(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年12月1日11時20分
大阪湾淡路島東方沖合
(北緯34度28.3分 東経134度58.2分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
漁船戎丸 |
漁船戎丸 |
総トン数 |
9.1トン |
4.9トン |
全長 |
16.00メートル |
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登録長 |
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10.95メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
469キロワット |
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漁船法馬力数 |
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15 |
(2)設備及び性能等
ア 戎丸(A受審人操船)
戎丸(以下「A戎丸」という。)は,兵庫県C組合に所属し,中央部に操舵室を有するFRP製の小型遊漁兼用船で,昭和63年12月に進水して僚船とともに3隻で船団を組んで機船船びき網漁を行い,自船は探索兼漁獲物運搬船の役割であった。
航海計器類等の設備としては,磁気コンパス,GPSプロッタ,魚群探知機,無線方位測定機,ソナー,電気式ホーン及び自動操舵装置を備えていた。航海速力は,機関回転数毎分2,250で27.0ノット,探索時は,同1,200で10.0ノットであった。
イ 戎丸(B受審人操船)
戎丸(以下「B戎丸」という。)は,兵庫県D組合に所属し,船首部に操舵室を有する小型底びき網漁業に従事するFRP製の漁船で,昭和59年3月に進水して以来,常に単独で操業に従事していた。
航海計器類等の設備としては,磁気コンパス,GPSプロッタ,電気式ホーン及び自動操舵装置を備えていた。航海速力は,機関回転数毎分3,100で9.0ノット,網を曳くときは,同2,300で3.0ノットであった。
3 事実の経過
A戎丸は,A受審人ほか2人が乗り組み,平成17年12月1日06時00分兵庫県津名港佐野地区を発し,07時30分同港の東方11海里ばかり沖合の漁場で操業を開始して,途中1度港に戻って水揚げを行った後,10時50分操業を中止して漁獲物のしらす25キログラム入りのかご3個を積載し,船首0.30メートル船尾1.65メートルの喫水をもって,使用した漁具等を洗いながら帰港の途についた。
11時15分A受審人は,津名港佐野東防波堤灯台(以下「東防波堤灯台」という。)から067度(真方位,以下同じ。)3.9海里の地点に達したとき,漁具等の洗い作業を終えて前方を一瞥したものの,左舷前方2.3海里のところをB戎丸が北上していたが,これを視認しないまま,前方に他船はいないものと思い,機関回転数を毎分2,200にあげ26.0ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,針路を,津名港佐野地区入口の北東側近くにあるお寺に向首するよう251度に定め,立って椅子にもたれた姿勢で,手動操舵により進行した。
A受審人は,通常よりも漁獲量が少なかったうえ,取り決められた許可操業終了時刻の13時まで時間があったので,獲れるようであればもう一度操業しようかと思って漁業無線を聞きながら,左舷後方を同航する僚船や,他の船団の動向に気を配りながら左舷後方を見たり,同日開かれる漁協の役員会で行う提言について考えをめぐらせていた。
11時18分少し前A受審人は,東防波堤灯台から066度2.6海里の地点に達したとき,前示のとおり左舷後方を見たり考え事にふけったりしていて,前方の見張りが不十分となり,B戎丸が,その方位に変化のないまま左舷船首5度1海里に接近し,その後衝突のおそれのある態勢で接近していたが,これに気付かず,右転するなど漁ろう中のB戎丸の進路を避けないで続航した。
11時20分少し前A受審人は,船首至近に,B戎丸の操舵室やマスト等を初めて認め,機関のハンドルを一気に下げて舵輪を右方に切ろうとしたが,及ばず,11時20分東防波堤灯台から063度1.7海里の地点において,A戎丸は,原針路,原速力のまま,その船首部が,B戎丸の右舷側後部に,後方から60度の角度で衝突し,その船体に乗り上げた。
当時,天候は晴で風はなく,視界は良好で,潮候はほぼ低潮時であった。
また,B戎丸は,B受審人が1人で乗り組み,操業の目的で,船首0.2メートル船尾1.6メートルの喫水をもって,03時30分兵庫県釜口漁港を発し,同漁港の東南東方1,400メートルばかり沖合の漁場に向かった。
03時45分B受審人は,目的の漁場に至り,船尾両舷から,長さ250メートルのワイヤーロープ,開口板,60メートルのロープ,錘,袖網,袋網及び「魚どり」と称する網等を順に繋ぎ,全長約330メートルとなった引き網を海中に入れ,鼓形形象物をマストから後部デリックの頂部に張り渡したロープ上に掲げ,南西方向に向け第1回目の操業を開始した。
11時00分B受審人は,東防波堤灯台から099度1.35海里の地点に達したとき,引き網を海中に入れたあと船尾両舷のワイヤーロープを張り合わせ,機関回転数毎分2,300で3.0ノットの速力とし,針路を011度に定め,自動操舵として,第7回目の操業を始めた。
11時05分B受審人は,周囲近距離のところを見渡しただけで,他船を認めなかったことから,後部甲板上で漁獲物の選別作業を行い,11時15分同作業を終えて操舵室に戻り,同室内の右舷後部にある椅子に腰をかけ,右舷前方2.3海里のところを西行するA戎丸に気付かないまま,手動操舵に切り替えて進行した。
11時18分少し前B受審人は,東防波堤灯台から066度1.65海里の地点に達したとき,周囲に他船はいないものと思って高いところにある淡路島の観音像を船首目標として見ていて,周囲の見張りが不十分となり,A戎丸が,右舷船首55度1海里のところから自船の進路を避ける気配を見せないで,衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かず,警告信号を行うことも,機関を停止して行きあしを止めるなど衝突を避けるための協力動作をもとらないで続航中,11時20分少し前間近に迫ったA戎丸に気付いたものの何もできないでいるうち,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,A戎丸は,右舷船首部に凹損及び破口を生じ,B戎丸は,右舷中央部と後部甲板上の構造物を大破して転覆し,濡れ損により機関が使用不能となり廃船処理された。また,A戎丸の甲板員1人が約7日間の通院加療を要する頸部捻挫及び腰部捻挫を,同他の1人が約3週間の通院加療を要する第3,4腰椎横突起骨折を並びにB受審人が7日間の通院加療を要する頸部捻挫を,それぞれ負った。
(航法の適用)
本件は,操業を終えて帰港のため西行するA戎丸と,鼓形形象物を掲げ小型底びき網漁に従事して北上するB戎丸の両船が,互いに進路を横切る態勢で接近して衝突に至ったものである。
視界も良好であったことから,海上衝突予防法第18条各種船舶間の航法を適用するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 A戎丸
(1)高速で航行したこと
(2)A受審人が,もう一度操業しようかと思って漁業無線を聞いていたこと
(3)左舷後方の僚船や他の船団の動向を見ていて,前方の見張りを十分に行わなかったこと
(4)役員会で行う提言について考えをめぐらせていて前方の見張りを十分に行わなかったこと
2 B戎丸
(1)B受審人が,周囲近距離のところを見渡すだけの見張りで,十分な見張りを行わなかったこと
(2)高いところにある観音像を船首目標として見ていて,周囲の見張りを十分に行わなかったこと
(3)警告信号を行わなかったこと
(4)衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと
(原因の考察)
本件衝突は,A戎丸が,前方の見張りを十分に行っておれば,早期にB戎丸を発見し,同船の進路を回避することができた。
したがって,A受審人が,左舷後方の僚船や他の船団の動向を見ていて前方の見張りを十分に行わなかったこと及び役員会で行う提言について考えをめぐらせていて前方の見張りを十分に行わなかったことは,本件発生の原因となる。
高速で航行したこと及びもう一度操業しようかと思って漁業無線を聞いていたことは原因とならない。
一方,B戎丸が,周囲の見張りを十分に行っておれば,早期にA戎丸を発見し,その動静を監視することにより,警告信号を行い,衝突を避けるための協力動作をとることができた。
したがって,B受審人が,周囲近距離のところを見渡すだけの見張りで,十分な見張りを行わなかったこと,高いところにある観音像を船首目標として見ていて,周囲の見張りを十分に行わなかったこと,警告信号を行わなかったこと及び衝突を避けるための協力動作をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
(海難の原因)
本件衝突は,大阪湾淡路島東方沖合において,西行するA戎丸が,見張り不十分で,漁ろうに従事しているB戎丸の進路を避けなかったことによって発生したが,北上するB戎丸が,見張り不十分で,警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,大阪湾淡路島東方沖合において,津名港佐野地区に帰港のため西行する場合,B戎丸を見落とすことのないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,前方を一瞥して他船を認めなかったことから,前方に他船はいないものと思い,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,漁ろうに従事している高瀬丸の進路を避けずに進行して同船との衝突を招き,A戎丸の右舷船首部に凹損及び破口を生じ,B戎丸の右舷中央部と後部甲板上の構造物を大破して転覆させ,濡れ損により機関が使用不能となり廃船処理させるに至り,また,A戎丸の甲板員1人に約7日間の通院加療を要する頸部捻挫及び腰部捻挫を,同他の1人に約3週間の通院加療を要する第3,4腰椎横突起骨折を並びにB受審人に7日間の通院加療を要する頸部捻挫を,それぞれ負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は,大阪湾淡路島東方沖合において,小型底びき網漁を行いながら北上する場合,A戎丸を見落とすことのないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,周囲近距離のところを見渡しただけで,周囲に他船はいないものと思って高いところにある観音像を船首目標として見ていて,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,衝突のおそれがある態勢で,避航の気配のないまま接近するA戎丸に対して警告信号を行わず,衝突を避けるための協力動作をとらないで同船との衝突を招き,前示の損傷等を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。
参考図
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