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別図第一号 選択呼出信号(遭難警報等のためのもの及び試験のためのものを除く。)の構成
 
ドット信号
(注1)
同期信号
(注2)
フォーマット信号
(注3)
アドレス信号
(注4、5及び6)
カテゴリー信号
(注7)
自局の識別信号
(注8)
情報信号1
(注9)
情報信号2
(注10)
情報信号3
(注11)
 
終了信号
(注12)
誤り検定符号
(注13)
 
注1 中短波帯及び短波帯の周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波・短波帯選択呼出信号」という。)であって、船舶局あての呼出しのための選択呼出信号の場合は、200ビット、船舶局あての応答のため、海岸局あての呼出し及び応答のための選択呼出信号並びに附属規則付録第S18号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「VHF帯選択呼出信号」という)の場合は、20ビットであること。
2 別表第一号に示すコード番号を、別図第六号に示すシーケンスで送出するものであること。
3 呼出しの種類を表すものとし、次の装置ごとに、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を示す2つの同一コード番号であること。
(1)クラスAの装置(船舶局の装置であって、別表第一号に掲げる「呼出しの種類」を使用できるものをいう。以下同じ。)
(2)クラスBの装置(船舶局の装置であって、同表に掲げる「呼出しの種類」のうち、「海域呼出し」及び「共通関係を有する船団の呼出し」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)
(3)海岸局の装置(同表に掲げ る「呼出しの種類」のうち、「遭難警報」及び「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」を除いたものを使用できるものをいう。以下同じ。)
4 フォーマット信号が「遭難警報」、「全船呼出し」及び「海域呼出し」以外の場合は、相手局の識別信号とし、船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。
5 フォーマット信号が「遭難警報」又は「全船呼出し」の選択呼出信号においては、使用しないこと。
6 フォーマット信号が「海域呼出し」の場合(クラスBの装置は除く。)は、別図第九号に従って海域を10けたの数字で表し、別表第二号に従ってコード化するものであること。
7 通報の優先順位又は種類(フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、「通常業務」及び「船舶業務」を除く。)を別表第一号に従い1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、「船舶業務」を除くものとし、かつ、フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、「通常業務」を除くものであること。
8 自局の船舶局識別又は海岸局識別とそれに引き続く「0」とで構成される10けたの数字を別表第二号に従いコード化するものであること。
9 第一及び第二テレコマンド情報とし、別表第一号に従ってそれぞれ1つのコード番号にコード化するものであること。ただし、クラスBの装置にあっては、第一テレコマンドは、次のとおりであり、第二テレコマンドは、コード番号「126」であること。
(1)中短波帯の電波を使用する無線設備に附置する装置の選択呼出信号(以下「中短波帯選択呼出信号」という。)の場合は、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のとき、コード番号「109」、「111」又は「118」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のとき、コード番号「105」、「109」又は「111」であること。
(2)VHF帯選択呼出信号の場合は、フォーマット信号が「個別の局の呼出し」のとき、コード番号「100」、又は「101」、フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」のとき、コード番号「100」、「101」又は「105」であること。
10 次のとおりであること。
(1)呼出しに引き続く通信に使用する送信及び受信のための周波数又はチャンネルを示す選択呼出信号の場合は、送信波及び受信波の順に別表第三号に従ってコード化するものであること。ただし、周波数又はチャンネル情報を含まない場合は、送信波又は受信波ごとに3つのコード番号「126」であること。
(2)船舶の位置情報を示す選択呼出信号の場合は、コード番号「55」及び次により表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化するものであること。
ア 第1番目の数字は、船舶の位置の方位角部分を表す、北東の象限を「0」で、北西の象限を「1」で、南東の象限を「2」で、及び南西の象限を「3」で示す。ただし、緯度及び経度が0度の点を原点とする。
イ 第2番目から第5番目までの数字は緯度を、第6番目から第10番目までの数字は経度を、それぞれ度及び分で示す。
(3)第一テレコマンドが「船舶の位置」である呼出しに対する応答(以下「船舶位置応答」という。)のための選択呼出信号の場合は、(2)のア及びイにより表される船舶の位置を示す10けたの数字を別表第二号に従ってコード化したもの及びそれに引き続くコード番号「126」であること。
(4)(1)から(3)までの場合以外の選択呼出信号の場合は、6つのコード番号「126」であること。
11 船舶位置応答の場合(クラスBの装置を除く。)及びフォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合のみ使用するものとし、それぞれ次のとおりであること。
(1)船舶位置応答の場合は、船舶の位置を決定した時刻(協定世界時とする。以下同じ。)の時及び分をそれぞれ2ケタの数字で示すものとし、別表第二号に準じて2つのコード番号にコード化するものであること。ただし、時刻情報を含まない場合は、2つのコード番号「88」であること。
(2)フォーマット信号が「個別の局の半自動又は自動接続呼出し」の場合は、アナログ電話用設備と接続するための番号(以下「電話番号」という。)等のネットワーク番号を表すものとし、ネットワーク番号のけた数が奇数のときはコード番号「105」、偶数のときはコード番号「106」とネットワーク番号を別表第二号に準じて2つから9つまでの数のコード番号にコード化するものであること。
12 応答を必要とする呼出しのための選択呼出信号の場合は、コード番号「117」、応答のための選択呼出信号の場合は、コード番号「122」及びこれら以外の場合は、コード番号「127」であって、別図第七号に示すシーケンスで送出されるものであること。ただし、フォーマット信号が「全船呼出し」の場合は、コード番号「127」であること。
13 誤り検定符号は、第1番目から第7番目までの情報ビット及び第8番目から第10番目までの検定ビットから構成されるものであって、次のとおり生成される各ビットの「0」及び「1」が、それぞれ別表第四号に示す「B」及び「Y」に対応する10単位符号として送出されるものであること。
(1)情報ビットの各ビットは、選択呼出信号(ドット信号及び同期信号を除く。)のすべてのコード番号(フォーマット信号及び終了信号にあっては、1つのコード番号とする。)に対応する符号のビット位置ごとの和の最下位ビットに等しいものとする。ただし、「B」を「0」、「Y」を「1」として二進数表示するものとする。
(2)検定ビットは、情報ビットの「B」の数を二進数で表すものとする。







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