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平成17年門審第83号
件名

漁船清吉丸モーターボートたかみ丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年12月16日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上田英夫)

副理事官
園田 薫

受審人
A 職名:清吉丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:たかみ丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
清吉丸・・・右舷船首部船底外板に擦過傷
たかみ丸・・・右舷ガンネルに凹損,同乗者が4日間の通院加療を要する右顔面裂傷

原因
清吉丸・・・見張り不十分,船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
たかみ丸・・・見張り不十分,音響信号不履行,船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,清吉丸が,見張り不十分で,停留中のたかみ丸を避けなかったことによって発生したが,たかみ丸が,見張り不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年3月20日08時20分
 大分港東部
 (北緯33度16.1分 東経131度44.3分)

2 船舶の要目
船種船名 漁船清吉丸 モーターボートたかみ丸
総トン数 2.6トン  
全長   9.00メートル
登録長 8.76メートル  
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 180キロワット 73キロワット

3 事実の経過
 清吉丸は,平成9年5月に進水し,操舵室を船体中央やや後方に設けたFRP製漁船で,レーダーは装備しておらず,昭和51年3月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したA受審人が1人で乗り組み,すずきを漁獲対象とした一本つり漁の目的で,船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって,平成17年3月20日05時00分大分港大在地区の係留地を発し,同港周辺の漁場に向かった。
 発航後まもなく,A受審人は,停留と低速力での航行を繰り返しながら竿釣りを始め,08時15分大分港大在西地区中防波堤東灯台(以下「東灯台」という。)から027度(真方位,以下同じ。)510メートルの地点に至り,西北西方50メートルばかりのところに,錨泊して釣りを行っている全長約5メートルの小型船(以下「第三船」という。)を認めたものの,ほかには付近に他船が存在しないことを確認し,活餌とする小魚の群を探索するため,針路を076度に定め,機関を半速力前進にかけ,10.0ノットの対地速力で,いすに腰を掛けた姿勢をとって魚群探知機の映像を見ながら手動操舵により進行した。
 ところで,A受審人は,清吉丸が約10ノットで航行すると船首が浮上し,操舵室右舷側に設置されたいすに腰を掛けた姿勢で前方を望むと,同位置における船首尾線に対して右舷側に約5度,左舷側に約15度の範囲でそれぞれ水平線が見えなくなる死角を生じるので,平素,船首を左右に振るなどして同死角を補う見張りを行っていた。
 A受審人は,魚群を見つけられなかったことから,反転して探索を続けることとし,08時17分半わずか過ぎ東灯台から055度1,220メートルの地点で,いすに腰を掛けた姿勢のまま左回頭で針路を257度に転じ,船首死角を生じた状況で続航した。
 08時18分A受審人は,東灯台から052度1,100メートルの地点に達し,第三船が左舷船首3度720メートルとなったとき,正船首620メートルのところに,船首を東北東に向けたたかみ丸を視認でき,その後停留中の同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近したが,転針するときに転針方向を一瞥(いちべつ)して第三船しか見当たらなかったことから,同船のほかには前路に他船はいないものと思い,船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを十分に行わなかったので,たかみ丸の存在も,同船に衝突のおそれがある態勢で接近していることにも気付かなかった。
 こうして,A受審人は,停留中のたかみ丸を避けずに進行し,08時20分東灯台から027度600メートルの地点において,清吉丸は,原針路,原速力のまま,その船首がたかみ丸の右舷船首部に前方から12度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風はほとんどなく,潮候は下げ潮の初期にあたり,視界は良好であった。
 また,たかみ丸は,平成6年5月に第1回定期検査を受けたFRP製モーターボートで,船体後方に操縦席が設けられており,遠隔操縦の可能な船外機を備え,平成10年4月に一級小型船舶操縦士の免許を取得したB受審人が1人で乗り組み,息子と友人1人を同乗させ,釣りの目的で,船首0.40メートル船尾0.25メートルの喫水をもって,同日08時00分大分港大在地区の係留地を発し,同地区防波堤沖の釣り場に向かった。
 ところで,B受審人は,発航するに当たって,たかみ丸に有効な音響による信号を行うことができる手段を講じていなかった。
 B受審人は,大分LNGバース北方約150メートルを経由して12ノットばかりの速力で東進し,08時17分前示衝突地点付近の釣り場に至り,機関を中立運転として右舷船尾部に前方を向いて座り,竿釣りの準備を始めた。
 08時18分B受審人は,行きあしが止まり船首が065度を向いていたとき,右舷船首12度620メートルのところに清吉丸を視認でき,その後同船が自船に向首し衝突のおそれがある態勢で接近したが,航行している他船が停留中の自船を避けていくものと思い,釣りの準備に気をとられ,周囲の見張りを十分に行わなかったので,このことに気付かず,有効な音響信号不装備で,清吉丸に対し避航を促す音響信号を行わず,同船が更に接近しても,機関を使用して移動するなどの衝突を避けるための措置をとることもなく停留を続けた。
 08時20分わずか前B受審人は,船首部で釣りの準備をしていた友人の叫び声を聞いて顔を上げたところ,右舷船首至近に迫った清吉丸を初めて認めたが,何らの措置をとるいとまもなく,たかみ丸は,停留状態のまま船首を065度に向けて,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,清吉丸は,右舷船首部船底外板に擦過傷を,たかみ丸は,右舷ガンネルに凹損などをそれぞれ生じたが,のちいずれも修理され,たかみ丸の同乗者が4日間の通院加療を要する右顔面裂傷を負った。

(海難の原因)
 本件衝突は,大分港大在地区の防波堤沖において,清吉丸が,魚群探索を行いながら航行中,見張り不十分で,前路で停留中のたかみ丸を避けなかったことによって発生したが,たかみ丸が,見張り不十分で,避航を促す音響信号を行わず,衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,大分港大在地区の防波堤沖において,魚群探索を行いながら航行する場合,船首浮上により前方に死角を生じていたから,前路の他船を見落とさないよう,船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,転針するときに転針方向を一瞥して以前に認めていた第三船しか見当たらなかったことから,同船のほかには前路に他船はいないものと思い,船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,たかみ丸の存在に気付かず,停留中の同船を避けないまま進行して衝突を招き,清吉丸の右舷船首部船底外板に擦過傷を,たかみ丸の右舷ガンネルに凹損などをそれぞれ生じさせ,たかみ丸の同乗者に4日間の通院加療を要する右顔面裂傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,大分港大在地区の防波堤沖において,釣りの準備を行いながら停留する場合,接近する他船を見落とさないよう,周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,航行する他船が停留中の自船を避けていくものと思い,釣りの準備に気をとられ,周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,自船に向首接近する清吉丸に気付かず,同船に対し避航を促す音響信号を行わず,更に接近しても衝突を避けるための措置をとることなく停留を続けて衝突を招き,両船に前示の事態を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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