日本財団 図書館


障害福祉計画
1. 障害福祉計画の「基本指針」について
 
○「基本指針」は、下記の事項を内容とするものであるが、具体的には、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定の考え方、計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、定めるものとする
・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項
・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
○市町村及び都道府県は、「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定するものとする
 
 
2. 障害福祉計画の基本的理念
 
 市町村及び都道府県は、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏まえつつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。
 
1. 障害者の自己決定と自己選択の尊重
 ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、障害者が自らその居住する場所を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供基盤の整備を進めること
 
2. 市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化
 障害福祉サービスに関し、市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、身体障害、知的障害、精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、立ち後れている精神障害者などに対するサービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格差のあるサービス水準の均てん化を図ること
 
3. 地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備
 障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応したサービス提供基盤を整えるとともに、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域におけるサービス拠点づくり、NPO等によるインフォーマルサービスの提供など、地域の社会資源を最大限に活用し、基盤整備を進めること
 
3. 障害福祉サービスの基盤整備
 
(1)基本的考え方
 障害福祉サービスの基盤整備に当たっては、障害福祉計画の基本的理念を踏まえ、下記の点に配慮して、数値目標を設定し、計画的な整備を行うこととする
 
1. 全国どこでも必要な訪問系サービスを保障
・立ち後れている精神障害者などに対する訪問系サービスの充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障
2. 希望する障害者に日中活動サービスを保障
・小規模作業所利用者の法定サービスへの移行等を推進することにより、希望する障害者に適切な日中活動サービスを保障
3. グループホーム等の充実を図り、施設入所・入院から地域生活への移行を推進
・地域における居住の場としてのグループホーム・ケアホームの充実を図るとともに、自立訓練事業等の推進により、施設入所・入院から地域生活への移行を進める
4. 福祉施設から一般就労への移行等を推進
・就労移行支援事業等の推進により、福祉施設から一般就労への移行を進めるとともに、福祉施設における雇用の場を拡大
 
(2)見込量の算定のポイント
[ポイント1]
○訪問系サービス、日中活動サービス、居住系サービスのそれぞれについて、現在に利用者数を基礎としつつ、障害者のニーズ、近年の利用者の伸び、今後新たに利用が見込まれる精神障害者や小規模作業所利用者の移行などを見込んだ上で、必要なサービス量を具体的に見込むものとする。
 
[ポイント2]
○特に、地域生活や一般就労への移行を進める観点から、下記の数値目標を設定するとともに、この目標を達成するために必要なサービス見込量の設定を行う。
1 平成23年度末までに、現在の入所施設の入所者の1割以上が地域生活に移行することをめざす
⇒これにあわせて、平成23年度末時点の施設入所者数を7%以上削減することを基本としつつ、地域の実情に応じて目標を設定する
2 平成24年度までに、精神科病院の入院患者のうち「受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者」(以下「退院可能精神障害者」という。平成14年患者調査で約7万人)の解消をめざす
⇒これにあわせて、平成23年度における退院可能精神障害者数の減少目標値を設定するとともに、医療計画における基準病床数の見直しを進める
3 平成23年度中に福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とすることをめざす
⇒これにあわせて、福祉サイドにおける就労支援を強化する観点から、就労継続支援利用者のうち、3割は雇用型をめざす
 
[ポイント3]
○地域生活支援事業についても、地域の実情に応じ、数値目標を設定し、その事業量の確保のための措置を明記するものとする。
 
4. 障害福祉計画に盛り込むべき就労関係の目標について
 
 障害福祉計画における「平成23年度中に、福祉施設から一般就労に移行する者を現在の4倍以上とする」という数値目標の達成に向けて、障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局等と連携して、下記について平成23年度における目標を設定することとする。
 
1. 就労移行支援事業の利用者数の目標の設定
 平成23年度までに、現在の福祉施設利用者のうち2割以上の者が就労移行支援事業を利用することを目指す。
2. ハローワーク経由による福祉施設利用者の就職件数
 福祉施設から一般就労への移行を希望するすべての者がハローワークの支援を受けて就職できるよう、就労移行支援事業者等とハローワークの連携を促すなどの体制作りを行う。
3. 障害者委託訓練事業
 委託訓練について、福祉施設利用者に対する年間実施計画数を設定し、福祉施設から一般就労への移行する者の3割が障害者委託訓練を受講することを目指す。
4. 障害者試行雇用(トライアル雇用)事業
 福祉施設から一般就労に移行する者の5割がトライアル雇用の開始者となることを目指す。
5. 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援
 福祉施設から一般就労に移行する者の5割がジョブコーチ支援を受けられるようにすることを目指す。このため、都道府県の労働担当部局においても、障害保健福祉担当部局とも連携し、ジョブコーチの計画的な養成を図る。
6. 障害者就業・生活支援センター
 福祉施設から一般就労に移行するすべての者が、障害者就業・生活支援センターによる支援を受けることができるようにすることを目指す。このため、全国すべての障害福祉圏域に1カ所ずつ当該センターを設置することを目指す。
 
「重点施策実施5か年計画(H15〜19)」(新障害者プラン)
 
<厚生労働省関係部分のポイント>
1. 地域生活を支援するための在宅サービスを充実
・ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービス等を整備
 
2. 住まいや活動の場を確保
・グループホーム、授産施設等を整備
 
3. 精神障害者の保健医療福祉施策を総合的に実施
・精神障害に係るホームヘルパー、福祉ホーム等の目標を新設
・精神障害者地域生活支援センター、グループホーム等を拡充
 
4. 障害者の雇用・就業の確保に向けた取組
・雇用障害者数に係る目標を設定
・ハローワークの職業紹介件数に係る目標を設定
 
5. 施設は、在宅生活を支える地域の資源として活用
・通所施設の整備に努め、入所施設については、目標を設定せず、真に必要なものに限定
 
障害福祉計画と障害者計画との関係
・障害者計画は、「障害者基本法に基づく障害者のための施策に関する基本的な事項を定める中長期の計画」
・障害者福祉計画は、3年を1期として定める「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス等の確保に関する計画」である。
・このため、障害福祉計画は、障害者計画に掲げる「生活支援」等の事項中、障害福祉サービスに関する3年間の実施計画的な位置づけとして策定することが適当
 
市町村障害者計画で策定する事項
・総論
−基本理念、基本目標等
−計画期間
・各論
−障害者の現状等
−主な整備目標
−施策の展開
・啓発・広報
・生活支援
・生活環境
・教育・育成
・雇用・就業
・保健・医療
・情報・コミュニケーション
・国際協力
・障害保健福祉に関する行政等の体制
・その他
 
市町村障害福祉計画で策定する事項
・指定障害福祉サービス
−各年度ごとのサービス種類毎の見込量
−見込み量の確保のための方策
・指定相談支援
・各年度毎のサービス種類毎の見込量
・見込量の確保のための方策
・地域生活支援事業
−各年度毎のサービス種類毎の見込量
−見込量の確保のための方策
・補装具費の支給(任意記載事項)
−提供体制の確保のための方策
・指定障害者支援施設
−地域の社会資源の活用方策
−各年度毎のサービス種類毎の見込量
−見込量の確保のための方策
・費用の見込み
−各年度毎の自立支援給付及び地域生活支援事業に係る給付費等の見込み
・その他
 
障害福祉サービスの利用者負担の見直し
あなたの利用者負担はこうなります(福祉サービス)
(拡大画面:281KB)


前ページ 目次へ 次ページ





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION