日本財団 図書館




 海難審判庁採決録 >  2005年度(平成17年度) >  衝突事件一覧 >  事件





平成17年那審第31号
件名

貨物船第十五旭丸漁船傅丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成17年11月25日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(加藤昌平)

副理事官
入船のぞみ

受審人
A 職名:第十五旭丸船長 海技免許:三級海技士(航海)
B 職名:傅丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第十五旭丸・・・右舷船尾部外板にペイント剥離
傅丸・・・左舷船首部外板及び左舷錨設置台損傷

原因
第十五旭丸・・・見張り不十分,横切り船の航法(避航動作)不遵守(主因)
傅丸・・・見張り不十分,横切り船の航法(協力動作)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は,第十五旭丸が,見張り不十分で,前路を左方に横切る傅丸の進路を避けなかったことによって発生したが,傅丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する
 
裁決理由の要旨

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成17年5月17日10時43分
 鹿児島県奄美大島北方沖合
 (北緯28度54.0分 東経129度23.5分)

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第十五旭丸 漁船傅丸
総トン数 499トン 4.19トン
全長 76.50メートル  
登録長   9.74メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 1,471キロワット 32キロワット

3 事実の経過
 第十五旭丸(以下「旭丸」という。)は,平成8年4月に進水した全通二層甲板の船尾船橋型鋼製貨物船で,昭和48年11月に三級海技士(航海)の免許を取得したA受審人ほか4人が乗り組み,コンテナ20本及び海水バラスト550トンを積載し,船首1.8メートル船尾3.2メートルの喫水をもって,平成17年5月16日21時00分,沖縄県那覇港を発し,山口県小野田港に向かった。
 ところで,旭丸は,上甲板上に3層の船員居住区及び最上層に操舵室を設け,操舵室内には,前部中央に操舵スタンド,同部左舷側に2台のレーダー,同右舷側に機関監視制御盤を備え,後部左舷側にチャートプロッターを備えた海図台を配していた。
 翌17日08時00分A受審人は,奄美大島の笠利埼灯台から251度(真方位,以下同じ。)38.0海里の地点で,前直者と交替して単独の船橋当直につき,針路を030度に定め,機関を全速力前進にかけて14.7ノットの速力(対地速力,以下同じ。)とし,自動操舵により進行した。
 10時35分A受審人は,笠利埼灯台から320度26.4海里の地点に至り,周囲を一瞥しただけで他船を認めなかったことから,付近に支障となる船舶はいないものと思い,海図台のところに移動して船尾方を向いた姿勢となり,同台上で書類の整理を開始した。
 10時37分A受審人は,笠利埼灯台から321度26.6海里の地点に達したとき,右舷船首35度1.0海里のところに,前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する傅丸を視認できる状況であったが,船尾方を向いた姿勢のまま書類の整理を続けて前路の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,同船の進路を避けることなく,同一針路,速力で続航した。
 10時41分半A受審人は,傅丸の方位が変わらないまま500メートルの距離となったものの,依然,船尾方を向いて前路の見張りを十分に行わないまま進行し,10時43分笠利埼灯台から324度27.2海里の地点において,旭丸は,原針路,原速力のまま,その右舷船尾が,傅丸の左舷船首部に後方から42度の角度で衝突した。
 当時,天候は晴で風力3の南東風が吹き,視界は良好であった。
 また,傅丸は,昭和53年7月に進水した汽笛を装備しないFRP製漁船で,昭和50年9月に一級小型船舶操縦士の免許を取得し,平成17年8月に一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士免許に更新したB受審人が1人で乗り組み,一本釣り漁の目的で,喫水不詳のまま,平成17年5月17日07時00分,鹿児島県名瀬港を発し,同港北方沖合にある宝島付近の漁場に向かった。
 ところで,傅丸は,船首部両舷に錨設置台を,船体中央やや船尾側に船室及び操舵室を配し,操舵室には,前面及び両舷側に各一対の引き戸式窓を,後部に引き戸式の出入り口を設け,前面窓に接して設けられた棚の中央部に,自動操舵用設定つまみを備えた磁気コンパス,同棚右舷側に主機操縦ハンドル,同棚の下に,GPSプロッター,魚群探知器及び自動操舵装置を備え,舵輪はなく,右舷側壁後部に自動操舵装置からケーブルで導かれた遠隔管制器を掛け,左舷側壁後部に接して,腰を掛けるための台を設けていた。
 07時20分B受審人は,笠利埼灯台から234度12.3海里の地点で,針路をほぼ宝島に向く348度に定め,機関を半速力前進にかけて8.8ノットの速力とし,自動操舵により進行した。
 10時37分B受審人は,笠利埼灯台から323度26.4海里の地点に達したとき,左舷正横後13度1.0海里のところに,旭丸を視認でき,その後,同船が,前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢となって接近するのを認めることのできる状況であったが,それまで,後方から接近する他船が,いつも自船を避けて航行していたことから,後方から接近する船舶に注意する必要はないものと思い,左舷側壁後部の台に腰を下ろし,側壁にもたれた姿勢となって右舷船首方を向き,左舷後方の見張りを十分に行っていなかったので,このことに気付かず,同一針路,速力で続航した。
 10時41分半B受審人は,旭丸の方位が変わらずに500メートルの距離となったものの,依然,左舷後方の見張りを十分に行わず,さらに同船が接近しても,衝突を避けるための協力動作をとることなく進行し,原針路,原速力のまま,前示のとおり衝突した。
 衝突の結果,旭丸は,右舷船尾部外板のペイントが剥離し,傅丸は,左舷船首部外板及び左舷錨設置台を損傷したが,のち,いずれも修理された。

(海難の原因)
 本件衝突は,奄美大島北方沖合において,両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中,北東進する旭丸が,見張り不十分で,前路を左方に横切る傅丸の進路を避けなかったことによって発生したが,北上中の傅丸が,見張り不十分で,衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,奄美大島北方沖合において,単独で船橋当直に当たり北東進する場合,接近する他船を見落とすことのないよう,前路の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,周囲を一瞥しただけで,他船を視認しなかったことから,支障となる船舶はいないものと思い,前路の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する傅丸に気付かず,同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き,自船の右舷船尾部外板にペイント剥離を,傅丸の左舷船首部外板及び左舷錨設置台に損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は,奄美大島北方沖合において,単独で操船に当たり北上する場合,接近する他船を見落とすことのないよう,後方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,それまで,後方から接近する他船が,いつも自船を避けて航行していたことから,後方から接近する船舶に注意する必要はないものと思い,左舷後方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により,左舷後方から,前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近する旭丸に気付かず,衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して衝突を招き,前示の損傷を生じさせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。


参考図
(拡大画面:16KB)





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION