障害に係る公費負担医療は自律支援医療に変わります
(平成18年4月から)
これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、厚生医療、育成医療)が自立支援医療に変わります。
■自立支援医療の利用者負担と軽減措置
●基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の負担が生じる人々、(高額治療継続者<いわゆる「重度かつ継続」>)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
●世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
●入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
■自立支援医療の対象者、自己負担の概要
1. 対象者
従来の精神通院医療・育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
2. 給付水準
自己負担については原則として医療費の1割負担(■部分)。
ただし、世帯の所得水準に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。
また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担。
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※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
(1)疾病、症状等から対象となる者
●更生医療・育成医療 腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
●精神通院医療 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
(2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者。
医療保険の多数該当の者。
※2 育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。
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補装具と日常生活用具の制度はこう変わります(平成18年10月から)
これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されます。
補装具 |
障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長時間にわたり継続して使用されるもの等。義肢、装具、車いす等 |
日常生活用具 |
日常生活上の便宜を図るための用具 |
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補装具費の支給
●これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わります。利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
●支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
日常生活用具の給付(貸与)
●給付決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
●利用者負担は市町村が決定します。
障害児施設は契約方式に変わります(平成18年10月から)
障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わります。
障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
障害児施設の利用者負担
●福祉型の障害児施設については、サービスにかかる費用は1割負担、食費・光熱水費は実費負担となります。
●医療型の障害児施設については、サービスにかかる費用の1割負担(福祉分、医療分ともに)、食費については、入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。
●この他、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。
●福祉型、医療型ともに地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担となるよう、軽減措置が講じられます。
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※18歳未満の場合は2.5万円に0.9万円を加えて計算
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障害児施設体系の見直しについて
●障害者自立支援法施行後3年を目途に施設体系の再編等について必要な検討を行うことにしています。
あなたを支える制度を活用しましょう
○不服審査申立
認定された障害程度区分や、支給決定について不服のある場合には、都道府県(障害者介護給付費等不服審査会)に申し出ることができます。
○苦情解決事業
障害福祉サービス等全般に関する苦情については、苦情解決事業を活用できます。各事業者に設置された苦情受付窓口に申し出ることもできますし、都道府県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に直接申し出ることもできます。
○地域福祉権利擁護事業
判断能力が不十分な方々が、福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・書類等の預かりサービスを受ける事業です。お近くの社会福祉協議会でご相談くたさい。
○成年後見事業
判断能力が不十分なため、契約の締結などの法律行為をする際、その意思決定に不安がある方々について、その不十分な判断能力を補い、本人が損書を受けないようにし、本人の権利が守られるようにする制度です。お近くの役所や地域にある市町村の障害福祉の相談窓口、社会福祉協議会、司法書士事務所、弁護士事務所等でご相談ください。
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