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地域生活支援事業
地域生活支援事業
○地域の実情に応じて、柔軟に実施されることが好ましい各般の事業について、地域生活支援事業として法定化。国は、予算の範囲内において、市町村及び都道府県の実施する地域生活支援事業の実施に要する費用の2分の1以内(都道府県は市町村に4分の1以内)を補助。
○精神障害者のニーズを踏まえ、居住サポート事業や退院促進支援事業を市町村、都道府県の事業として位置づけ。
市町村事業の例
○障害者相談支援事業<地方交付税>
地域の障害者等の福祉に関する相談に応じて、必要な情報の提供や助言などを行う。
○市町村相談支援機能強化事業<国庫補助>
相談支援事業の機能強化のため、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の専門的職員を配置する。
○地域活動支援センター事業<国庫補助>
障害者等に対し、通所で、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを、地域の実情に応じて実施。
○成年後見制度利用支援事業<国庫補助>
知的障害者、精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、成年後見制度の利用を支援する。
○住宅入居等支援事業(居住サポート事業)<国庫補助>
賃貸住宅への入所を希望しているが保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や、家主等への相談・助言等を行う。
都道府県事業の例
○精神障害者退院促進支援事業<国庫補助>
受入条件が整えば退院可能である精神障害者に対し、退院に向けた支援を行う。
相談支援事業
地域生活支援事業における相談支援事業
障害者相談支援事業
【概要】
地域の障害者等(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。[交付税]
【実施主体】
市町村(指定相談支援事業者、他の地方公共団体等への委託可)
【事業の具体的内容】
・福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
・社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)
・社会生活力を高めるための支援
・ピアカウンセリング
・権利の擁護のために必要な援助
・専門機関の紹介
・地域自立支援協議会の運営 等
相談支援事業の実施
新制度では、
(1)一人一人の利用者が、必要に応じて支援を受けられるよう、市町村の必須事業(地域生活支援事業)として相談支援事業を位置付け、これを相談支援事業者に委託できるようにする。
(2)特に計画的な支援を必要とする者を対象として、サービス利用のあっせん・調整などを行うための給付(サービス利用計画作成費)を制度化。
地域自立支援協議会
【概要】
市町村が、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
市町村(複数市町村による共同実施可)
【構成メンバー】
相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等
【主な機能】
・福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保
・困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
・地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
・その他(市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など)
【地域の実情に応じた運営】
権利擁護等の分野別のサブ協議会を設置するなど、地域の実情に応じた多様なかたちで実施
成年後見制度利用支援事業
【概要】
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行う。[補助金]
【事業の具体的内容】
成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成
【対象者】
次のいずれにも該当する者
・市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者
・障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者
・所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者
※平成17年度までは、知的障害者に限り対象となっていた(老健局所管の「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業)が、平成18年度より、精神障害者に対象範囲を拡大するもの
【対象経費】
成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部
※本事業の利用を促進するため、別途、対象者の選定や手続き等にかかるマニュアルを作成する予定
住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
【概要】
賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。
[補助金]
※「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。
【実施主体】
市町村(共同実施も可能)
(指定相談支援事業者へ委託することができる。)
【対象となる障害者】
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
【事業の具体的内容】
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。
・入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援)
※地域において公的保証人制度がある場合には、必要に応じその利用支援を行う。
・24時間支援:夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。
・居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整
利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。
居住サポート事業(イメージ図)
都道府県相談支援体制整備事業
【概要】
都道府県に、相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置する。[補助金]
【実施主体】
都道府県
【事業の具体的内容】
・地域のネットワーク構築に向けた指導、調整
・地域では対応困難な事例に係る助言
・地域における専門的支援システムの立ち上げ援助
(例:権利擁護、就労支援などの専門部会)
・広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援
・相談支援従事者のスキルアップに向けた指導
・地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等
【アドバイザーの担い手】
・地域における相談支援体制整備について実績を有する者
・相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者
・障害者支援に関する高い識見を有する者
【都道府県自立支援協議会との関係】
配置するアドバイザーの職種や人員等について協議
都道府県自立支援協議会
【概要】
都道府県全体でのシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
都道府県
【構成メンバー】
指定相談支援事業者、学識経験者、市町村等
【主な機能】
・都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)ごとの相談支援体制の状況を把握・評価し、整備方策を助言
・相談支援従事者の研修のあり方を協議
・専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及
・その他(都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関すること等)
| 市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ) |
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