[未定稿]
イタリアの地方税制度
I イタリアの概要
(1)政治形態:20の州で構成される共和制国家
(2)人口:約5,806万人(2004年度)
(3)面積:約30.1万km2(日本の約8/10)
III 地方自治体の概要(2003年度)
<三層制>
○州(regione):州は一定分野における法規範制定権を有する。特別州は普通州に比べて広い権限を与えられており、一定の分野において独占的な立法権を有する。
○県(provincial):全国に103団体(2002年度)。
○コムーネ(comune):全国に8,101団体(2002年度)。日本の市町村に相半するが、人口規模による市・町・村の区別はない。平均人口は約7,000人。
※コムーネ共同体、山岳部共同体及び島嶼部共同体は、コムーネの広域行政組織である。一部国等から委任された事務も行う場合もある。
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III 地方自治体の所掌事務
県、大都市、州、国に属するものとされるもの以外の行政事務は、憲法に規定する「補完性の原則」によりコムーネに属する。
また、1997年のバッサニーニ法により、行政権限の再配分(国から地方への権限移譲)が行われ、地方団体の役割が増大した。
○州:行政警察・福祉、消防、交通・通信、経済支援等
○県:環境保護、防災、教育、交通・通信等
○コムーネ:教育、社会政策、上下水道、都市基盤整備、警察、文化レジャー活動等
IV 地方財政の状況
地方の歳入・歳出構成
(1)歳入:州、県、コムーネともに歳入構成に占める税収の割合は、低い水準(30%台)となっている。
州の歳入構成(2004)
県の歳入構成(2004)
コムーネの歳入構成(2004)
出典:「annuario statistico italiano 2005」ISTAT |
(2)歳出:州の歳出の大半(82%)は移転支出に、県、コムーネの歳出は人件費及び財・サービスの購入費(消耗品費、印刷費、通信費等)の割合が高くなっている。
州の歳出構成(2004)
県の歳出構成(2004)
コムーネの歳出構成(2004)
出典:「annuario statistico italiano 2005」ISTAT |
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