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平成17年長審第42号
件名

貨物船第三大昭丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成17年9月21日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(藤江哲三)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:第三大昭丸船長 海技免許:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
船首部から中央部の船底に凹損

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は,船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成16年12月28日19時15分
 長崎県平戸島北東岸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第三大昭丸
総トン数 198トン
登録長 43.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 588キロワット

3 事実の経過
 第三大昭丸(以下「大昭丸」という。)は,専ら伊勢湾,瀬戸内海及び九州各港間で濃硫酸及びにがりの不定期輸送に従事する鋼製液体化学薬品ばら積船で,A受審人ほか2人が乗り組み,にがり363トンを積載し,船首2.7メートル船尾3.6メートルの喫水をもって,平成16年12月28日17時00分長崎県崎戸港を発し,香川県坂出港に向かった。
 発航後,A受審人は,坂出港までの船橋当直を自身と甲板長の2人が交替で行うことにし,発航時の操船を終えて当直を甲板長に委ね,降橋して休息したのち,18時10分牛ケ首灯台から268度(真方位,以下同じ。)1.3海里の地点で昇橋し,甲板長から引き継いで単独で当直に当たり,平戸瀬戸に向けて長崎県平戸島東岸沖合を北上した。
 18時39分少し過ぎA受審人は,青砂埼灯台から195度5.3海里の地点に達したとき,同灯台を右舷側に約0.5海里離すよう針路を010度に定め,機関を全速力前進にかけ,11.0ノットの速力で,自動操舵とし,同灯台に並航したのち針路を右に転じて平戸瀬戸南口に存在するアサマと称する浅所を左舷側に替わすつもりで進行した。
 定針して間もなく,A受審人は,にがりを久し振りに積載したこともあって,荷役終了時に算出した積載量の計算結果に自信が持てなかったので念のために再計算をすることにし,カーテンで遮光された船橋右舷側後部の海図台に向かって計算を始め,その後,時折カーテンから出て前方を見ながら続航した。
 19時02分少し過ぎA受審人は,青砂埼灯台から212.5度1.2海里の地点に達したとき,カーテンの中から出て前方を見たところ,同灯台の灯火が右舷船首約20度方向に見える状況であったので,転針予定地点まで間があるものと思い,再び海図台に向かって計算を続けた。
 その後,A受審人は,積荷の積載量計算をすることに気を奪われ,青砂埼灯台の方位とレーダー距離によるなど,船位を十分に確認することなく,やがて,19時08分少し過ぎ同灯台を右舷正横に見る状況となって転針予定地点に達したが,依然として計算を続けたままこのことに気付かないで進行した。
 こうして,A受審人は,平戸島北東岸に向首する態勢で続航中,19時15分少し前そろそろ転針予定地点に達したと思って海図台を離れ,操舵室前部右舷側から右舷方を見張ったところ,青砂埼灯台が見当たらず,右舷船尾方にアサマ灯浮標の灯火を認め,ようやく,転針予定地点を大幅に通過したことに気付いて急ぎ手動操舵に切り替えた直後,船底に衝撃を感じ,19時15分大昭丸は,青砂埼灯台から350度1.3海里の地点に当たる平戸島北東岸の浅所に,原針路,原速力のまま乗り揚げた。
 当時,天候は晴で風力2の北北東風が吹き,潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果,大昭丸は,船首部から中央部の船底に凹損を生じたが,来援した救助船に引き降ろされ,のち,損傷部は修理された。

(原因)
 本件乗揚は,夜間,平戸瀬戸南口において,長崎県崎戸港から香川県坂出港に向けて航行中,船位の確認が不十分で,長崎県平戸島北東岸に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は,夜間,平戸瀬戸南口において,長崎県崎戸港から香川県坂出港に向けて航行する場合,長崎県平戸島北東岸に向首したまま進行することのないよう,青砂埼灯台の方位とレーダー距離によるなど,船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら,同人は,海図台に向かって積荷の積載量計算をすることに気を奪われ,船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により,平戸島北東岸に向首したまま進行して乗揚を招き,大昭丸の船首部から中央部船底に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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