その他海事法令
1. 港則法
第9条(けい留等の制限)
雑種船及びいかだは、港内においては、みだりにこれをけい船浮標若しくは他の船舶にけい留し、又は他の船舶の交通の妨となる虞のある場所に停泊させ、若しくは停留させてはならない。
第11条(停泊の制限)
港内における船舶の停泊及び停留を禁止する場所又は停泊の方法について必要な事項は、命令でこれを定める。
規則第6条(停泊の制限)
船舶は、港内においては、左に掲げる場所にみだりにびょう泊又は停留してはならない。
1. ふとう、さん橋、岸壁、けい船浮標及びドックの附近
2. 河川、運河、その他狭い水路及び船だまりの入口附近
第24条第1項(水路の保全)
何人も、港内又は港の境界外1万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。
罰則(第41条第2号)
3箇月以下の懲役又は3万円以下の罰金
第35条(漁ろうの制限)
船舶交通の妨となる虞のある港内の場所においては、みだりに漁ろうをしてはならない。
罰則(第42条)
1万円以下の罰金又は科料
第36条第1項(燈火の制限)
何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨なる虞のある強力な燈火をみだりに使用してはならない。
第36条の2第1項(喫煙等の制限)
何人も、港内においては、相当の注意をしないで、油送船の附近で喫煙し、又は火気を取り扱ってはならない。
2. 海上交通安全法
第10条(びょう泊の禁止)
船舶は、航路においては、びょう泊(びょう泊をしている船舶にする係留を含む。以下同じ。)をしてはならない。ただし、海難を避けるためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
3. 航路標識法
第11条第2項(けい留の制限)
船舶は、航路標識にけい留させてはならない。
罰則(第16条)
1万円以下の罰金
4. 水路業務法
第24条(水路図誌及び航空図誌の保護)
海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌又は航空図誌を複製し、又はこれを使用して航海又は航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。
罰則(第29条第3号)
3万円以下の罰金
5. 水産資源保護法
第6条(漁法の制限)
水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。
罰則(第36条)
3年以下の懲役又は200万円以下の罰金
6. 漁業法
罰則(第143条)
漁業権又は漁業協同組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金
7. 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の概要
この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること並びに船舶及び海洋施設において、油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋の汚染及び海上災害を防止し、あわせて海洋の汚染の防止に関する国際約束の的確な実施を確保し、もって海洋環境の保全並びに国民の生命、身体及び財産の保護に資することを目的とするものです。
日常系廃棄物の排出規制が昭和63年12月31日以降、全ての船舶及び海洋施設からの日常生活に伴い生ずるごみ(廃プラスチック類、紙くず、金属くず等)の排出規制が大幅に強化され、別図のとおり船舶及び海洋施設からの廃棄物の排出規制が改められました。
海洋への廃棄物の違法排出は、法により処罰されます。
違法行為とその罰則の主なものは次のとおりです。
条項 |
規制内容 |
罰則 |
条項 |
罰金 |
10条1項 |
船舶からの廃棄物の排出禁止 |
55条1項 |
1千万円以下 |
〃 |
同上過失 |
55条2項 |
500万円以下 |
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日常系廃棄物の排出基準の概要
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表1 日常系廃棄物の排出基準
ごみの種類 |
海域 |
排出方法 |
廃プラスチック類 |
3海里未満
3海里以遠 |
排出禁止
焼却式排出方法 |
食物くず、木くず、紙くず等の可燃性のごみ |
3海里未満
3〜12海里
12海里以遠 |
排出禁止
焼却式排出方法又は粉砕式排出方法
排出自由 |
金属くず(空カン)、ガラスくず(空ビン)等の不燃性のごみ |
3海里未満
3〜12海里
12海里以遠 |
排出禁止
粉砕式排出方法
排出自由 |
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