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平成17年仙審第11号
件名

漁船第三みお丸定置網損傷事件(簡易)

事件区分
施設等損傷事件
言渡年月日
平成17年7月5日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(半間俊士)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:第三みお丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
第三みお丸・・・推進器翼3枚曲損
定置網・・・大網及び同網固定用索などの損傷

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件定置網損傷は,船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年6月8日03時30分
 新潟県両津港

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三みお丸
総トン数 4.73トン
登録長 10.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 70

3 事実の経過
 第三みお丸(以下「みお丸」という。)は,刺網及び一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で,平成15年6月に取得した一級小型船舶操縦士免許及び特殊小型船舶操縦士免許を有するA受審人が単独で乗り組み,操業の目的で,船首0.3メートル船尾1.0メートルの喫水をもって,平成16年6月8日00時30分新潟県両津漁港を発し,01時ごろ両津湾中央部の漁場に至り,5日ばかり前に投入していた刺網を引き揚げ,赤かれい約10キログラムを漁獲したのち,02時30分ごろ同漁場を発進し,同港に向けて帰途に就いた。
 ところで,両津港北防波堤灯台(以下「北防波堤灯台」という。)から155度(真方位,以下同じ。)1,400メートル,083度850メートル,088度1,090メートル及び149度1,640メートルの各地点を順次結んだ線により囲まれる海域は,定置漁業の漁場区域で,定置網が設置され,同区域北辺の東端付近には橙色の,西端付近には赤色の,それぞれ点滅する標識灯が設置されていた。そして,A受審人は,平素,両津漁港北防波堤の西側にある係留地への出入りについては,両津漁港北防波堤灯台と両津漁港南防波堤灯台の間(以下「漁港口」という。)を通航していたので,北防波堤灯台付近のことについては詳しくはなかったものの,定置網の存在については承知しており,その位置をGPSに入力していた。
 A受審人は,漁場発進後,レーダーとGPSを作動して,いつものように漁港口を通過するため,両津漁港北防波堤灯台の灯火を船首目標にして航行していたところ,進行方向に錨泊中のタンカーを認め,同船を避けて北防波堤灯台の南側を通過して係留地に向かうこととし,03時15分半北防波堤灯台から040度3,000メートルの地点で,同灯台を船首目標として針路を220度に定め,機関の毎分回転数を半速力前進よりやや遅い900として6.0ノットの対地速力により,手動操舵で進行した。
 A受審人は,定針したころから急速に強まった風雨の影響により,北防波堤灯台を東端とする両津港北防波堤をレーダーで見ることができなくなった状況下,同灯台の赤色の灯火に向首して続航し,03時25分半北防波堤灯台から040度1,150メートル地点に達したとき,同灯台の灯火が近くに見えたことから,同防波堤から離れて航行するため,左転して171度の針路としたが,定置網に接近する前に防波堤内に向かって右転できると思い,GPSプロッターの表示を参照するなど船位を十分に確認することなく,定置網に向首したまま進行した。
 A受審人は,左転後,両津港北防波堤の内側に向かうため,右転することに気をとられ,定置網に接近していることに気付かないまま,同じ針路,速力で続航中,03時30分北防波堤灯台から084度860メートルの地点において,定置網に乗り入れた。
 当時,天候は雨で風力5の北東風が吹き,潮候は下げ潮の中央期であった。
 その結果,みお丸は,推進器翼3枚に曲損を,定置網は,大網及び同網固定用索などの損傷を生じたが,のちいずれも修理された。

(原因)
 本件定置網損傷は,夜間,新潟県両津港において,操業を終えて帰航する際,船位の確認が不十分で,定置網に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,新潟県両津港において,操業を終えて帰航する際,急速に強まった風雨の影響で,レーダーに両津港北防波堤の映像が映らない状況下,同防波堤東端から防波堤内の係留地に向かう場合,同防波堤東端の東方沖合800メートルばかりのところに定置網が設置されているのを知っていたのであるから,同定置網に乗り入れることのないよう,GPSプロッターの表示を参照するなどして,船位を十分に確認すべき注意義務があった。ところが,同人は,定置網に接近する前に防波堤内に向かって右転できるものと思い,船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により,定置網に向首接近していることに気付かないまま進行して同網への乗り入れを招き,みお丸の推進器翼に曲損を,定置網の大網及び同網固定用索などに損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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