(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年6月18日21時55分
日本海 鳥取港北東方沖合
(北緯35度34.2分 東経134度13.6分)
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船清勇丸 |
モーターボートイカロスII |
総トン数 |
4.9トン |
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全長 |
16.09メートル |
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登録長 |
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4.46メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
422キロワット |
29キロワット |
3 事実の経過
清勇丸は,船体中央部に機関室,同室後方に操舵室を配置し,操舵室にレーダー,GPSプロッタ及び魚群探知機を装備したまき刺網漁業に従事するFRP製漁船で,A受審人(昭和62年5月一級小型船舶操縦士免許取得)ほか2人が乗り組み,操業の目的で,船首0.1メートル船尾1.1メートルの喫水をもって,平成17年6月18日15時00分鳥取県酒津漁港を発し,同漁港北方沖合漁場において魚群探索を行った。
19時00分A受審人は,酒津漁港北方1海里ばかりの漁場において魚群を探知して投網し,21時00分揚網してはまち100匹を漁獲し,その後単独で操舵に当たって魚群探索を行いながら東行した。
21時50分A受審人は,鳥取港灯台から046度(真方位,以下同じ。)3.8海里の地点で,マスト灯,両色灯及び船尾灯を表示し,針路を215度に定め,機関を全速力前進にかけて15.0ノットの対地速力で,魚群探索を行いながら手動操舵により進行した。
21時53分A受審人は,鳥取港灯台から049度3.1海里の地点に達したとき,正船首0.5海里のところに,明るい集魚灯を点灯して停止状態のイカロスIIを視認でき,その後同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが,魚群探索に気をとられて見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かなかった。
A受審人は,イカロスIIを避けないまま続航し,21時55分鳥取港灯台から052度2.6海里の地点において,清勇丸は,原針路,原速力のまま,その船首が,イカロスIIの左舷側中央部に直角に衝突した。
当時,天候は晴で風力1の南東風が吹き,視界は良好であった。
また,イカロスIIは,航行区域を限定沿海区域とするFRP製モーターボートで,B受審人(昭和57年小型船舶操縦士免許取得,平成17年7月二級及び特殊小型船舶操縦士免許に更新)が1人で乗り組み,魚釣りの目的で,船首0.15メートル船尾0.80メートルの喫水をもって,18日13時00分鳥取県網代漁港を発し,同港北方1.5海里ばかりの釣り場に向かった。
13時30分B受審人は,釣り場に至って投錨して鯛釣りを行い,18時00分同釣り場を発進して18時30分前示衝突地点付近に至り,重さ8キログラムの錨を船首から水深30メートルの海中に投入し,太さ15ミリメートルの合成繊維製ロープを50メートル延出して日没まで待機し,19時30分錨泊灯を表示しないで500ワットの集魚灯1個だけを点灯し,船尾から釣り竿3本を出していか釣りを開始した。
21時53分B受審人は,衝突地点において,船首が125度に向いているとき,左舷正横0.5海里のところに清勇丸の灯火を視認でき,その後同船が自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが,釣りに気をとられて周囲の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かなかった。
B受審人は,笛を吹くなど避航を促す音響信号を行わず,その後清勇丸が自船を避けないまま接近しても,機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとることなく釣りを続け,イカロスIIは,同じ船首方向で,前示のとおり衝突した。
衝突の結果,清勇丸は船首部に擦過傷を生じ,イカロスIIは船体中央部を切断されて廃船となり,B受審人が腰部打撲傷などを負った。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,鳥取港北東方沖合において,航行中の清勇丸が,見張り不十分で,停止状態のイカロスIIを避けなかったことによって発生したが,イカロスIIが,見張り不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,鳥取港北東方沖合において,単独で操舵に当たって南西進する場合,前路の他船を見落とさないよう,見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,魚群探索に気をとられて見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路で停止状態のイカロスIIに気付かず,同船を避けないまま進行してイカロスIIとの衝突を招き,清勇丸の船首部に擦過傷を,イカロスIIの船体中央部を切断する事態をそれぞれ生じさせ,B受審人が腰部打撲傷などを負うに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は,夜間,鳥取港北東方沖合において,単独で乗船して停止状態でいか釣りを行う場合,接近する他船を見落とさないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,釣りに気をとられて周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する清勇丸に気付かず,避航を促す音響信号を行うことも,衝突を避けるための措置もとらないで同船との衝突を招き,前示の損傷などを生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
参考図
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