(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成17年5月4日16時15分
和歌山県田倉埼灯台北西方
(北緯34度16.0分 東経135度03.6分)
2 船舶の要目
船種船名 |
モーターボートリベラメ |
総トン数 |
4.8トン |
登録長 |
7.59メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
165キロワット |
3 事実の経過
リベラメ(以下「リ号」という。)は,FRP製プレジャーボートで,A受審人が1人で乗り組み,家族及び知人8人を同乗させ,和歌山県Bマリーナへのクルージングを楽しむ目的で,船首0.6メートル船尾0.9メートルの喫水をもって,平成17年5月4日10時ごろ兵庫県尼崎西宮芦屋港内のCヨットハーバーを出航した。
ところで,A受審人は,平成10年に四級小型船舶操縦士免許を取得したのち,同14年4月にリ号を購入して休暇の際などにクルージングを楽しんでおり,同16年11月には小型船舶操縦免許(一級,特殊)を取得したもので,Bマリーナへは自らの操船で加太瀬戸を経て10回以上の航海をした経験があり,同瀬戸南方にある田倉埼先端付近に北西方向に拡延する浅礁が存在することを知っていた。
A受審人は,大阪湾を南下して加太瀬戸を経てBマリーナに入航着岸し,同乗者とともにBマリーナ内の遊興施設で時間を過ごし,15時50分雑賀埼灯台から137度(真方位,以下同じ。)2.6海里ばかりの同マリーナ係留地を発進し,Cヨットハーバーへの帰途についた。
A受審人は,フライングブリッジの操縦席に腰をかけて操船に当たり,慣れた海域で視界も良好であったことから,装備されているGPSプロッターを使用しないで目測航行することとし,機関をほぼ全速力前進にかけて25.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で,友ケ島水道に向けて手動操舵により北上した。
16時11分少し過ぎA受審人は,田倉埼灯台から191度1.5海里の地点に達したとき,右舷前方の田倉埼の先に加太瀬戸を見通すことができるようになり,同瀬戸に向かうことにしたが,慣れた海域で視界が良いから大丈夫と思い,浅礁が拡延している田倉埼先端部を十分に離す針路とすることなく,加太瀬戸中央部に向首する008度に定め,引き続き25.0ノットの速力のまま,同埼沖合の浅礁域に著しく接近する態勢で進行した。
リ号は,同一針路と速力で田倉埼北西方沖合を進行中,16時15分田倉埼灯台から332度300メートルの地点において浅礁上を乗り切った。
当時,天候は晴で風力2の南風が吹き,潮候は高潮時で,付近には微弱な北流があった。
乗揚の結果,船内外機のプロペラを含むドライブユニットが損傷して航行不能となり,救助艇に曳航されてCヨットハーバーに引きつけられ,のち修理された。
(海難の原因)
本件乗揚は,加太瀬戸南方田倉埼沖合において,針路の選定が不適切で,同埼沖合に拡延する浅礁域に著しく接近する針路で進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,田倉埼南方沖合からGPSプロッターを活用しないで目測により同埼沖合を高速力で通過して加太瀬戸に向かう場合,田倉埼北西方沖合には浅礁域が拡延していることを承知していたのであるから,浅礁に乗り揚げることのないよう,同埼先端部を十分に離す針路をとるべき注意義務があった。ところが,同人は,慣れた海域で視界が良いから大丈夫と思い,田倉埼に著しく接近する針路で航行した職務上の過失により,同埼北西方の浅礁への乗揚を招き,船内外機ドライブユニットに損傷を生じせしめて航行不能に陥らせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。