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平成17年広審第73号
件名

漁船海王丸瀬渡船くろいわIII衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年12月9日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(川本 豊)

副理事官
鎌倉保男

受審人
A 職名:海王丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士
B 職名:くろいわIII船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
海王丸・・・操舵室大破
くろいわIII・・・船首部照明器具破損

原因
海王丸・・・見張り不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守
くろいわIII・・・見張り不十分,船員の常務(衝突回避措置)不遵守

裁決主文

 本件衝突は,海王丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことと,くろいわIIIが,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年10月4日21時05分
 愛媛県松山港
 (北緯33度52.2分 東経132度42.0分)

2 船舶の要目
船種船名 漁船海王丸 瀬渡船くろいわIII
総トン数 2.2トン  
全長 10.30メートル 10.33メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 198キロワット  
漁船法馬力数   70

3 事実の経過
 海王丸は,船尾に操舵室を有し,一本つり漁業に従事するFRP製漁船で,A受審人(平成16年6月一級小型船舶操縦士免許及び特殊小型船舶操縦士免許に更新)が1人で乗り組み,いか釣りの目的で,船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,平成16年10月4日18時40分愛媛県松山港の外港第1ふとう東側の船だまりを発し,同県興居島の黒埼周辺の釣り場に向かった。
 A受審人は,18時50分ごろ前示釣り場に到着していか釣りを行い,その後興居島城ノ鼻東方の釣り場に移動して更に釣りを行い,20時45分いか5キログラムを獲て同釣り場から黒埼北方沖の釣り場へ移動を開始したところ,20時50分プロペラに衝撃を感じたので機関を停止して船尾付近の点検を行った。
 A受審人は,上記点検の結果プロペラの修理が必要と認めたので,黒埼北方沖での釣りを中止して帰航することとし,20時58分松山港外港2号防波堤灯台(以下,「防波堤灯台」という。)から321度(真方位,以下同じ。)1,500メートルの地点を発して,航行中の動力船の掲げる灯火を表示し,針路を外港第2ふとうの中間付近の照明灯の明かりに向けて130度とし,機関を半速力前進にかけて6.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 21時04分A受審人は,防波堤灯台から352度400メートルの地点に達したとき,右舷船首28度450メートルのところに,くろいわIIIの白,紅2灯を視認でき,その後同船と衝突のおそれのある態勢で接近したが,操舵室内の舵輪後方に立って船首方を見ながら,プロペラの修理のことや妻に迎えに来させる場所などに思案をめぐらせて右舷前方の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,右転するなど衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
 A受審人は,21時05分わずか前,右舷船首至近にくろいわIIIの船首やりだし部とタイヤフェンダーを認めたが,何をする暇もなく,21時05分防波堤灯台から017度300メートルの地点において,海王丸は,原針路,原速力のまま,その右舷側中央部がくろいわIIIの船首部に,前方から45度の角度で衝突した。
 当時,天候は曇で風力1の北風が吹き,潮候は上げ潮の中央期で,視界は良好であった。
 また,くろいわIIIは,船首部に瀬渡用の鋼製タラップと操舵機,船体中央部から前部にかけて客室及び船体後部に操舵室を有するFRP製の瀬渡船で,B受審人(平成16年9月一級小型船舶操縦士免許(5トン限定)及び特殊小型船舶操縦士免許取得)が1人で乗り組み,釣り客を迎える目的で,船首0.47メートル船尾1.00メートルの喫水をもって,同日20時50分松山港黒岩地区の釣具店の桟橋を発し,航行中の動力船の掲げる灯火を表示して,同港内の外港1号防波堤に向かった。
 B受審人は,21時02分外港1号防波堤北部において釣り客8人を乗せ,21時03分外港2号防波堤北部でも更に釣り客4人を乗せたうえ,21時03分半防波堤灯台から130度150メートルの地点を発し,針路を黒岩地区の釣具店桟橋に向かう355度に定め,機関の回転数を上げながら手動操舵により進行した。
 B受審人は,21時04分防波堤灯台から097度100メートルの地点で10.0ノットの対地速力で進行していたとき,左舷船首17度450メートルのところに海王丸の白,緑2灯を視認でき,その後同船が衝突のおそれのある態勢で接近したが,船首目標とする釣具店桟橋の照明灯の明かりを注視して左舷前方の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,減速するなど衝突を避けるための措置をとることなく続航した。
 B受審人は,21時05分わずか前左舷船首至近距離に海王丸の船体を初めて視認して衝突の危険を感じ,急ぎ機関の操作レバーを下げて左舵一杯としたが効なく,くろいわIIIは,原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,海王丸は,操舵室が大破し,くろいわIIIは,船首部の照明器具が破損したが,のち修理された。

(海難の原因)
 本件衝突は,夜間,松山港内において,両船がともに係留場所に向け航行する際,海王丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったことと,くろいわIIIが,見張り不十分で,衝突を避けるための措置をとらなかったこととによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,松山港内を係留場所に向け航行する場合,右舷前方から接近するくろいわIIIを見落とすことのないよう,右舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,プロペラの修理のことや妻を迎えに来させる場所などに思案をめぐらせて右舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,くろいわIIIを見落として同船との衝突を招き,自船の操舵室を大破させたほか,くろいわIIIの船首部の照明器具を破損させるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,夜間,松山港内を係留場所に向け航行する場合,左舷前方から接近する海王丸を見落とすことのないよう,左舷前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,船首目標とする釣具店桟橋の照明灯の明かりを注視して,左舷前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,海王丸を見落として同船との衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
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