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平成17年広審第75号
件名

貨物船明宝丸防波堤衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年12月6日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(島友二郎)

理事官
阿部能正

受審人
A 職名:明宝丸船長 海技免許:五級海技士(航海)

損害
明宝丸・・・船首部外板及びバルバスバウに破口を伴う凹損等
防波堤・・・損傷

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件防波堤衝突は,居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年12月8日22時30分
 音戸ノ瀬戸
 (北緯34度11.4分 東経132度32.1分)

2 船舶の要目
船種船名 貨物船明宝丸
総トン数 498トン
全長 55.223メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 明宝丸は,船尾船橋型の貨物船で,A受審人ほか2人が乗り組み,空倉のまま,船首1.10メートル船尾3.10メートルの喫水をもって,平成16年12月8日17時50分福山港を発し,広島港に向かった。
 ところで,A受審人は,同月6日及び7日は仕事がなかったので,広島港内の似島沖合に錨泊し,自宅に戻って休養をとり,その後,8日早朝乗船し,広島県江田島市から福山港へコンクリート用の砂を輸送したものであった。
 出港操船を終えたA受審人は,乗組員に船橋当直を委ねて一旦降橋したのち,20時40分柳ノ瀬戸の契島北方沖合で,前直者と交替して単独の当直に当たり,22時05分音戸灯台から096度(真方位,以下同じ。)4.5海里の地点で,音戸ノ瀬戸に向け針路を270度に定めて自動操舵とし,機関を全速力前進にかけて10.8ノットの対地速力で,法定の灯火を表示して進行した。
 定針後A受審人は,操舵室内が寒くなったことから電気ストーブをつけて暖房を開始し,操舵スタンドの後方に置いた,肘掛け背もたれ付きの椅子に腰を掛けて当直に当たっていたところ,22時10分音戸灯台から098度3.6海里の地点に差し掛かったとき,操舵室内が暖まり,付近に他船がいなかったことから気が緩んで眠気を催したが,まさか居眠りに陥ることはないものと思い,操舵室から出て外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとることなく続航するうち,いつしか居眠りに陥った。
 こうして,A受審人は,22時29分音戸灯台から170度950メートルの音戸ノ瀬戸に向かう転針予定地点に達したものの,居眠りに陥っていてこのことに気付かず,転針することなく,音戸漁港の防波堤に向首したまま進行し,明宝丸は,22時30分音戸灯台から190度950メートルの地点において,同防波堤に原針路,原速力のまま衝突した。
 当時,天候は晴で風はなく,潮候は下げ潮の中央期であった。
 衝突の結果,船首部外板及びバルバスバウに破口を伴う凹損等を,防波堤に損傷をそれぞれ生じた。

(海難の原因)
 本件防波堤衝突は,夜間,音戸漁港東方沖合を音戸ノ瀬戸南口に向け航行中,居眠り運航の防止措置が不十分で,予定の転針が行われず,同漁港の防波堤に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,音戸漁港東方沖合を音戸ノ瀬戸南口に向け航行中,眠気を催した場合,操舵室から出て外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに,同人は,まさか居眠りに陥ることはないものと思い,居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により,居眠りに陥り,予定の転針が行われず,音戸漁港の防波堤に向首進行して衝突を招き,船首部外板及びバルバスバウに破口を伴う凹損を,防波堤に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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