(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成16年6月10日08時40分
山形県飛島西方沖
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船金山丸 |
総トン数 |
1.56トン |
登録長 |
8.50メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
8 |
3 事実の経過
金山丸は,昭和52年1月に進水した,一本釣り及び刺し網漁業に従事する和船型FRP製漁船で,平成16年5月に二級小型船舶操縦士(5トン限定)及び特殊小型船舶操縦士の各免許を交付されたA受審人が船長として1人で乗り組み,刺し網漁の準備作業を行う目的で,船首0.15メートル船尾0.60メートルの喫水をもって,同16年6月10日07時30分山形県飛島漁港を発し,飛島西方沖合の漁場に向かった。
ところで,金山丸は,船首から順に船首甲板,生け簀,機関室囲い及び船尾甲板を配置し,各甲板には木製のグレーチングが敷かれ,機関室囲いの頂部及び後部には蓋がしてあり,舷側及び船尾部にはブルーワークが設けられていた。
A受審人は,07時50分前記漁場に至り,機関を中立にして僚船が到着するのを待ったのち,08時10分飛島南灯台から283度(真方位,以下同じ。)580メートルの地点で,船首を北東方に向け,船首甲板の左舷側から浮子綱固定用の錨で,長さ15メートルのロープ付きの重さ20キログラムの錨を投下したが,折から南西方からの海潮流の影響を受けて錨が投下予定地点の東側に入ったので,同時15分錨を打ち直すことにし,素手でロープを握って錨の引揚げを始めたところ,錨が根がかりしているのを認めた。
08時30分A受審人は,南西風が次第に強まる状況下,飛島南灯台から292度470メートルの地点で,船首が045度を向き,船首甲板で腰を下ろして両脚を踏ん張って錨を引き揚げていたとき,南西寄りの波浪が船尾甲板に打ち込む状況となったのを認めたが,少しぐらい海水が船内に入っても大丈夫と思い,速やかに錨の引揚げ作業を中止するなどの風潮流に対する配慮を十分に行うことなく,同作業を続けた。
こうして,金山丸は,A受審人がなおも錨の引揚げ作業を続行中,船尾甲板への波浪の打ち込みが続いて機関室が浸水し,08時40分飛島南灯台から292度470メートルの地点において,主機が停止して操船不能となった。
当時,天候は晴で風力5の西南西風が吹き,潮候は上げ潮の末期で,付近海域には北東方に流れる海潮流があった。
その結果,A受審人が近くの僚船に救助され,金山丸は圧流されて10時00分飛島南灯台から245度400メートルの地点で沈没したが油の流出はなく,後日引き揚げられたものの,修理費の都合で廃船処分とされた。
(原因)
本件遭難は,山形県飛島西方沖において,根がかりした浮子綱固定用錨の引揚げ作業中,船尾方からの波浪を受けて船尾甲板に波浪が打ち込むようになった際,速やかに同作業を中止するなどの風潮流に対する配慮が不十分で,波浪の打ち込みが続いて機関室が浸水し,操船不能となったことによって発生したものである。
(受審人の所為)
A受審人は,山形県飛島西方沖において,根がかりした浮子綱固定用錨を引揚げ作業中,船尾方からの波浪を受けて船尾甲板に波浪が打ち込むようになったのを認めた場合,速やかに同作業を中止するなどの風潮流に対する配慮を十分に行うべき注意義務があった。ところが,同人は,少しぐらい海水が船内に入っても大丈夫と思い,風潮流に対する配慮を十分に行わなかった職務上の過失により,波浪の打ち込みが続いて機関室が浸水し,主機が停止して操船不能となる事態を招き,金山丸を沈没させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。