(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年10月21日05時15分
長崎県平島東方の黒島北西岸
(北緯32度59.8分 東経129度18.7分)
2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 |
貨物船りゅうなん |
総トン数 |
749トン |
全長 |
98.40メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
2,942キロワット |
(2)設備及び性能等
りゅうなんは,平成16年4月に進水したコンテナ及び鋼材の運送に従事する船尾船橋型の鋼製貨物船で,上甲板上に5層を有する船橋楼が設けられ,その前端が船首端から距離約81メートルのところにあり,最上部の航海船橋甲板に操舵室が,船橋楼前方にはハッチカバー上にコンテナを2段積みできる貨物倉がそれぞれ配置されていた。
操舵室は,船首尾方向の長さ約4メートル幅約5.2メートルで,満載喫水線から床面までの高さが約12.3メートルあり,両舷にウイングと称する暴露甲板に接続する出入口が設けられ,前面窓の下に設けた棚の中央右舷側にGPSプロッターが備えられ,前面から約50センチメートル後方のコンソールスタンドには,右から順に,バウスラスタ用リモートコントロール装置,主機用テレグラフ発信器,操舵装置及びレーダー2台が配備され,左舷側前部に海図台,右舷側前部にソファを備え,当直者が同ソファに腰掛けたとき,前面窓の下方が胸の高さぐらいとなり,見張りには差し支えなく,その位置からGPSプロッター画面までの距離が約1.5メートルであった。
3 事実の経過
りゅうなんは,船長B及びA受審人ほか5人が乗り組み,コンテナ81個を積載し,船首2.8メートル船尾4.9メートルの喫水をもって,平成16年10月20日23時50分博多港を発し,那覇港浦添ふ頭に向かった。
B船長は,船橋当直を00時から04時及び12時から16時までを二等航海士,04時から08時及び16時から20時までをA受審人,08時から12時及び20時から24時までを自らが入直する単独4時間3直制と定め,発航後,台風の余波で海上が時化気味だったことから,約1時間半在橋したのち,翌21日01時30分烏帽子島南東方約3海里で二等航海士に当直を委ねて降橋することにし,平素から何かあったらいつでも起こすように指示を与えていたので,針路と速力のみ引き継ぎ,自室で休息した。
A受審人は,03時40分長崎県生月島西方の大碆鼻灯台から237度(真方位,以下同じ)2.5海里の地点で昇橋し,同時50分二等航海士から引き継いで船橋当直に就き,04時20分同県上阿値賀島西方1.8海里に当たる,尾上島灯台から339度4.6海里の地点において,針路を長崎県平島と同県黒島の間に向く181度に定め,機関を全速力前進にかけ,16.5ノットの速力で自動操舵により進行した。
ところで,A受審人は,博多港に停泊中台風の接近で出港前日の夕方から荷役を中断し,沖出しして錨泊後約1日間休息し,翌夕方着桟して約2時間で荷役を終了後,21時ごろから出港スタンバイまでの間約2時間睡眠を取り,発航後は自室で休息し,テレビを見るなどして眠らずに当直までの時間を過ごしたものの,特に疲れを感じるようなことはなく,風邪薬なども服用せずに昇橋したものであった。
定針して間もなく,A受審人は,いつも多数の漁船が操業している海域に何も見当たらなかったので気が緩み,やや眠気を感じたので,船橋内を動き回るなどしたのち,04時30分ごろからソファに腰掛けて見張りに当たっていたところ,再び眠気を感じるようになったが,十分に休息をとって疲れを感じていなかったので,まさか居眠りすることはないだろうと思い,ソファから立ち上がって船橋内を移動するなり,外気に当たるなりするなど,居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。
こうしてA受審人は,04時35分半尾上島灯台から271度1.6海里の地点に差し掛かったとき,GPSプロッターを見ておぼろげにコースラインの少し左側を航行していることを知ったものの,いつしか居眠りに陥り,折からの潮流により3度左方に圧流されながら,黒島北西岸に向かっていることに気付かないまま進行し,05時15分横曽根灯標から322度2.8海里の地点において,りゅうなんは,原針路,原速力のまま黒島北西岸の岩礁に乗り揚げた。
当時,天候は晴で風力3の北北東風が吹き,潮候は下げ潮の中央期であった。
B船長は,A受審人から船内電話で乗揚の報告を受け,昇橋して事後の措置に当たった。
乗揚の結果,りゅうなんは,球状船首が大破して船首バラストタンクに浸水し,船首船底に凹損を生じたが,サルベージ船の来援を得て離礁し,のち修理された。
(本件発生に至る事由)
1 ソファに腰掛けていたこと
2 いつも多数の漁船が操業している海域に何も見当たらなかったので気が緩んだこと
3 居眠り運航の防止措置をとらなかったこと
4 潮流によって圧流されたこと
(原因の考察)
本件は,居眠り運航の防止措置を十分にとっておれば,発生を回避できたものと認められる。
したがって,A受審人が,ソファに腰掛けていたこと,立ち上がって船橋内を移動するなり,外気に当たるなりするなど,居眠り運航の防止措置をとらなかったことは,本件発生の原因となる。
A受審人が,いつも多数の漁船が操業している海域に何も見当たらなかったので気が緩んだことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,このことは,海難防止の観点から是正されるべき事項である。
折からの潮流に圧流されたことは,本件発生に至る過程で関与した事実であるが,本件発生の原因とならない。
(海難の原因)
本件乗揚は,夜間,長崎県平島東方沖合を南下中,居眠り運航の防止措置が不十分で,同島東方の黒島北西岸の岩礁に向首進行したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,夜間,単独で船橋当直に就き,長崎県平島東方沖合を南下中,気の緩みで眠気を催した場合,居眠り運航とならないよう,立ち上がって船橋内を移動するなり,外気に当たるなりするなど,居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,休息を十分にとって疲れを感じていなかったので,まさか居眠りに陥ることはないと思い,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,ソファに腰掛けているうち,いつしか居眠りに陥り,折からの潮流により左方に圧流されながら,黒島北西岸の岩礁に向首進行して乗揚を招き,球状船首を大破させ,船首船底に凹損を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
よって主文のとおり裁決する。
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