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平成17年仙審第12号
件名

漁船第2大勢丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年10月4日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(原 清澄,半間俊士,大山繁樹)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:第2大勢丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首及び船尾船底に凹損,舵板などに損傷

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は,居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年7月15日08時15分
 山形県由良港沖合
 (北緯38度43.9分 東経139度41.6分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第2大勢丸
総トン数 19.43トン
登録長 17.78メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 478キロワット
(2)設備及び性能
 第2大勢丸(以下「大勢丸」という。)は,昭和48年7月に進水した,いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で,船体中央部に操舵室を設け,同室には操舵装置のほかレーダー1台,衛星航法装置及び自動衝突予防援助装置などを装備し,推進器は翼数3枚の固定ピッチで,航海速力は約11.0ノットであった。

3 事実の経過
 大勢丸は,A受審人と同人の息子の2人が乗り組み,操業の目的で,船首0.4メートル船尾2.1メートルの喫水をもって,平成16年7月14日11時00分新潟県新潟港を発し,漁場に向かった。
 17時00分A受審人は,山形県由良港西方沖合の鎌礁に至って操業を始め,真いか約750キログラムを獲て操業を終え,翌15日03時50分水揚げのため,荒埼灯台から286度(真方位,以下同じ。)50.2海里の地点を発進して由良港に向かった。
 ところで,A受審人は,平素から12時30分ごろ出漁して翌日09時30分ごろ帰港する日帰り操業を繰り返しており,時化で出漁できない場合を除き,毎週土曜日が魚市場の休みのため,金曜日に水揚げしたのちは操業を休み,日曜日の午後に出漁するようにしていた。
 A受審人は,同月11日の日曜日からの連続操業で,漁場への行き帰りの航行中に,息子とそれぞれ航程の半分ずつ,約3時間ほどの休息を取る以外,操業中には休息をとる暇がなく,また,操業を終えて港に入港した後も漁獲物の水揚げに1時間ばかりかかるほか,次の操業に備えて燃料,魚箱及び氷などを補給し,食事をとって再び出港することの繰り返しで,十分に休息をとる時間がほとんどなかった。
 A受審人は,漁場発進時,針路を110度に定め,機関を全速力前進にかけて11.2ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし,自動操舵により進行し,食事をとったのち,04時10分ごろ息子と当直を交替して操舵室後方のベッドで休息した。
 06時ごろA受審人は,息子に当直交替のため起こされ,GPSプロッターで船位を確認したのち,舵輪の後方に置いたいすに腰を掛けて単独の当直にあたっているうち,07時15分ごろ荒埼灯台から275度12海里ばかりの地点に達したとき,眠気を感じるようになったが,いつも感じている程度の眠気であり,今まで居眠りしたこともなかったので大丈夫と思い,いすから立ち上がって外気にあたるなどの居眠り運航の防止措置をとることなく続航した。
 こうして,大勢丸は,A受審人があと1時間足らずで入港することに安堵していつしか居眠りに陥り,海流で3度ばかり左方に圧流され,暗岩に向首していることに気付かないまま進行中,08時15分荒埼灯台から216.5度2.3海里の地点の暗岩に,原針路,原速力のまま乗り揚げた。
 当時,天候は曇で風力1の北東風が吹き,潮候は上げ潮の末期であった。
 乗揚の結果,僚船によって引き下ろされたが,船首及び船尾船底外板に凹損を,舵板などに損傷を生じた。

(本件発生に至る事由)
1 大勢丸
(1)連続した操業で疲労が蓄積し,睡眠が不足した状態となっていたこと
(2)自動操舵にしていたこと
(3)いすに座って単独の船橋当直にあたっていたこと
(4)眠気を覚えたのに眠気を覚ます動作をとらなかったこと
(5)入港まであと1時間ばかりで,間もなく入港だから居眠りすることはないと油断していたこと
(6)A受審人が居眠りしたこと

2 その他
(1)風も波もあまりなく,海面が静穏であったこと

(原因の考察)
 本件は,単独の船橋当直にあたって漁場から由良港に向けて帰港中,当直者が居眠りに陥り,同港北東方の暗岩に向首進行して乗揚に至ったものである。
 したがって,A受審人が4日前から,1日に1回約3時間の睡眠が2回しかとれない状態が続き,疲労が蓄積していたうえ,睡眠不足となっていたこと,眠気を感じるようになっても自動操舵としたまま,眠気を覚ます動作をとらないで,いすに座っていたこと,入港まであと1時間ばかりであったので,居眠りすることはないと油断していたこと,及び単独の船橋当直を続けて居眠りしたことは本件発生の原因となる。
 風も波もあまりなく,海面が静かであったことは本件乗揚に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。

(海難の原因)
 本件乗揚は,山形県由良港西方沖合において,漁場から同港に向けて帰港中,居眠り運航の防止措置が不十分で,同港北東方の暗岩に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,山形県由良港西方沖合において,連続した操業で疲労が蓄積し,睡眠不足となった状況下,同港に向けて帰港中,眠気を覚えた場合,居眠りに陥らないよう,いすから立ち上がって外気にあたるなどの居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,いつも感じている程度の眠気であり,今まで居眠りしたこともなかったので大丈夫と思い,居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により,自動操舵としていすに腰を掛けたまま進行中,いつしか居眠りに陥り,海流で3度ばかり左方に圧流されながら,由良港北東方の暗岩に向首進行して乗揚を招き,船首及び船尾船底外板に凹損を,舵板などに損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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