぎ合わせ,潮流などを考慮して航走しながら20分ないし30分かけて投なわし,その後投なわ開始地点に戻り,海中でのたるみによりその設置距離が600メートルほどとなったなわを,機関を中立運転としたまま約1時間かけて手で揚げるもので,揚なわ中はその反動によりわずかに漁具設置方向へ移動するものの,ほぼ停留状態で行うものであった。
 03時20分B受審人は,鶏小島灯台から275度850メートルの地点の漁場に到着して投なわを開始し,03時40分同灯台から233度500メートルの地点で投なわを終え,03時55分前示投なわ開始地点に戻り,紅色全周灯1個を表示するとともに白色作業灯1個で右舷船尾甲板と直下の海面を照らし,法定灯火を表示しないまま揚なわを始めた。
 04時14分半わずか前B受審人は,前示衝突地点付近において,機関を回転数毎分500の中立運転で125度を向首し,船尾寄り甲板上のいすに腰を下ろして船尾方を向き,両手で揚なわを行っていたとき,正船尾方660メートルのところに,X蛭子丸の表示する紅,緑2灯を視認でき,ほかに同船の表示する白1灯を認めることができない状況であったものの,その後紅,緑2灯に方位変化がなく,同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近したが,操業に気をとられ,周囲の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,揚なわを行いながら停留を続けた。
 こうして,B受審人は,X蛭子丸が自船を避けないまま更に接近しても,避航を促す有効な音響信号を行わず,機関を使用して移動するなど,衝突を避けるための措置をとらずに停留中,Y蛭子丸は,同じ船首方向のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,X蛭子丸は,船首下部に破口などを,Y蛭子丸は,船尾部に破口などをそれぞれ生じ,B受審人が右肩甲骨骨折などを負った。

(航法の適用)
 本件は,夜間,瀬戸内海の宮ノ窪瀬戸において,正船首方を照らすことができるよう装置していない白色全周灯と規定の位置にない両舷灯を点灯し,法定灯火を適切に表示せずに航行中のX蛭子丸と,紅色全周灯及び白色作業灯を点灯し,法定灯火を表示せずに停留中のY蛭子丸とが衝突したもので,以下,適用航法について検討する。
 瀬戸内海は海上交通安全法の適用海域であるが,同法には本件に適用する航法規定がないので,一般法である海上衝突予防法を適用することとなり,また,同法にはこれら2船間の関係について個別に規定した条文がないことから,海上衝突予防法第38条及び第39条の船員の常務によるのが相当である。

(本件発生に至る事由)
1 X蛭子丸
(1)法定灯火を適切に表示していなかったこと
(2)35.0ノットの速力で航行したこと
(3)右舷船首方に認めた漁船の灯火に気をとられ,前路の見張りを十分に行っていなかったこと
(4)Y蛭子丸を避けなかったこと

2 Y蛭子丸
(1)法定灯火を表示していなかったこと
(2)操業に気をとられ,周囲の見張りを十分に行っていなかったこと
(3)避航を促す有効な音響信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための措置をとらなかったこと

(原因の考察)
 本件は,X蛭子丸が,前路の見張りを十分に行っていれば,正船首方660メートルのところに停留中のY蛭子丸の表示する灯火などを視認することができ,同船を避けることができたものと認められる。
 したがって,A受審人が,右舷船首方に認めた漁船の灯火に気をとられ,前路の見張りを十分に行わず,停留中のY蛭子丸を避けなかったことは,本件発生の原因となる。
 A受審人が,法定灯火を適切に表示していなかったことは,他の船舶に対し,夜間における自船の位置,大きさ,種類及び動静などを正しく示すことができず,海上衝突予防法の重大な違反である。法定灯火を適切に表示していたら,見合関係の生ずる以前からY蛭子丸がX蛭子丸の同灯火を視認することができ,その時点で同船に注意を払い,かかる事態をひき起こさなかった可能性があり,本件衝突との因果関係を否定できないが,見合関係の生じたときY蛭子丸がX蛭子丸の灯火を視認できる状況にあったことから,法定灯火を適切に表示していなかったことを原因とするまでもない。しかしながら,このことは,海難防止の観点から,是正されなければならない事項である。
 また,A受審人が,35.0ノットの速力で航行したことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件衝突と相当な因果関係があるものとは認められない。しかしながら,このことは,夜間,狭水道,航行船舶や操業漁船の状況などを考慮し,海難防止の観点から,安全な速力に減じて航行するよう,是正されるべき事項である。
 一方,Y蛭子丸が,周囲の見張りを十分に行っていれば,正船尾方660メートルのところにX蛭子丸の表示する紅,緑2灯を視認することができ,その後同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢のまま接近したとき,避航を促す有効な音響信号を行い,更に機関を使用して移動するなど,衝突を避けるための措置をとって本件発生を防止できたものと認められる。
 したがって,B受審人が,操業に気をとられ,周囲の見張りを十分に行わず,避航を促す有効な音響信号を行うことも衝突を避けるための措置もとらなかったことは,本件発生の原因となる。
 B受審人が,法定灯火を表示していなかったことは,A受審人が法定灯火を適切に表示していなかったことについての記述と同様の理由により,本件衝突の因果関係を否定できないが,原因とするまでもない。しかしながら,このことは,海難防止の観点から,是正されなければならない事項である。

(海難の原因)
 本件衝突は,夜間,瀬戸内海の宮ノ窪瀬戸において,法定灯火を適切に表示せずに航行中のX蛭子丸が,見張り不十分で,紅色全周灯及び白色作業灯を点灯して法定灯火を表示せずに前路で停留中のY蛭子丸を避けなかったことによって発生したが,Y蛭子丸が,見張り不十分で,避航を促す有効な音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,瀬戸内海の宮ノ窪瀬戸において航行する場合,他船を見落とさないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,右舷船首方に認めた漁船の灯火に気をとられ,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で停留中のY蛭子丸に気付かず,同船を避けないまま進行してY蛭子丸との衝突を招き,X蛭子丸の船首下部に破口などを,Y蛭子丸の船尾部に破口などをそれぞれ生じさせるとともに,B受審人に右肩甲骨骨折などを負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 B受審人は,夜間,瀬戸内海の宮ノ窪瀬戸において,揚なわのため停留する場合,接近する他船を見落とさないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,操業に気をとられ,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,接近するX蛭子丸に気付かず,避航を促す有効な音響信号を行うことも,機関を使用して移動するなど,衝突を避けるための措置をとることもなく停留してX蛭子丸との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるとともに,自身も負傷するに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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