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緊急支援とシェルターの機能
国自治体の責務で自立支援を
 北京会議のころ、全国で7か所だった民間シェルターは、その後枝葉を伸ばして100か所近くになっています。これらの民間シェルターはネットワークなしでは成り立ちません。
 法律ができて、相談機能が充実して、シェルターが増えても、女性たちは、加害者が処罰されず、拘留されないいまの社会・世の中では自分と子どもの安全を目指していつまでも逃げ惑わなければならない現実があります。
 たとえば函館で被害を受け、札幌の裁判で離婚を獲得し、金沢で生活を始めるというように、加害者の追跡を絶ち切って安全で安心な生活を用意するためには、サポートのネットワークが不可欠になります。
 全国シェルターネットのシンポジウムが最初に行われた98年、参加者は「DV防止法をつくろう」というアピールを採択しました。そのときから当事者の声を中心に4年かけて現場の声を練り上げ、2001年にできたのがDV防止法です。この法律制定はDV根絶を願う女性たちの歴史への登場でした。
 法律制定直後から、3年後の見直し改正に向けて179項目の改正要求をまとめた全国女性シェルターネットは、粘り強い省庁交渉や意見交換会の開催を経て、第一次改正を成し遂げたのです。
 保護命令制度については、子どもを対象にする、退去命令の2か月への期間延長、再延長手続きの簡素化などを実現しました。
 さらに、自立支援の責務が国や自治体に課せられました。シェルターは一つの通過点であり、当事者はシェルターを出てからが大変。当事者を支える姿勢が公的機関に乏しいからです。それが、国と自治体が基本計画をつくって最後まで責任を持って自立支援施策を実行することが、法律に書かれたのです。今回の改正で「自立支援」が盛り込まれたこと。これがどんなにすごいことかをわかっているのは、当事者と支援者だけかも知れません。
 
当事者主義の活動実績
 女性たちの活動は新しい社会変革のモデルを提示しました。
 一つはこれまで男たちがつくり、解釈し、運用してきた法律を、女たちがつくって提案したことです。男たちが書けない法律を、女たちが書いた。それは女たちが差別と被害の当事者だったからです。
 私たちが「当事者主義」を運動に掲げるのはそのことなのです。当事者こそが自分の直面する課題の専門家なのですから。
 多くの自治体では部局主義、役人主導の政策展開がいまだに進められています。どんなに有能な官僚もオールマイティではない。自治体の政策を進めていくのは地域に住む市民1人ひとり。議員や首長を選び、職員を採用して市民の代わりに仕事をしてもらう。そのために税金を払う。雇用者は地域住民なのです。
 住民にとっての不都合があれば、改善へのビジョンを描くのは住民。当事者こそ生活の専門家であり、その意見を聞いて施策を実行するのが自治体職員。それを示してきたのがDV防止法成立と政策実施の過程といえます。
 女たちには力があります。女たちが手をつなぎあえば社会の枠組みは必ず変えられる。その担い手として無数の当事者がいます。当事者こそ問題発言する力のある存在。国会の門を開かせ、法律をつくらせ、社会をつくりかえていく主体となるのは彼女たちなのです。
 
特定できない加害者像
 次の課題は加害者処罰の問題です。
 どんな男たちがどんな暴力を振るうのか、いつどんな風に加害者になるのか−私たちは3年間、加害者像を調べてきました。
 結果として、あらゆる年代、職業、学歴、文化的、宗教的背景を持った男性が加害者になっており、加害者像を特定できませんでした。同じようにあらゆる階層の女性たちが被害者になっていることがわかりました。すべての男性が加害者に、すべての女性が被害者になりうる、という結論しか導き出せなかったのです。男たちには大きな力があって、女性には力がないというこの不平等な関係、男性優位社会の中で起こる暴力犯罪がDVである、といえるのです。
 調査の中で一番多かった加害者グループは、自営業の人たち。会社の社長や弁護士、医師、農業経営者など。次が公務員。小中高校の先生が多く、自治体の職員、警察官、自衛官など。3番目が一般企業のサラリーマン。あとは定年後の人やいわゆるフリーター。1〜3グループに数字の差はあまりなく、すべての男性が加害者グループに入っています。
 180万件の殺人未遂事件に対して、殺人事件は200件程度しかあがってこないという数字で明らかなように、DV犯罪に対しては100%不処罰のままです。
 私たちがたくさんの女性や子どもたちを支え抜いたとしても、暴力を振るい続ける加害者の行動が変わらない限りこの問題のゴールはありません。
 実際に北海道シェルターネットワークのあるシェルターで、4人の被害女性の相手が特定の1人の男性だったことがあります。同じシェルターに逃げ込んできた4人の女性への加害者が同じ男性だった。DV犯罪を説明するときの特徴的、象徴的なケースといえます。
 そういう男たちは、悪いことをしたとか罪を犯しているとはさらさら思っていない。オレにたてついた妻が悪い。いうことを聞かないからちょっと殴っただけだ。勝手に逃げやがって、どうしようもない女だ−と思っています。次から次へと被害者を増やし続けては「どうしようもない女だ」とうそぶいているのです。社会的に地位もあり、地域では名士と呼ばれて暮らしている。これが典型で、被害者は毎日、再生産され続けているわけです。ここを何とかしない限り、DV・女性への暴力の根絶はありえないというのが、現場でサポートしていての実感です。
 
反暴力人権教育の徹底を
 次の法律改正には「加害者処罰」をどうしても加えなければなりません。
 相談から自立支援まで一応のサポート体制が法律に明記され、残っているのは加害者処罰です。処罰して責任を負わせ、再び暴力を振るわないようにさせるのと同時に、最初から暴力を振るわない方法で生きていく人間を育て上げなければなりません。
 それは反暴力人権教育の徹底ということです。男女平等の反暴力教育を幼稚園から小学校、中学、高校、大学へとカリキュラムに入れて徹底しなければなりません。それが遠いようで、いちばん近い目標かも知れません。
 加害者処罰については、警察庁や法務省とやりあわなければならないでしょう。できれば「DV罪」を新設したい。
 DVは親告罪ではないので現場に到着した警察官がすぐに加害者と被害者を引き離して、被害者をサポートし、加害者を拘留する仕組みを当たり前のものにしなければなりません。
 DV防止法ができて、第一番に警察官は被害者に対応しなければならない職務を負っているのにもかかわらず、当事者の意思を確認して被害届や刑事告訴の手続きを踏むことになっている。ありえないことです。うめいて血を流していれば殺人未遂だし、けがをしていれば暴行傷害に決まっている。すぐにも逮捕、拘留すべきであるし、当事者が警察に現れたときは、すでに加害者は長年にわたる累犯者だと考える必要があります。長い間の暴力に耐えかねた当事者が必死の思いで警察署の生活安全課にたどりついたり、DVセンターの窓口に立ったりする。当事者がそこにいることが、累々とした犯罪の証拠なのです。
 それなのに警察官は「夫を犯罪者にしていいのか、子どものお父さんを前科者にしていいのか、奥さんよく考えてください。たとえ拘留しても24日で出てきますよ。報復されたらどうしますか」と脅す。警察は、犯罪を防止するどころか、あらたな加害行為を促進させていると現場は思っています。もちろん一所懸命やってくれるお巡りさんもたまにはいるのですが。
 加害者処罰を盛り込むことは、防止法・保護法から処罰法・禁止法へと法律の性格を変える一大転換になります。これはきっと、国会で血の雨が降るのではないかと思う。でもそのくらいしないと当事者は守られません。
 特に女性にかかわる法律は圧倒的に不当な内容になっています。たとえばレイプされた人が犯罪を訴えてもどれだけハードルが高いか。セクシュアル・ハラスメントで職場を追われ、病気になった人が相手を訴えるのにどれだけハードルが厚いか。被害者に立証責任を求めたり、更なるハードルを科すことがあってはならない。犯罪行為を犯した方が責任を問われるべきであり、次の法律改正ではなんとしても加害者処罰を入れさせて、本当に暴力根絶のゴールが女性たちの手に届くものになるように全力を尽くしたいと思います。
 
当事者を支える民間の理念
 こういう女性たちを、地をはうように支えてきたのが草の根の女たちによる民間シェルターでした。法律ができてから国や自治体がDVセンターの看板をかけて仕事をするようになりましたが、サポート理念にはまだまだ大きな開きがあります。
 公的シェルターなどは法律に基づいて仕事をするので、その範囲の中でのサポートしかできません。民間の女性たちは自分の仕事、闘いと思って衣食住から病院の付き添い、裁判や離婚訴訟、自立した後のあらゆるケアまで一緒にすすめますから仕事の量が違います。民間の女性たちはどこからかお金をもらうわけでもなく、運動として、自分たちの思いの丈で仕事をしています。
 法律ができてから厚生労働省予算の配分の中で婦人相談所(センター)が民間と一時保護の一時委託契約を結ぶことができるようになり、国と自治体の半分ずつの負担で何がしかのサポート料が支払われるようになりました。
 北海道の例です。北海道では民間のシェルターネットワークが先行してDVサポートに取り組んできたので、実際のサポート件数は道立のセンターを上回っています。民間シェルターは、いつでも、どこでも、さまざまなところから当事者とつながりができます。緊急ケースについて、そのつど公的シェルターと一時委託契約手続きを進めていては仕事にならない。北海道では民間シェルターネットと道とが委託契約を結ぶ際に、どこのシェルターでも当事者を受け入れたら一時保護とみなす、という確認をしました。いろいろなケースはあるが、民間シェルターが受け入れたものはこちらから報告書を出すことで、委託料が支払われます。どこの自治体でも一時委託契約をそういう手続きにすべきであると思います。
 そうでなくても当事者は大変な思いでシェルターなどにたどり着いているのだから、「ちょっと待て」とか「あそこに行け」など判断するまでに何日もかかるなんてとんでもないことです。その間必要なサポートは誰かがしている。それについて国・自治体が費用を支払うことにしたのだから、黙って支出してもらわなければなりません。
 今度の改正では自立支援へのサポートについても民間への業務委託を加えてもらうつもりです。
 北海道のDVセンターでは、一時保護利用者の半数近くが、自宅に帰ったり、帰郷したり、知人、友人宅に引き取られたりしています。これでは十分な自立支援とはいえません。加害者のいる自宅に戻るのは危険行為とわかっていても、子どもの状態が心配だったり、行くところがないから、暮らしていけないからと、彼女たちはそうしてしまうのです。
 しかし、民間シェルターでサポートした当事者はほとんど自宅に戻りません。アパートを探したり、生活保護を受給したりして、なんとか戻らずに自立します。民間シェルターの方が自立後の安全策について責任を担えているということです。
 このようにシェルターを出た後のサポートはおもに民間シェルターがやっています。公的な援助センターを出た後も民間シェルターにやってきてそこから自立するケースもあります。その費用について、つまり公的機関が果たすことのできない仕事を、民間の女性たちが身銭を切って担っていることに社会がなにもしないのは本当におかしいことです。
 
不可欠な官民連携のサポート
 役所に任せては限界があってできない仕事を、当事者性につながれた女性たちだからこそ担ってきたサポート活動。そう考えると、相談から自立までの一貫したサポート業務のすべてについて必要な委託契約をすること。公的機関に払うだけの税金を民間の担い手にも払うという流れに変えなければならないと思います。
 実際に縦割りやセクションの関係でやりたくてもできないことがあります。たとえば一所懸命仕事をしている婦人相談員は売春防止法の規定によって「非常勤とする」と規定されています。そのために午後4時過ぎに帰ってしまうこともあって、当事者が相談したくても緊急時に相手がいなかったりします。また、女性相談員には行政上の権限がないため、必要な行政措置を講じられないこともあります。
 それに対して民間は自由に、迅速に当事者の意向に沿ったきめこまかいサポートができます。
 法律ができ、さまざまな機関が動き出し、自治体の印象は変わってきたものの、まだまだちぐはぐな地域間格差があります。行政の窓口による二次被害・三次被害もあとを絶ちません。それらを抜本的に変えるには、DV相談対応マニュアルやサポートマニュアルをつくり、どこに逃げても命を落とさないようなネットワークの構築と官民の連携で、最低限のサポートを受けられるようなナショナルスタンダードを打ち立てる必要があると考えています。
 札幌では、市が改正DV法に基づいて配偶者暴力相談支援センターを立ち上げ、私たちがその業務を委託されました。年間920万円しかない委託費で、2人のスタッフがセンターで365日対応しています。かなりきつい業務内容ですが、民間の経験とノウハウをかってくれての委託なので、当事者に沿った実践を積み上げ、DVサポートコーディネート機能のモデルを追求したいと思っています。
 主人公はあくまでも課題を抱えた当事者。自治体や行政のあり方を変えてきたのも当事者たち。女性たちは力を持っています。女性たちのネットワークで次の世界の枠組みを創りましょう。この運動は必ず成就すると思います。期待と確信と希望を持ってすすみましょう。


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