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 (海難の事実) 
1 事件発生の年月日時刻及び場所 
 平成16年4月16日02時59分 
 宇和島湾 
 (北緯33度13.0分 東経132度30.2分) 
 
2 船舶の要目等 
(1)要目 
| 船種船名 | 
漁船晟弘丸 | 
漁船大吉丸 | 
 
| 総トン数 | 
1.4トン | 
0.5トン | 
 
| 登録長 | 
7.10メートル | 
4.80メートル | 
 
| 機関の種類 | 
ディーゼル機関 | 
電気点火機関 | 
 
| 出力 | 
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7キロワット | 
 
| 漁船法馬力数 | 
60 | 
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(2)設備及び性能等 
ア 晟弘丸 
 晟弘丸は,平成5年6月に進水し,船体後部に操舵室を有する,レーダーを装備しないFRP製漁船で,専ら豊後水道の同県日振島や御五神島付近の海域で刺し網漁業や敷網漁業などに従事していた。 
 操舵輪は,操舵室上部の左舷後端に設置され,A受審人が操舵輪後方に立って操船にあたると,肩から上の部分が操舵室から上に出る状況となり,前方に見張りの妨げとなる船体構造物はなかった。 
 速力は,機関を回転数毎分2,000で約15ノット,回転数毎分1,450で約10ノットであった。 
 灯火は,操舵室上部に設置したマストの,同室上高さ1.03メートルのところに両色灯が設置され,白色全周灯については点灯すると見張りの妨げとなったことから,同灯火の代わりとして,同高さ1.84メートルのところに3ワットで白色の裸豆球が取り付けられており,夜間それらを点灯してもいずれも見張りの妨げになることはなかった。 
イ 大吉丸 
 大吉丸は,昭和58年6月に進水し,採介藻漁業に従事する無蓋のFRP製漁船で,船尾に船外機を取り付け,機関操作と舵とを兼ねる船外機のハンドルを握って操船するようになっており,所定の灯火の設備はなかった。 
 航海速力は,約5ノットで,航行中に船首が浮上することはなく,船尾部右舷側に腰を掛けて操船にあたっても見張りの妨げとなる船体構造物はなかった。 
 
3 事実の経過 
 晟弘丸は,A受審人及び同人の息子1人が乗り組み,刺し網漁の目的で,船首0.4メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,平成16年4月15日18時00分愛媛県石応漁港白浜地区の係留地を発し,日振島西岸沖の漁場に向かい,いさき50キログラムを漁獲して操業を終え,翌16日01時40分同漁場を発進して帰途に就いた。 
 A受審人は,操舵輪後方に立って操船にあたり,息子が後部甲板上に後方を向いて腰を掛けた状態で,豊後水道を北上したのち宇和島湾を東行し,02時53分堂埼灯台から255度(真方位,以下同じ。)1.6海里の地点で,針路を062度に定め,機関を回転数毎分1,450として10.0ノットの対地速力で,両色灯及び白色の裸豆球を表示して手動操舵により進行した。 
 A受審人は,02時58分半堂埼灯台から271度1,380メートルの地点に達したとき,針路を石応漁港白浜地区北方沖合に向く085度に転じたところ,前方200メートルばかりのところに無灯火状態で航行中の大吉丸が存在したが,同船を認めることができないで同じ速力で続航中,02時59分堂埼灯台から272度1,220メートルの地点において,晟弘丸は,原針路,原速力のまま,その右舷船首が,大吉丸の右舷中央部に衝突し,同船の右舷船尾部を乗り切った。 
 当時,天候は晴で風力1の東風が吹き,視界は良好で,月出は04時04分であった。 
 また,大吉丸は,B(昭和50年6月一級小型船舶操縦士免許取得)が船長として単独で乗り組み,船首尾とも0.5メートルの喫水をもって,同月15日夕方宇和島市矢ケ浜漁港を発し,宇和島湾を東行して愛媛県宇和島港に至り,同船長が同市内で飲食などを行ったのち,翌16日02時過ぎ同港を発進し,矢ケ浜漁港に向けて帰港中,02時58分半前方200メートルばかりのところに白,紅,緑3灯を表示して接近する晟弘丸が存在したが,所持していた懐中電灯を同船に向けて照射せず,無灯火状態のまま,南西方に向首して航行し,前示のとおり衝突した。 
 衝突の結果,晟弘丸は,船首部及び船底部に擦過傷を生じ,大吉丸は,右舷舷縁に亀裂,船外機の操縦ハンドルに折損及び同船外機が脱落して濡れ損を生じた。また,B船長が,晟弘丸のプロペラに接触し,海中転落して行方不明となり,のち死亡により除籍された。 
 
(航法の適用) 
 本件は,夜間,宇和島湾において,航行中の晟弘丸と無灯火状態で航行中の大吉丸とが衝突したので,航法を適用することはできない。 
 
(本件発生に至る事由) 
 大吉丸 
 無灯火状態で航行したこと 
 
(原因の考察) 
 本件は,大吉丸が所定の灯火を設備していなかったものの,所持していた懐中電灯を晟弘丸に向けて照射し,自船の存在を示しておれば,晟弘丸が大吉丸の存在を認め,避航措置をとることができ,衝突を回避できたものと認める。 
 したがって,大吉丸が無灯火状態で航行したことは,本件発生の原因となる。 
 
(海難の原因) 
 本件衝突は,夜間,宇和島湾において,大吉丸が,無灯火状態で航行したことによって発生したものである。 
 
(受審人の所為) 
 A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。 
 
 よって主文のとおり裁決する。 
 
 
参考図 
| (拡大画面:21KB) | 
 
 
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