(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年6月14日00時40分
明石海峡北東部
(北緯34度37.0分 東経135度03.2分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
引船和丸 |
バージ神奈川11 |
総トン数 |
19.32トン |
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全長 |
14.96メートル |
44.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
330キロワット |
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船種船名 |
漁船明石丸 |
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総トン数 |
4.98トン |
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全長 |
13.45メートル |
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機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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漁船法馬力数 |
15 |
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(2)設備及び性能等
ア 和丸
和丸は,昭和53年2月に進水した,船体中央部船首寄りに操舵室を設け,限定沿海区域を航行区域とする鋼製引船兼交通船で,大阪港の大正内港を基地として,主に大阪湾内で業務を行っていた。
和丸の船首端から操舵室前面までの距離は3.6メートルで,操舵室前面には3枚の,両側面には出入口用扉にはめ込まれたものを含めて3枚の,後面には2枚のガラス窓がそれぞれ設けられていた。そして,前方窓枠の幅がそれぞれ約14センチメートル(以下「センチ」という。)で,前面窓の後方約90センチの位置で見張りに当たると,前方の各窓枠によりそれぞれ約10度の死角が生じる状態であり,身体を左右に移動して死角を補う見張りを必要とした。
操舵室前部中央には操舵スタンドが,その左舷側には主機遠隔操縦装置がそれぞれ設けられており,同室前面窓の下部に取り付けられた棚上には,右舷側から順にテレビ,GPSプロッタ,磁気コンパス,レーダーがそれぞれ設置されていた。
同船の航海灯は,操舵室屋上両側の,海面上の高さ2.85メートルのところに両舷灯が設置され,同屋上後部船体中心線上に立てられたマストの,海面上の高さ4.03メートル及び4.91メートルのところに2個のマスト灯が,操舵室後部にある機関室上のオーニングスタンションに設置された後部マストの,海面上の高さ3.83メートルのところに引船灯が,その下方0.78メートルのところに船尾灯がそれぞれ設置されていた。前示各灯火に使用されている電球は,全て24ボルト30ワットのものであった。
イ 神奈川11
神奈川11(以下「バージ」という。)は,平成15年に建造された,中央部に長さ28.5メートル幅9.5メートル深さ3.4メートルの船倉を設けた総トン数約790トンの鋼製ボックス型バージで,船首部には係船及び揚錨用ウインチが設けられ,船尾部には甲板上の高さ2.0メートルの船尾楼が設けられていた。
法定灯火として,船尾楼の後部屋上に立てられた甲板上の高さが4.2メートルのマストの最上部に全周灯,同灯の下に船尾灯,また,船尾楼屋上両側に舷灯がそれぞれ設置されていたが,本件当時はこれら全てが消灯されたままで,これら灯火に代えて,船首部の,海面上の高さ6.30メートル及び船尾楼マストの海面上の高さ8.10メートルのところにそれぞれ1個の,4秒に1回黄色閃光を発する光達距離4キロメートルのC社製小型標識灯が仮止めされていた。また,海面上の高さ6.10メートルの船尾楼両舷の舷灯の位置に,4秒に1回白色閃光を発する光達距離2キロメートルの同社製小型標識灯がそれぞれ仮止めされており,これらはいずれも夜間に自動点灯する装置が設備されていた。
ウ 曳航状態
和丸引船列の曳航索は,長さが約48メートル直径45ミリメートルの化学繊維製索の一端を,和丸の船尾端から前方5.3メートルの機関室囲壁後部に装備されている曳航用フックにかけ,他端のアイにそれぞれが長さ11.25メートルの化学繊維製索に長さ3.3メートルのワイヤロープを接続した2本の股索を,バージの船首左右舷のビットに接続し,和丸の船首からバージの船尾までの長さを116メートルとした引船列を構成していた。
エ 明石丸
明石丸は,昭和57年7月に進水したFRP製小型漁船で,B受審人が平成6年10月に購入し,主として明石海峡において小型底びき網漁業に従事していた。
船首端から操舵室前面窓までの距離は8.35メートルで,甲板上の高さ1.30メートルの操舵室屋上後部に風防が設けられており,その後方に主機遠隔操縦装置及び操舵装置が装備され,操舵室外後部で立って同室屋上から前路の見張りを兼ねて操船に当たることができるようになっていた。また,操舵室にはGPSプロッタ(日本測地系),魚群探知機などが装備されており,さらに,船首端から後方5.5メートルの船首甲板左舷側暴露部に,高さ約80センチの操舵スタンドが設けられ,同甲板上で油圧による手動操舵が可能となっていた。
また,前示の操舵室屋上両側に舷灯が,操舵室屋上前部船首尾線上に立てられた航海灯用マストの,甲板上の高さ3.50メートル及び2.85メートルのところにそれぞれトロールによる漁労に従事していることを示す緑色全周灯及び白色全周灯が設置されており,これらはそれぞれ24ボルト40ワットの電球を使用していた。
そして,操舵室前部左舷側の通路に,甲板上の高さ約4.0メートルの漁労用マストが立てられ,その頂部に黄色及び緑色閃光灯が,また,同マスト前面の,甲板上の高さが約2メートルから約1メートルのところに船首甲板を照射するための皿型傘を付けた3個の作業灯がそれぞれ設置されており,これら作業灯の電球は,24ボルトで100ワット1個及び60ワット2個が使用されていた。
3 事実の経過
和丸は,A受審人と臨時に雇用した甲板員1人が乗り組み,船首0.7メートル船尾2.0メートルの喫水をもって,空倉で喫水が船首尾とも0.6メートルとなったバージを船尾に引き,前示曳航状態とし,平成16年6月13日20時00分兵庫県姫路港広畑区を発し,大阪港に向かった。
A受審人は,和丸に引船の法定灯火を表示し,バージには4個の小型標識灯を点灯したのみで,また,船橋当直経験のない甲板員には見張り等を期待しないで操舵室後部の台に腰掛けさせ,自らが操舵輪後部の所定位置に立って遠隔操舵装置によって手動操舵を行い,大阪港の接岸時刻を夜明け後とするため,GPSプロッタに示される速力を5.0ノット(対地速力,以下同じ。)になるよう,適宜主機の回転数を調節しながら明石海峡に向けて東行した。
翌14日00時11分A受審人は,江埼灯台から030度(真方位,以下同じ。)2.0海里の地点に達したとき,針路を118度に定め,引き続き主機の回転数を調節しながら,5.0ノットの速力で進行していたところ,前方に作業灯を点灯した数隻の小型船舶を認めたものの,遠距離のうえ動きが少ないことから,自船とは関係がないと思ってその後気に留めなかった。
00時35分A受審人は,平磯灯標から260度1,480メートルの地点に達したとき,左舷船首11度1,700メートルのところに明石丸が表示する3個の作業灯の照明やマスト頂部の黄色閃光灯などを視認でき,その後これら灯火の方位が変わらないまま自船の進路を右方に横切り,衝突のおそれがある態勢で接近したが,周囲に航行に支障のある船舶がいなかったことから大丈夫と思い,身体を左右に移動するなど,死角を補う見張りを十分に行わなかったので,船首方向左舷側の窓枠で死角となった明石丸の灯火に気付かなかった。
00時38分A受審人は,明石丸が同方向640メートルに接近したが,依然見張り不十分でこれに気付かず,同船に対して警告信号を行ったりサーチライトでバージを照射したりするなど注意喚起の措置をとることなく続航した。
その後,A受審人は,神戸空港埋立地の沖合に向かう針路に左転する予定で,左舷側の平磯灯標の方位やバージの曳航状態を確認していたため,00時40分少し前自船の前路近くを右方に横切り,右舷側至近を航過した明石丸に気付かず進行中,00時40分平磯灯標から233度1,050メートルの地点において,原針路,原速力のまま曳航中のバージの右舷船首付近に,明石丸の右舷船首が,前方から約15度の角度で衝突した。
当時,天候は晴で風力1の南風が吹き,潮候は上げ潮の初期で,衝突地点には約1ノットの東流があった。
A受審人は,本件の発生に気付かないまま,平磯灯標沖合で針路を神戸空港埋立地沖合に向けて転じ,その後大阪港に近づいたところで海上保安部の巡視艇に本件発生を知らされた。
また,明石丸は,B受審人が1人で乗り組み,操業の目的で,船首0.20メートル船尾1.20メートルの喫水をもって,6月13日17時30分兵庫県明石港を発し,明石海峡東側の神戸港第4区南方沖合に至り,僚船5ないし6隻とともにGPSプロッタに入力されている基点から東西方向に曳網しながら操業を繰り返した。
B受審人は,僚船より早く操業を切り上げることとして帰航の準備を行い,翌14日00時06分平磯灯標から105度3.35海里の地点を発進して帰途についた。
発進時,B受審人は,船首甲板に設けられている操舵スタンドの後部に立って手動で操舵に当たり,船舶の輻輳する海域を航行するので,明るく照明しておれば他船が自船の存在に気付いて避けてくれるものと考え,航行中の動力船が表示する法定の灯火以外にトロールにより漁労に従事する動力船の灯火,船首甲板を照らす3個の作業灯及び黄色閃光灯などを点灯したまま,針路を279度に定め,機関をほぼ航海全速力にかけ,約1ノットの東流に抗し6.5ノットの速力で進行した。
00時35分B受審人は,平磯灯標から169度800メートルの地点に達したとき,右舷船首8度1,700メートルのところに和丸が連掲する白灯2個を初認し,反航する引船の灯火であると判断したものの,作業灯等の照明で自船の船首甲板が明る過ぎ,和丸の表示する舷灯やその後方に曳航されているバージの小型標識灯の灯火を認めることができなかった。
その後,和丸引船列が自船の進路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが,B受審人は,そのうち相手船が,明るい灯火を点灯している自船を左転して避けてくれるものと思い,速やかに右転するなどその進路を避けることなく続航した。
00時39分半B受審人は,和丸の掲げるマスト灯2個の方位に明確な変化がなく110メートルばかりに接近したとき,ようやく衝突の危険を感じて左舵をとり,同灯火が右舷側至近を航過したとき,相手船が引船ではあるが,探照灯で曳航物を照らしていないことから,大きな船舶を曳航していないものと思い,その船尾側をかわすため右舵をとって回頭中,313度に向首した明石丸の右舷船首が前示のとおり衝突した。
衝突の結果,バージは,右舷船首付近及び右舷中央部外板にそれぞれ擦過痕が生じたのみであったが,明石丸は,船首部外板が折損し,B受審人が胸部に挫傷及び打撲傷を負った。
(航法の適用)
本件は,夜間,海上交通安全法が適用される明石海峡において,航路外北側を東行する和丸引船列と,操業を終え明石港に向けて帰航のため航路外北側を西行する明石丸の両船が,互いに進路を横切る態勢で接近して衝突に至ったものである。
和丸,バージ及び明石丸の各全長は,50メートル未満であることから,双方に海上交通安全法における航路航行義務がなく,同法に適用する航法がないことから,一般法である海上衝突予防法により律することとなる。
両船の運航模様及び相対位置関係を勘案すれば,基本的には海上衝突予防法第15条の横切り船の航法が適用されることとなると考えられるものの,明石丸が,航行中の動力船の法定の灯火以外に,トロールにより漁労に従事する船舶の灯火及び作業灯など多数の灯火を表示し,自らの見張りも十分にできない状況で航行したことから,同法第38条及び第39条の船員の常務を適用する余地も残している。しかしながら,多数の灯火を表示していた明石丸の方に避航の義務があること,また,和丸引船列が,明石丸の灯火を認識していないことから,海上衝突予防法第15条を適用するのが相当である。
(本件発生に至る事由)
1 和丸引船列
(1)バージが法定の灯火を点灯していなかったこと
(2)A受審人が,前路の見張りを十分に行わなかったこと
(3)警告信号を行わなかったこと
2 明石丸
(1)法定の灯火以外にトロールにより漁労に従事中の灯火や作業灯などを点灯して航行したこと
(2)作業灯で船首甲板を照明し,前路の見張りを十分に行えなかったこと
(3)早期に避航の動作をとらなかったこと
(原因の考察)
本件衝突は,明石丸が,和丸引船列の白灯2個を認め,その方位が明確に変わらず,前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近することがわかったとき,早期に避航の動作をとっておれば本件発生を回避することができた。
従って,B受審人が,和丸引船列の進路を早期に避ける動作をとらなかったことは本件発生の原因となる。
明石丸が,他船に自船の存在をより明確に知らせるということで,法定の灯火以外に,トロールにより漁労に従事する船舶の灯火や作業灯などを点灯して航行していたが,海上衝突予防法第20条において,船舶が表示することができる法定の灯火以外の灯火について,(1)法定灯火と誤認されることのない灯火であること,(2)法定灯火の視認又はその特性の識別を妨げることとならない灯火であること,(3)見張りを妨げることとならない灯火であることの3点が規定されており,明石丸の表示していた灯火は,そのいずれの規定にも違反していた。しかし,和丸引船列が,明石丸の灯火を全く認めていないことから,違法な灯火の表示と本件衝突の間に相当な因果関係を認めることができない。
しかしながら,近年,日本近海には,多くの外国籍船が航行しており,これらは日本漁船特有の灯火事情などに疎く,海上衝突予防法に定められた灯火以外の灯火の表示は,当該漁船の運航模様や特殊な状況について誤解を招き,ひいては海難発生の原因となりかねず,今後是正されるべき事項である。
B受審人が,自らが表示した法定の灯火以外の強い明かりによって十分な見張りができず,和丸のマスト灯2個以外の舷灯及びバージの小型標識灯の灯火を認めることができなかったが,和丸の灯火が引船のもので,方位を変えないまま,自船の前路を左方に横切る態勢で接近し,衝突のおそれがあることを認識していたことから,本件発生の原因としないが,海難防止の観点から是正されなければならない。
一方,A受審人が,見張りを十分に行っておれば,左舷前方に明石丸を認めることができ,同船が自船の前路を右方に横切る態勢で接近し,衝突のおそれがあることを判断でき,更に接近したときに警告信号を行い,探照灯でバージを照射するなどの措置をとることが可能であったものと認められる。
従って,A受審人が,見張りを十分に行わなかったこと,衝突のおそれがある態勢で更に接近したときに,警告信号を行わなかったことは,本件発生の原因となる。
また,バージが,小型標識灯4個を表示し,法定の灯火を表示していなかったことは,本件発生に至る過程において関与した事実であるが,B受審人が,和丸が何かを曳航していることを認識していた事実,明石丸が過大な灯火を点じて見張りがし難くなっていた状態から,本件発生の原因とならない。しかしながら,海難防止上,法定の灯火を表示して航行すべきである。
(海難の原因)
本件衝突は,夜間,明石海峡北東部において,両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中,西行する明石丸が,前路を左方に横切る和丸引船列の進路を避けなかったことによって発生したが,東行する和丸引船列が,見張り不十分で,警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は,夜間,明石海峡北東部において,明石港に向けて西行中,右舷前方に和丸引船列の白灯2個を視認し,その方位が明確に変わらず,前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合,速やかに右転するなどして,その進路を避けるべき注意義務があった。しかるに,同人は,自船が法定の灯火以外の多数の灯火を点灯していることから,相手船が左転して右舷を対して替わる態勢となるものと思い,速やかに右転するなど和丸引船列の進路を避ける措置をとらなかった職務上の過失により,バージとの衝突を招き,自船の船首部外板を折損させ,バージに擦過痕を生じさせたうえ,自らが胸部に挫傷及び打撲傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して,同人を戒告する。
A受審人は,夜間,明石海峡北東部において,大阪港に向け東行中,操舵室前方の窓枠により前方に死角が生じる状況のもと,和丸で船橋当直を行う場合,時折身体を左右に移動するなど,死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,付近に航行に支障のある船舶を認めなかったことから大丈夫と思い,見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,衝突のおそれがある態勢で接近する明石丸に対して警告信号を行わず,同船との衝突を招き,前示の事態を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して,同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する
参考図
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