(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年7月18日14時00分
滋賀県大津市の琵琶湖西岸
(北緯35度12.5分 東経135度56.2分)
2 船舶の要目
船種船名 |
モーターボート ハヤブサ |
登録長 |
5.50メートル |
機関の種類 |
電気点火機関 |
出力 |
139キロワット |
3 事実の経過
ハヤブサは,船体の中央部に操舵席を有するFRP製モーターボートで,平成16年6月交付の小型船舶操縦免許証(二級・5トン・特殊)を受有するA受審人が1人で乗り組み,息子1人を乗せ,遊泳の目的で,2人とも救命胴衣を着用し,船首尾とも0.40メートルの喫水をもって,平成17年7月18日13時15分滋賀県のBマリーナを発し,手動操舵で沖島に向かった。
A受審人は,発航後,琵琶湖古来の漁法であるエリ漁の施設を避けるため沖出しして同湖の西岸を北上し,琵琶湖大橋を通過後,特に針路を定めないまま湖岸線から500メートル以上の距離を維持し,時速20キロメートルの対地速力で進行中,松の浦沖に遊泳に適した水泳場を見つけたことから目的地を変更し,松の浦付近に向かうこととした。
13時59分少し前A受審人は,滋賀県大津市所在の四等三角点「大物墓地」(以下「三角点」という。)から102度(真方位,以下同じ。)670メートルの地点に達したとき,松の浦水泳場沖に引き返すにあたり,2メートルぐらいの水深のところに投錨して遊泳するつもりで少しでも岸に近づくよう,ゆっくりと左転を開始した。
ところで,三角点から100度425メートルの湖岸線から,120度方向に長さ16メートルの私設桟橋(以下「桟橋」という。)が設置されており,A受審人は,これまでに当該水域を何度も航行した経験があって桟橋の存在を知っており,本件時,北上しているときも左転を開始したときも桟橋を見ていた。
A受審人は,左転しながら桟橋を見て,このままの状態で左転を続ければ桟橋の先端をかわせるものと判断し,13時59分半少し過ぎ桟橋の120メートル手前に至ったとき,たばこを吸おうとして,左手でハンドルを持ち,右横を向いて少し屈み,右手で物入れに入れておいたライターを探すうち,いつしか左手に持ったハンドルが右に取られ,14時00分わずか前息子の「危ない」という叫び声を聞いて前方の桟橋に気付き,急遽左舵一杯をとったが,及ばず,14時00分三角点から101度440メートルの桟橋先端の北東角に,ハヤブサの船首が165度を向いたとき,原速力のまま,右舷船首部が衝突した。
当時,天候は晴で風はなく,視界は良好であった。
衝突の結果,ハヤブサは右舷船首部に破口等を生じたが,後日修理され,A受審人が1週間の入院加療を要する鼻骨骨折,頭皮裂創及び右中指骨折等を負い,桟橋の先端部に曲損を生じたが,後日修理された。
(海難の原因)
本件桟橋衝突は,滋賀県大津市の琵琶湖西岸において,左転中,前路の見張り不十分で,桟橋に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,滋賀県大津市の琵琶湖西岸において,目的地を変更して左転する場合,前路に桟橋があることを知っていたのであるから,桟橋が十分に替わるまで,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,このままの状態で左転すれば桟橋の先端をかわせるものと判断し,たばこを吸おうとして,左手でハンドルを持ち,右横を向いて少し屈み,右手で物入れに入れておいたライターを探していて,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,いつしか左手に持ったハンドルが右に取られ,桟橋に向首進行して桟橋先端の北東角への衝突を招き,ハヤブサの右舷船首部に破口等を生じさせ,同人が1週間の入院加療を要する鼻骨骨折,頭皮裂創及び右中指骨折等を負い,桟橋の先端部に曲損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
参考図
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