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平成17年神審第112号
件名

漁船第三十八大勝丸機関損傷事件

事件区分
機関損傷事件
言渡年月日
平成18年3月1日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(中井 勤,甲斐賢一郎,横須賀勇一)

理事官
岸 良彬

受審人
A 職名:第三十八大勝丸機関長 海技免許:六級海技士(機関)(機関限定)(旧就業範囲)

損害
主機のピストン,リンダライナ及び過給機タービン車室の損傷

原因
主機用冷却海水ポンプの開放点検不十分

主文

 本件機関損傷は,主機用補機の保守管理にあたり,冷却海水ポンプ用電動機が過負荷となり,しばしば電源が遮断される事態となった際,同ポンプの開放点検が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年6月28日23時00分
 福井県三国町北西方沖合
 (北緯36度28.8分 東経135度43.0分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第三十八大勝丸
総トン数 65.86トン
登録長 25.82メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 551キロワット
回転数 毎分655
(2)設備及び性能等
 第三十八大勝丸(以下「大勝丸」という。)は,昭和54年5月に竣工し,Bほか1人が平成4年8月に中古で購入後,従業区域を丙区域として沖合底びき網漁業に従事する鋼製漁船で,船体のほぼ中央部に操舵室,その後方に主機などの排気管が納められた化粧煙突が設けられ,更にその下方のやや後方に機関室が区画されていた。
ア 機関室
 機関室には,中央部に主機,その両側に発電機などを駆動する補助機関,右舷前部に電動の冷却海水ポンプ及び左舷後部に電動機の始動器などが組み込まれた配電盤などの機器が設置されていた。
イ 主機
 主機は,昭和54年3月にC社が製造した,排気タービン式過給機及び空気冷却器を備えたT220-ST2型と称するA重油専焼及び清水冷却方式の6シリンダ4サイクル機関で,平成9年8月に中古機関として購入,換装された。また,年間の運転時間が約3,000時間で,各シリンダには船首方から順番号が付されていた。
ウ 主機冷却清水系統
 主機冷却清水は,揚量毎時22.6立方メートルで主機直結の渦巻ポンプ(以下「冷却清水ポンプ」という。)により加圧されて入口主管に至り,各シリンダジャケット及びシリンダヘッド,並びに過給機への経路に分岐してそれぞれを冷却し,出口主管にて温度摂氏約65度の状態で再び合流したのち,冷却清水冷却器を経て同ポンプに環流するようになっており,同清水系統中には,高温警報装置が組み込まれていた。また,冷却清水膨張タンクが,同清水の温度変化に伴う容積変化の吸収及び補水などが可能なよう操舵室後部壁面に隣接した暴露部に設置され,前記出口及び入口主管と同タンクとをそれぞれ連絡する配管が敷設されていた。
エ 主機冷却海水系統
 主機冷却海水は,船底弁から吸入管などを経て冷却海水ポンプで圧力約0.8キログラム毎平方センチメートルに加圧され,空気冷却器及び冷却清水冷却器の順に流れたのち,潤滑油冷却器及び逆転減速機用潤滑油冷却器への経路に分岐し,それぞれ右舷側外板水線上の,上甲板上から見ることができる位置から排水されるようになっており,同海水系統中には低圧警報装置が組み込まれていた。
オ 冷却海水ポンプ
 冷却海水ポンプは,D社が製造した,揚量毎時35立方メートルの渦巻ポンプで,平成7年8月の定期検査時に新替えされたのち,同11年8月に腐食が進行していた羽根車,次いで同14年8月にポンプ軸を支持する玉軸受をそれぞれ新替えするなどの保守が行われていた。
 冷却海水ポンプの動力は,定格電圧220ボルト,出力3.7キロワットの交流電動機で,その始動器には過負荷保護装置としてノーヒューズブレーカーが備えられていた。

3 事実の経過
 大勝丸は,福井及び石川両県沖合の漁場において,毎年3月から5月の間はほたるいか漁,6,9及び10月は甘えび漁,11月から翌年2月の間はかに漁にそれぞれ従事し,1回の出漁期間を3日としていた。そして,7及び8月の休漁期には船体や機関の保守が行われていた。
 ところで,A受審人は,主機を換装したとき,主機冷却清水の高温警報装置がすでに作動しない状態であることを認めていたものの,運転に支障がなかったことから,現状のまま出漁を繰り返していた。また,同人は,主機冷却海水の低圧警報装置も,船体が著しく動揺した際などに,船底弁から空気を吸引するなどして頻繁に作動することがあったので,圧力スイッチを調節しているうち,全く作動しなくなったことを承知しつつ,平素は冷却海水の船外排水状況をもって通水の確認を行っていた。
 平成16年6月中旬,冷却海水ポンプ用電動機は,同ポンプに侵入した異物が羽根車に詰まって過負荷となり,過電流を検知したノーヒューズブレーカーが開いて電源が遮断(以下「トリップ」という。)される事態が生じ,すぐさまリセットして運転を再開することができたものの,A受審人が電気系統に何らかの不具合があろうと推測し,地元の電機業者に点検を依頼した結果,同系統には異状がないので,ポンプ本体を点検すべき旨の助言を受けた。
 その後,漁を再開したA受審人は,同ポンプ用電動機のノーヒューズブレーカーのトリップ頻度が次第に高まっていることを認めた際,ポンプの所用動力が増大していることがわかる状況であったが,いずれの場合も通水されていないことを早期に気づいたので,同ブレーカーをリセットして運転を再開することができ,冷却清水及び潤滑油などの著しい温度上昇に至らなかったことから,間近に迫っていた7月からの休漁期間中に整備すればよいものと思い,機関整備業者に依頼するなどして速やかに同ポンプの点検を行わないまま出漁を繰り返していた。
 6月27日06時00分大勝丸は,A受審人ほか6人が乗り組み,操業の目的で,福井県越前漁港を発し,同漁港北方40海里付近の漁場に向かった。
 10時30分大勝丸は,漁場に到着して投網を開始したが,ノーヒューズブレーカーのトリップ頻度が更に増し,およそ4時間毎に冷却海水ポンプが停止するようになり,右舷側外板からの排水状況を見て異変を知ることができたA受審人が,その都度リセットを繰り返して同ポンプの運転を再開し,操業を繰り返していた。
 翌28日22時00分大勝丸は,甘えび0.8トンを漁獲して操業を終え,A受審人が右舷側外板から排水されている冷却海水を視認したのち,全速力で越前漁港に向け帰港を開始した。
 こうして,大勝丸は,主機を回転数毎分650で運転し,機関室を無人状態として航行中,いつしか冷却海水ポンプ用電動機のノーヒューズブレーカーがトリップして主機に冷却海水が通水されなくなり,冷却清水や潤滑油などの温度が次第に上昇し,やがて主機の各運動部が過熱し始めていたものの,A受審人が前部甲板上で漁獲物の仕分けと漁網の整理作業に従事していたので速やかにこのことを知り得ずにいたところ,23時00分雄島灯台から真方位304度23.6海里の地点において,同人が作業灯に照らされた化粧煙突から排出される黒煙及び主機の回転数がわずかに低下したことを認めた。
 当時,天候は晴で,風力2の北風が吹き,海上は平穏であった。
 大勝丸は,A受審人がノーヒューズブレーカーをリセットして冷却海水ポンプを再始動したのち,主機を減速運転して越前漁港に帰港し,主機を開放した結果,4番シリンダのピストン及びシリンダライナに焼損並びに過給機のタービン車室に亀裂が生じていることが判明し,これらを新替えするなどの修理が行われた。

(本件発生に至る事由)
1 主機冷却清水の高温警報装置が不作動の状態であったこと
2 主機冷却海水の低圧警報装置が不作動の状態であったこと
3 冷却海水ポンプ用電動機が過負荷の状態で運転されていたこと
4 A受審人が,間近に迫っていた休漁期間中に整備すればよいものと思い,速やかに冷却海水ポンプの点検を行わなかったこと

(原因の考察)
 本件機関損傷は,主機への冷却海水の通水が維持されていれば,冷却清水及び潤滑油などの著しい温度上昇が生じることはなく,本件を未然に防止できたものと認められる。
 したがって,A受審人が,間近に迫っていた休漁期間中に整備すればよいものと思い,速やかに冷却海水ポンプの点検を行わず,同ポンプ用電動機を過負荷の状態で運転していたことは,本件発生の原因となる。
 主機冷却清水の高温警報装置が不作動の状態であったことと,主機冷却海水の低圧警報装置が不作動の状態であったこととは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,それぞれが不具合を生じてからの長期に亘り,主機を無難に運転できていたことから,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,これらは,大勝丸での機関の運転管理がA受審人のみで行われ,同人も漁労に従事している間などには,運転状態の点検を十分に行えない状況となることなどを鑑みると,海難防止の観点から,両警報装置などの保安装置が常に機能するよう是正されるべき事項である。

(海難の原因)
 本件機関損傷は,主機用補機の保守管理にあたり,冷却海水ポンプ用電動機が過負荷となり,しばしば電源が遮断される事態となった際,同ポンプの開放点検が不十分で,夜間,帰港中,同電動機が停止し,冷却清水及び潤滑油などの温度が著しく上昇するまま主機の運転が続けられるうち,各運動部が過熱したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,主機用補機の保守管理にあたり,冷却海水ポンプ用電動機が過負荷となり,しばしばノーヒューズブレーカーが開いて電源が遮断される事態を認めた場合,その電気系統に不具合がないことを知り,所用動力が増大していることがわかったのであるから,主機への冷却海水の通水が途切れることのないよう,機関整備業者に依頼するなどして速やかに同ポンプの点検を行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,いずれの場合も通水されていないことを早期に気づき,同ブレーカーをリセットして運転を再開していたので,冷却清水及び潤滑油などの温度が著しく上昇することを回避できたことから,間近に迫っていた休漁期間中に整備すればよいものと思い,速やかに同ポンプの点検を行わなかった職務上の過失により,羽根車に異物が詰まっていることに気づかないまま運転を繰り返し,夜間,帰港するために漁場を発進後,同電動機の電源が遮断され,冷却源を失った冷却清水及び潤滑油などの著しい温度上昇を招いて各運動部の過熱を進行させ,4番シリンダのピストン及びシリンダライナを焼損並びに過給機タービン車室に亀裂などの損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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