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3.5.3 市税
 コムーネの財政基盤は、独自の税収および国庫支出金からなるが、市不動産税が導入されたことによって、独自財源が国家からの補助を上回るに至った。90年代の地方財政改革に先駆けて導入された市不動産税は、コムーネの財政構造を根底から変えたと評価されており、実際、現在は独自財源の中心を占める。ICIは1993年に国とコムーネによって導入され、1994年からはコムーネに統括された。
 主な税収は、ICI(Imposta Comunale sugli Immobili)の他、都市固形廃棄物処理税(TARSU, Tassa per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)、コムーネ広告税(Imposta comunale sulla pubblicita)、公共掲示使用料(diritto sulle pubbliche affissioni)、電力消費付加税(addizionale sul consumo dell'energia elettrica)、公共空間占有料(TOSAP, tassa per l'occupazon e di spazi ed aree pubbliche)、コムーネ個人所得税付加税(addizionale comunale all'IRPEF)などである。さらに、数種類の移転収入(交付金、財源移転)がコムーネの財政をカバーしている。
 90年の地方行政改革を受け、90年代前半から税制の分権化が進められた。89年にコムーネ事業・工芸・専門職税(ICIAP, Imposta Comunale per l'esercizio di Imprese e di Arti e Professioni)が導入されてから90年代を通じてさまざまな改革が行われた。93年から導入されたコムーネ固定資産税ICIは、それまで自主財源率の低かったコムーネの財政構造を革命的に変えた。ICIからの税収は増加しつつあり(例えば97年は前年比7.1%増)、コムーネの最も重要な財源として定着しつつある。
 ICIは、不動産登記台帳によって定められた不動産の評価に対して、0.4%から0.7%の間でコムーネごとに定められる税率が課される。税は国によって管理されているが、地域によって評価に大きな格差がある他、脱税の状況にもかなりの地域差がある。住民一人当たりの税額は、導入当時1993年、全国平均で239,000リラであった。1996年末、不動産登記台帳の評価が見直され、平均5%の上昇が記録された。同時に、自宅用の住居に対する減税措置額が引き上げられ、年金受給者、失業者、障害者、低所得者らに対する減税措置も新たに講じられた。自治体の収入としての重要性はますます大きくなっている。
 都市固形廃棄物処理税は、そのサービスのコストを捻出するために導入された。課税額はサービスにかかるコストとは無関係であり、納税者の居住面積に応じて算出される。
 最近では、分権化による権限の増加に比べて財源の分権化が進まないため、コムーネの財政が逼迫しており、県同様、比較的容易に増加させることが可能であったコムーネ個人所得税付加税に依存する傾向が見られた。国税の付加税であることから納税者にあまり意識されなかったことも幸いしてきたが、財政の分権化を本格的に実施することを前提にこれが据え置きになったため、コムーネの多くは深刻な財政難に陥っている。
 
3.6. 電子申告・電子収納
 イタリアにおいては税の電子申告および電子収納が近年、著しく進んできた。そもそもイタリアにおいては、1977年より、すべての個人および法人に、それぞれ16桁、11桁の納税者番号(codice fiscale)が付番された。後者について、付加価値税の納税者である場合は、codice fiscaleがそのまま付加価値税納税者番号(partita IVA)となる。導入の背景には、税制改革による納税件数の急増、それに伴う点検作業時間の長期化があった。納税者番号はまた91年より、税の申告・収納以外に、不動産登記、銀行口座開設、必要経費証明などさまざまな行政手続きに際し、照合のための番号としても使われている。
 97年7月9日241号法を受け、さらに98年7月22日322号設置委任立法およびその修正、98年7月31日の管理委任立法(98年8月12日付官報第187号掲載)、99年2月18日の管理委任立法(99年2月23日付官報第44号掲載)、および各年度毎に申告方法、期限などを定める委任立法などに基づき、法人所得税、個人所得税、付加価直税、そして地方税としては州生産活動税について、1998年から電子申告制度(fisco telematico)が導入された。2000年より、これらの税目に関しては申告の100%(受け付けベース)が電子的に行われている。2001年7月より、不動産売買に際しての登記書類やそれに関する税についても電子申請が義務付けられるようになり、さらに2006年7月4日223号委任立法の第37条49項により、2006年10月より国税、地方税を同時に電子的に納付することを可能にするF24が誕生した。
 電子申告、電子収納を行うことのできる主体としては、経済財政省から電子申告システムへのアクセス番号を付番された公認会計士、税理士、銀行、郵便局、あるいは公的な税関連事務補助機関(CAF)、および付加価直税納税者番号を有する個人納税者のみが認められており、それ以外の個人納税者は、これらの公認機関に書面でデータを持ち込み、電子申告、電子収納を代行してもらう。
 電子申告の最大のメリットは、書式記載上の形式的なミスの即時発見、点検作業時間の大幅な短縮、事務処理の簡素化、結果的に人件費の削減などである。また、原則的には24時間365日、申告書の受付が可能となった。実際には、期限日直前には回線混雑状況が生じてなかなかアクセスできない、などの課題が指摘されているが、きわめて局所的な問題と考えられている。申告に必要なソフトウェアは、経済財政省歳入庁の電子申告システム自体を構築したSogei株式会社が開発したもので、同省のウェブ・サイトよりダウンロードすることができる。2000年6月から個人納税者は、インターネットを使ってオンライン納税することが可能になった。この場合、提携銀行に開設した本人の口座番号を伝え、そこからの引き落としとなる。今後は、現在導入が進められている電子IDカードなどを利用する電子収納も本格化すると考えられている。
 F24の特徴としては、納税者が関係する国税、地方税をまとめて申告、納税できる点であり、納付額、還付額を相殺した合計金額を納付すればよいことで、これまでのように税目ごとに納付し、必要があれば税目ごとに後に還付の申請を行うというプロセスを大幅に簡素化した。また、滞納や脱税に対する対策として、通常歳入庁および地方自治体等が実施している諸データによるクロス・チェックを同時にかつ横断的に行うことを可能とし、同一の納税者が、例えばある税目については期日内に正確に申告、納税しているにもかかわらず、他の税目に滞納、あるいは脱税がある、などという状況を未然に防ぐことをある程度可能にしてしる。
 F24のもう一つの特徴は、これまで申請の過程のみ電子化が進み、納税については必ずしもそうでなかったのが、より一体化したことにある。これにより、2006年2月にはまだ93%の納税が紙ベース(納付書を持参して払い込むなど)で、リモート・バンキングおよびホーム・バンキングやATMの使用がそれぞれ3%、インターネットについてはわずか1%であったのに対し、F24が導入された2007年1月においては、紙ペースは45%となり、リモート・バンキングが23%、ホーム・バンキングやATMが12%、そしてインターネットは20%に増加した。
 一方、租税に関する諸業務の電子化については、経済財政省および歳入庁とともにその業務にあたっているテレコム・イタリア・グループの中でITサービスを扱うFINSIEL社傘下のSogei株式会社は、76年に公営企業体として創設され、電電公社の民営化によってテレコム・イタリア・グループが誕生したのに伴って再編されたが、2003年に経済財政省財務局がより直接監督、運営する、今日のような関係となった。経済財政省とは現在、5年毎に事業契約を結んでいる。Sogei株式会社の社員は、民間人の立場にありながら、電子申告システムの開発に従事する限りにおいて、国家公務員と同様の守秘義務のもとに置かれる。
 また、経済財政省において既に、徴税事務エージェンシー(歳入庁)、税関事務エージェンシー、地方事務所エージェンシー、国家資産運営管理エージェンシーの4つのエージェンシーが創設され、本省から独立して業務を行うようになってきており、事業契約に基づくアウトソーシングはさまざまな方法で実施されつつある。
 エージェンシーの創設はまた、租税業務の合理化のみならず、行政のスリム化をも実現するものであり、まず国庫省と経済計画省が合併、そしてさらに2001年にはこれに財務省が合併してできた巨大な経済財政省のスリム化にも役立っている。しかし同時に、私的な性格の強かった企業体が省庁の傘下に入ることで、コントロールの強化が進められているという側面があることも否めない。
 収納についてはこれまで、特に地方税を中心に、全国で多くの私企業が地方自治体にサービスを提供してきた。しかし、その方法はさまざまであり、全国的に見ると特に効率性という点で問題がなかったわけでもない。そこで、2005年10月に、これらの収納サービスを提供している全国の私企業の持ち株会社としてRiscossione株式会社が創設された。同社は公的資金のみによって運営されており、歳入庁が51%、そして全国社会保険機構が49%を所有している。2005年9月30日203号委任立法第3条により、2006年10月より同社が税の収納サービスにあたることになった。一社にまとめることで、組織として内部マネジメントを強化することがめざされている他、全国で均一なサービスを提供すること、全国的な規模でさまざまなデータ、情報の蓄積、交換を可能にすることが期待されている。これらのデータ、情報の蓄積および交換は、前出のように滞納、脱税対策にきわめて有効であり、これらを未然に防ぐという効果が多いに期待される。しかしもちろん、これまでは民間企業によって実施されていた収納業務が公的な機関によって独占的に行われるようになるというこの変化に懸念を示す声もないわけではない。
 
まとめにかえて
 イタリアの地方税をめぐっては、財政連邦主義の実現をめざし、独自財源の確保が重要課題となっているが、同時にそれを支えるためにも収納率の向上が強く意識されるようになってきている。
 その一つの表れが、Riscossine株式会社の設立である。もちろん、公的な資本によるホールディングというこの組織形態については議論の余地があろうが、全国的に収納業務を均質なものにし、特にデータの蓄積、交換を進めることで滞納、脱税に対応する、という姿勢は評価できよう。脱税については財務警察の近年のめざましい活躍がしばしば紹介されるが、財務警察の担当するきわめて悪質な脱税以外は、実は収納を担当する諸組織が脱税の防止および回復にあたっている。今後はより脱税の未然防止に対策の重心が移っていくのであろう。


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