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ANNEX 3
決議MEPC.125(53)
2005年7月22日採択
 
バラスト水管理システム承認のためのガイドライン(G8)
 海洋環境保護委員会は、
 
 海洋汚染の防止及び制御のための国際会議の資格を与えられている海洋環境保護委員会(MEPC)の機能に関するIMO条約第38(a)条を想起し、
 
 また、2004年2月に開催された船舶バラスト水管理に関する国際会議において、2004年船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)が、4本の会議決議と共に採択されたされたことを想起し、
 
 バラスト水管理条約附属書の規則(以下“規則”という。)A-2が、バラスト水排出については、当該条約附属書の規定に従ったバラスト水管理を通じてのみ実施されるべきことを要求している旨を銘記し、
 
 さらに、規則D-3が、同条約に適合するバラスト水管理システムは、IMO策定のガイドラインを考慮して主管庁が承認すべきことを規定している旨を銘記し、
 
 さらに、船舶のためのバラスト水管理に関する国際会議において採択された決議1が、IMOに対し、このガイドライン策定を緊急事項として依頼していることも銘記し、
 
 バラスト水作業部会作成のバラスト水管理システム承認のためのガイドライン案を考慮して、
 
1. 本決議書の付属に記載のバラスト水管理システム承認のためのガイドラインを採択し、
 
2. 各国政府に対し、当該ガイドラインを、できる限り早急に、あるいはバラスト水管理条約が当該各国政府に適用となった時点で適用することを要請し、
かつ、
 
3. 当該ガイドラインを、検討中(under review)のままとしておくことで合意した。
 
1 序論
総論
 
1.1 このバラスト水管理システムの承認のためのガイドラインは、主として、“船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約”(以下“条約”という。)の規則D-2に規定する基準にバラスト水処理システムが合致しているかを試験する主管庁又はその指定機関を対象としている。また、このガイドラインは、製造者及び船主に対し、設備の試験手続き及びバラスト水処理システムの作動要件に関する評価についての指針としても利用可能である。このガイドラインは、客観的に一貫して、透明な方法で適用され、かつガイドラインの適用についてはIMOにより定期的評価されること。
 
1.2 このガイドラインに引用する条項及び規則については、条約に盛り込まれているものである。
 
1.3 このガイドラインは、バラスト水管理システム型式承認書のための、設計及び製造、評価の技術手続き並びに発行手続きに関する一般要件を含んでいる。
 
1.4 このガイドラインは、条約の規則D-4に規定するプロトタイプシステムの船上における試行的評価を含むシステムの性能評価、条約の要件に完全に従ったバラスト水管理システム及び関連システムの承認、並びに条約第9条の規定に従うためのPort State Controlのサンプリングについて、全体の枠組みに適合させることを意図したものである。
 
1.5 条約の規則D-3は、条約に従うために利用されるバラスト水管理システムについては、主管庁が、このガイドラインを考慮して承認すべきことを規定している。また、条約は、当該バラスト水管理システムの承認に加え、条約の規則A-2及び規則B-3に規定されているように、船舶からのバラスト水の排出については、条約の規則D-2の排出(performance)基準を継続して満足すべきことを要求している。システムの承認は、規則D-2に規定の基準を満足しない管理システムを除外することを意図している。しかしながら、システムの承認はそのシステムがすべての船舶又はすべての状況下で作動することを確保するものではない。条約を満足するためには、船舶の生涯を通じて、バラスト水排出がD-2基準が満足されるべきである。
 
1.6 バラスト水管理システムの運用は、船舶の安全又は乗組員の健康を損なわないこと。また、環境又は公衆衛生に許容できない害を及ぼさないこと。
 
1.7 バラスト水管理システムは、条約の規則D-2基準を満たし、かつ、規則D-3に規定の条件を満足するよう要求されている。このガイドラインは、当該基準及び条件を満足するよう設計されているシステムの安全性、環境的受容性、実用性並びに生物学的効果を評価するのに有用なものである。型式承認された設備の費用対効果については、このガイドライン改定の必要性を決定する際に利用されることになる。
 
1.8 このガイドラインには、バラスト水管理システムの設計、設置、性能、試験及び承認に関する勧告が含まれている。
 
1.9 承認手続きには、適用の一貫性を達成するため、試験、サンプル分析及び結果評価についての統一的方策について、策定かつ適用されることが要求される。このガイドラインは、客観性、一貫性かつ透明性をもった方法で適用されること。また、その適合性については、IMOにより、定期的に評価され、必要に応じて改正されること。IMOは、このガイドラインの新版を正式に回章に付すこと。バラスト水管理システムの実用性については、慎重な考慮を加えること。
 
目標及び目的
 
1.10 このガイドラインの目標は、条約に含まれている基準の統一的かつ適切な適用を確保することにある。したがって、ガイドラインは知識及び技術の状況に応じて最新のものとすべきである。
 
1.11 ガイドラインの目的は以下のとおりである。
 
.1 バラスト水管理システム承認のための試験及び性能要件を明確化すること;
 
.2 主官庁が、バラスト水管理システムの承認のために必要な、適切な設計、構造及び運用パラメータを決定する際に助力となること;
 
.3 規則D-3の要件についての統一的解釈及び適用を提供すること;
 
.4 設備製造者及び船主に対し、条約要件を満足するための設備の適合性を判断する際の指針を提供すること; 及び
 
.5 主管庁により承認されたバラスト水管理システムについて、陸上及び船上の評価におけるD-2基準の達成可能を確保すること。
 
適用
 
1.12 このガイドラインは、条約に従ったバラスト水管理システムの承認に適用される。
 
1.13 このガイドラインは、規則D-2に従うことを要求されているすべての船舶に設置される予定のバラスト水管理システムに適用される。
 
要件の要旨
 
1.14 このガイドラインに規定されているバラスト水管理システムのための陸上及び船上の承認要件は以下のとおりである。
 
1.15 設備の製造者は、付属PART 1に従って、バラスト水管理システムの設計、構造、運用及び稼動に関する情報を提出すること。主管庁は、当該情報を適性評価の最初の基礎とすること。
 
1.16 バラスト水管理システムは、付属PART 2及び3に記載されている手続きに従って、型式承認のための試験を受けること。
 
1.17 主管庁は、付属PART 2及び3に概説されている型式承認試験に合格したシステムには、結果として、型式承認書を発行すること。
 
1.18 型式が承認されたバラスト水管理システムを船上に設置する場合には、このガイドライン第8章に従って設置検査を実施すること。
 
2 背景
 
2.1 船舶が使用するバラスト水管理システムの承認に関する条約の要件は条約の規則D-3に規定されている。
 
2.2 条約の規則D-2は、条約の要件を満たす船舶が、以下のバラスト水性能基準によりバラスト水排出すべきことを規定している。
 
.1 最小サイズ50μm以上の生物については、1m3当たり生存可能数10未満;
 
.2 最小サイズ50μm未満で10μm以上の生物については、1当たり生存可能数10未満; 及び
 
.3 人間の健康の基準としての指標微生物には以下を含まなければならない;
 
.1 病毒性コレラ菌(O-1及びO-139)については、1cfu/100未満(cfu=colony forming unit)、又は、動物プランクトンのサンプル1cfu/1g未満(湿重量);
 
.2 大腸菌については、250cfu/100未満; 及び
 
.3 腸球菌については、100cfu/100未満
 
3 定義
 
 このガイドラインの目的のため、以下のとおり定義する。
 
3.1 活性物質とは、有害水生生物及び病原体について又は対し、一般的又は特定の作用を持つウィルス又は菌類を含む物質又は生物をいう。
 
3.2 バラスト水管理システム(BWMS)とは、条約の規則D-2のバラスト水排出基準を満足するか又は超えるようにバラスト水を処理するシステムをいう。BWMSには、バラスト水処理設備、すべての関連する制御装置、監視装置及びサンプリング設備を含む。
 
3.3 バラスト水管理計画とは、個々の船舶上で実施されるバラスト水管理工程及び手続きについて記載された、条約の規則B-1に言及されている書類をいう。
 
3.4 バラスト水処理設備とは、バラスト水及び沈殿物内の有害水生生物及び病原体の除去、無害化、又は取り入れ若しくは排出を回避するために、機械的、物理的、化学的又は生物学的に処理する単一又は複合の設備をいう。バラスト水処理設備については、バラスト水の取り入時若しくは排出時、航海途中又はそれらを組み合わせて運用することができる。
 
3.5 制御設備とは、バラスト水処理設備を運用しかつ制御するために設置された設備をいう。
 
3.6 条約とは、“船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約”をいう。
 
3.7 監視装置とは、バラスト水処理設備の効率的運用を監視するために設置された設備をいう。
 
3.8 サンプリング設備とは、IMOにより策定されたこのガイドライン及び“バラスト水サンプリングのためのガイドライン”で必要とされた、処理済又は未処理のバラスト水をサンプリングするための手段をいう。
 
3.9 船上試験とは、バラスト水管理システムが条約の規則D-2に規定の基準を満足していることを確認するために、このガイドライン付属PART 2に従い船上で行うBWMS一式のフルスケール試験をいう。
 
3.10 定格処理能力(TRC)とは、型式承認されたBWMSについての、時間当たりの立法米で表示された最大継続能力である。BWMSが、規則D-2を満足する単位時間毎のバラスト水処理可能水量を示したものである。
 
3.11 陸上試験とは、BWMSが規則D-2に規定の基準を満足していることを確認するために、このガイドラインの付属PART 2及び3に従って、係船された試験バージ若しくは船舶を含む実験室、設備工場又は実験工場で実施されるBWMSについての試験をいう。
 
3.12 生存可能生物とは、生存している生物及びそれらのいかなる生存段階をいう。


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