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消えないゴミ
 海岸には、おびただしい量のゴミが散乱しています。個人や様々な団体によって繰り返しゴミ拾いが行われていますが、浜辺からゴミが消える日はありません。
 
 
 ゴミは海からたくさん漂着するばかりか、心ない人たちによって大量に運び込まれます。海岸へ遊びに来た一部の人は様々なゴミを残していきます。バーベキューや花火のあと、お弁当の残りや釣り糸などが所かまわず放置されます。家庭の粗大ゴミなどをわざわざ捨てに来る人も後を絶ちません。
 
 ウミガメの卵と共に掘り出されたガラスの破片やビン。
 
 海岸清掃では、アッと言う間にゴミ袋がいっぱいになる。ペットボトルやレジ袋、容器類などのゴミが大多数をしめる。
砂の中にもゴミ
 昔からゴミを砂浜に埋めたり焼いたりする悪習もあり、砂の下には相当量のゴミが眠っています。これらは、いずれ地表にも出てきます。燃やしたゴミは焼き殻となって浜辺を黒く汚染しています。
 
 
美しい浜を取り戻そう
 長年にわたるゴミの投棄は私たちの身の回りをゴミの山にしてしまいました。美しい環境を取り戻し自然や未来を守る為にはどうしたら良いのでしょうか。みんなで考えてみましょう。
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん、廃油、アルカリ、動物の死体その他の汚染物又は不要物であって、固形又は液状のものをいう。
(国民の責務)
第二条の三 国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
第四章 雑則
(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第五章 罰則
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
○第十六条の規定に違反して、産業廃棄物を捨てた者
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
○第十六条の規定に違反して、一般廃棄物を捨てた者


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