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平成17年神審第12号
件名

漁船第二龍生丸浸水事件

事件区分
浸水事件
言渡年月日
平成17年9月13日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(中井 勤,佐和 明,橋本 學)

理事官
岸 良彬

受審人
A 職名:第二龍生丸機関長 海技免許:四級海技士(機関)(機関限定)

損害
主機のシリンダライナ,クランクピン軸受及び主軸受メタルなど損傷

原因
消防兼雑用水ポンプ吸入管に破口を生じたこと

主文

 本件浸水は,消防兼雑用水ポンプ吸入管の腐食が進行する状況のまま通水が続けられるうち,同管に破口を生じたことによって発生したものである。

理由

(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成15年1月10日23時00分(船内時間,以下同じ。)
 インドネシア共和国バリ島北方沖合
 (南緯07度00.0分東経115度00.0分)

2 船舶の要目等
(1)要目
船種船名 漁船第二龍生丸
総トン数 379トン
全長 54.11メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット
回転数 毎分360
(2)設備及び性能等
ア 第二龍生丸
 第二龍生丸(以下「龍生丸」という。)は,平成元年3月に竣工し,南アフリカ共和国ケープタウン港を基地として同港南方及び大西洋中部海域などにおいて,日本人及びインドネシア人乗組員が混乗して,まぐろはえなわ漁業に従事する鋼製漁船で,検査工事などの目的で3年毎に日本に帰国していた。
 平成13年10月21日龍生丸は,操業の目的でケープタウン港を発し,大西洋南東部海域に至って漁を開始し,4ないし6箇月間を1航海として操業を繰り返していた。
イ 機関室
 機関室は,上甲板下の後部に位置する,長さ約9.4メートル(m),最大幅8.7m及び高さ約6.5mの,上段及び下段からなる2層の区画で,上段には4機の冷凍装置用圧縮機及び監視室が,下段には中央に主機及び逆転減速機,その右舷側に1号発電機,更にその右舷側に主機冷却海水ポンプなどの補機類や熱交換器が据え付けられ,また,主機の左舷側に2号発電機,更にその左舷側に消防兼雑用水ポンプ(以下「GSポンプ」という。),エゼクタポンプ及び空気圧縮機などの補機類が設置されていた。
 機関室の下段には,鋼製床板が敷かれて,その下方の船首側約半分の面積が二重底となっており,二重底上の主機機関台を挟んだ両舷対象位置に海水吸入箱がそれぞれ設けられていた。
ウ GSポンプ
 GSポンプは,B社が製造した,揚量毎時60及び25立方メートル,並びに各揚量に対応する揚程30及び60mの,2個のインペラを有する電動横型渦巻き式のもので,計画満載喫水線から約1.2m下方の高さに据付けられ,消火ポンプ,ビルジポンプ及び応急用冷却海水ポンプとして使用できるようになっていた。
エ GSポンプの配管
 海水は,左舷海水吸入箱に取り付けられた船底弁から配管され,途中にこし器が設けられた吸入管を経てGSポンプに至り,加圧されたのち,船内各所に設けられた消火栓のほか,主機及び冷凍装置用凝縮器などへの応急用冷却水系統に分岐して送水できるようになっていた。
 吸入管は,呼び径80Aの配管用炭素鋼鋼管(以下「母材」という。)で,海水による腐食が進行するおそれがあったが,機関室下段の床板下に敷設され,容易に目につく場所でないことから,新造時,他の海水系ポンプの吸入管と同様に,その内面にポリエチレンライニングと称する耐食性が高い材料による被覆(以下「防食被覆」という。)が施されていた。

(拡大画面:19KB)
海水サービス系統図

 このため,吸入管の母材は,防食被覆が損傷しない限り海水と接触することがなく,管内部からの腐食が生じないこととなったが,一方,ポンプや配管系統中に設ける弁には,インペラや弁体など防食被覆を施すことができない部分があり,これらに電気的腐食が集中することを防止する措置として,適当な箇所に犠牲陽極を設ける必要が生じ,ポンプに近接した長さ750ミリメートル(mm)の短管(以下「吸入短管」という。)に保護亜鉛を取り付けた窓(以下「保護亜鉛窓」という。)が設けられていた。

3 事実の経過
 龍生丸は,A受審人ほか日本人9人及びインドネシア人12人が乗り組み,大西洋南東部海域での操業を繰り返したのち,魚影を追いながらインド洋に移動していた。
 龍生丸の機関部乗組員は,A受審人,一等機関士及び操機長の日本人3人及び機関員であるインドネシア人3人で構成され,機関部の当直を,操業中にはA受審人が1人で行っていたが,航行中には,4時間毎に同乗組員が単独輪番で入直していた。
 A受審人は,機関員が当直業務に不慣れで,かねてより同業務の遂行に不安を抱いていたことから,日本人と機関員を交互に入直させる方式をとり,機関員が当直中にも適宜機関室の巡視を行うこともあった。
 ところで,GSポンプ吸入短管及びエゼクタポンプ吸入管は,新造当時,防食被覆が施され,海水による母材の腐食が生じることがないとされていたものの,何らかの事情でそれぞれ新替えされたとき,同被覆が施されていない管(以下「非被覆管」という。)が使用されたので,犠牲陽極としての機能を分担することとなり,次第に腐食が進行する状況となっていた。
 A受審人は,平素,機関室内配管のうち,海水系統の配管が腐食により破口が生じた場合には,自ら修理するなどして対処していたほか,同室床板の下方で,見にくい位置に敷設されていた各ポンプ吸入管及び一部の吐出管の内面に,新造当時に防食被覆が施されたことを配管図などにより承知していたが,GSポンプ吸入短管が非被覆管に取り替えられていることを知らないまま,同吸入管に設けられていた保護亜鉛窓を3箇月毎に開放し,同亜鉛が原寸の3分の1程度に衰耗していれば新替えするようにしていた。
 このようにしてA受審人は,定期的にGSポンプ吸入短管に取り付けられた保護亜鉛の衰耗状況を点検していたが,防食被覆が施されている他の管に取り付けられた同亜鉛と比べて,衰耗状況に目立った差異がなかったことから,適正な防食効果が得られていると判断し,同短管の同被覆に疑念を抱かないまま,通水を続けていた。
 平成14年12月27日02時ごろ龍生丸は,インド洋での操業を終え,まぐろなどの漁獲物約140トンを積載し,船首2.6m船尾4.8mの喫水をもって,インドネシア人乗組員を下船させるためインドネシア共和国バリ島経由で,日本に向け帰国の途についた。
 龍生丸は,航行中,海水温度が上昇したことに伴って,漁獲物を冷凍保存するために運転していた冷凍装置の冷媒凝縮圧力が上昇するようになったので,応急用冷却水系統からも送水して凝縮器の通水量を増加させることとし,同装置用冷却海水ポンプとGSポンプの並列運転を行っていた。
 翌15年1月10日龍生丸は,腐食が進行していたGSポンプ吸入短管にいつしか小破口が生じ,海水が漏洩する状況となっていたが,12時ごろにA受審人が当直を終えたのち,機関員,操機長の順にそれぞれ4時間の当直を行い,続いて20時ごろから別の機関員が入直していたところ,漏洩量が少量であったので,誰もが異変に気づかず,22時ごろ非番であった同受審人が機関室を一時巡視した際にもビルジ量に目立った変化を認めないまま,航行を続けていた。
 こうして,龍生丸は,主機を毎分約340の回転数で運転し,約11ノットの対地速力で航行中,GSポンプ吸入短管に生じていた小破口が拡大し,多量の海水が機関室に流出する状況となったところ,1月10日23時00分南緯07度00.0分東経115度00.0分の地点において,監視室を出た当直機関員が,機関室下段の床板付近の高さまで浸水していることを発見した。
 当時,天候は晴で風力1の西風が吹き,海上は穏やかであった。
 自室で休息していたA受審人は,当直機関員からの報告を受け,急ぎ機関室に赴き,他のビルジポンプなどを用いて排水したのち,GSポンプ吸入短管に破口が生じていることを認め,同ポンプ用船底弁を閉鎖した。
 浸水の結果,龍生丸は,破口部に応急処置を施して止水されたが,二重底にあった主機潤滑油サンプタンク内にも海水が浸入し,また,制御用端子箱が濡れ損して逆転減速機の遠隔操縦が不能となった状態での運転を余儀なくされたものの,自力航行でバリ島に寄港し,更に航行を続けて静岡県清水港に入港した。
 その後,龍生丸は,海水がシステム油系統に混入したことにより,主機及び逆転減速機に潤滑阻害による損傷が生じていることが判明し,シリンダライナ,クランクピン軸受及び主軸受各メタルを新替えするなどの修理が行われた。

(本件発生に至る事由)
1 新造当時,防食被覆が施されていたGSポンプ吸入短管が,同被覆が施されていないものに取り替えられていたこと
2 A受審人が,乗船時から,GSポンプ吸入短管に防食被覆が施されていると思い込んでいたこと
3 A受審人が,保護亜鉛の点検を行った際,GSポンプ吸入短管の防食被覆に疑念を抱かなかったこと

(原因の考察)
 防食被覆が施されていなかったGSポンプ吸入短管は,十分な防食効果が得られない状況では,腐食が進行することは当然で,同短管が非被覆管であることが認識されていれば,定期的に外観目視及び打検するなどして厚さの点検が行われ,その結果,新替えするなどの措置をとることができたと認められる。
 防食被覆が施された範囲については,機関部諸管系統図に記載されており,また,GSポンプ吸入短管が非被覆管に取り替えられた旨の工事記録がないうえ,A受審人が前任者及び船舶所有会社などからこのことに関する情報を何ら受けておらず,また,保護亜鉛取り付け位置近辺での防食効果があり,同亜鉛窓開放時に目視することができる狭い範囲での腐食の進行が軽微であったと考えられるうえ,保護亜鉛の衰耗状況に顕著な特徴がなかった以上,同人が同短管に防食被覆が施されていると思い込んでいたこと及び同短管の同被覆に疑念を抱かなかったことはいずれも至当であり,本件発生の原因とならない。
 しかしながら,GSポンプ吸入短管が非被覆管に取り替えられたことは,機関の保守管理上の重要な変更履歴であり,海難防止の観点から,機関長交代時に確実な引き継ぎが行われるべき事項であると思慮される。

(海難の原因)
 本件浸水は,防食被覆が施されていたGSポンプ吸入管の一部を成す短管が非被覆管に取り替えられ,同短管の腐食が進行する状況のまま通水が続けられるうち,破口を生じたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。

 よって主文のとおり裁決する。





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