(海難の事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
(第1)
平成16年2月13日06時15分
五島列島北部寺島瀬戸
(北緯33度15.8分 東経129度04.0分)
(第2)
平成16年2月13日07時40分
五島列島宇久島南東方沖合
(北緯33度14.1分 東経129度11.2分)
2 船舶の要目等
(1)要目
(第1)
船種船名 |
漁船真由丸 |
総トン数 |
4.9トン |
全長 |
13.25メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
70 |
(第2)
船種船名 |
漁船神勢丸 |
総トン数 |
7.9トン |
登録長 |
12.95メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
100 |
(2)設備及び性能等
真由丸は,一本釣漁業に従事するFRP製漁船で,船体中央やや後方に機関室,その上部に操舵室兼寝室が配置され,上甲板上には船首側に前部甲板,船尾側にオーニングを張った船尾甲板を配し,前部甲板下には,船首側から順に,ロープ庫,第1物入れ,第2物入れ,3分割された前部いけす,後部甲板下には,機関室に続いて後部第1物入れ,3分割された後部いけす,後部第2物入れ及び第3物入れがそれぞれ区画されていた。
操舵室は,前部右舷側に舵輪が設けられ,その後方に背もたれ及び肘掛け付きの椅子が備えられ,同室前面の棚に右舷側から主機遠隔操縦装置,磁気コンパス,レーダー及び魚群探知機兼用のGPSプロッターがそれぞれ配置されていた。
機関室には,中央に主機が据え付けられ,操舵室の操縦席左舷側,同室後部左舷側及び同部中央にそれぞれ縦及び横が0.55メートル及び0.65メートルのさぶた付き開口部を設け,いずれからも機関室に出入りできるようになっていた。
軸系装置は,軸径50ミリメートルのステンレス鋼製プロペラ軸が,主機から機関室底板の下を通り,同室船尾側区画の後部隔壁に設けた船尾管及びシャフトブラケットに支持され,直径760ミリメートルの3翼一体形プロペラに結合されていた。
3 寺島瀬戸
寺島瀬戸は,五島列島の宇久島と寺島間に位置する最狭部約300メートルのS字型に屈曲した水道で,北西方の出入口の中央部よりやや寺島寄りにイカヅチ瀬が存在し,同瀬の南西端から南西方約50メートルのところに左舷標識のイカヅチ瀬灯浮標が設置されており,また,寺島北部の指原ノ鼻の先端に位置する立岩は周囲に浅所が拡がり,東方約50メートルのところに暗岩が存在するので,南東方出入口からイカヅチ瀬灯浮標を目標に同水道を西行する船舶にとって立岩に寄せ過ぎると航行上危険なところであった。
4 事実の経過
(第1)
真由丸は,A受審人が同人の妻である甲板員と2人で乗り組み,太刀魚引き縄漁の目的で,船首0.1メートル船尾0.5メートルの喫水をもって,平成16年2月13日06時04分長崎県五島列島宇久島古里漁港の係留地を発し,同島南西方沖合の白瀬西方の漁場に向かった。
ところで,A受審人は,宇久島周辺の漁場で操業するときには,2年ばかり前から寺島瀬戸の東方に位置する古里漁港を基地としており,漁場が同港の西方の場合,同港出航後宇久島の厄神鼻を右舷に見ながら右転したのち,イカヅチ瀬灯浮標を目標に進行し,立岩を付け回すように左転してイカヅチ瀬灯浮標と立岩の間を航行し,寺島瀬戸を通過して漁場に向かっていた。
そして,A受審人は,古里漁港を基地としたころ,周辺海域の状況を地元漁業関係者に聞き,立岩周辺に浅所が存在することを知り,その東方に存在する暗岩などの詳細については情報が得られなかったものの,立岩付近を航行するときには,立岩を左舷側に少し離して航行すれば大丈夫と思い,大尺度の海図にあたるなど,水路調査を十分に行うことなく,暗岩が存在することを知らないまま,普段はその至近を無難に航過していた。
A受審人は,離岸したのち,操縦席に就いて操舵操船に当たり,古里漁港の防波堤を通過して厄神鼻と寺島北東岸との中間に向けて南下し,06時09分神ノ浦港南防波堤灯台(以下「神ノ浦港灯台」という。)から290度(真方位,以下同じ。)0.85海里に達したとき,右舵をとって厄神鼻南端を約250メートル隔てて付け回したのち,06時13分半神ノ浦港灯台から291度1.28海里において,針路をイカヅチ瀬灯浮標に向く345度に定め,機関を機関回転数毎分1,200にかけ,7.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で,手動操舵により進行した。
こうして,A受審人は,定針したとき,いつもよりわずかに西方寄りの針路となり,立岩東方の暗岩に向首する状況となったが,暗岩のことを知らなかったのでそのまま続航し,06時15分少し前立岩に並航したときいつものようにこれを付け回すよう左舵をとって間もなく,06時15分真由丸は,神ノ浦港灯台から296.5度1.4海里の地点の暗岩に,船首が335度を向いたとき,原速力のまま乗り揚げ,これを擦過した。
当時,天候は晴で風力1の南風が吹き,潮候は下げ潮の末期であった。
乗揚の結果,真由丸は,船底に亀裂並びに舵及びプロペラ翼に損傷を生じた。
(第2)
A受審人は,衝撃で異状に気付き,直ちに機関を中立として船上から舵の損傷を認め,航行不能と判断して同じ漁場に向かっていた僚船の神勢丸船長に無線電話で救助を求め,06時20分神ノ浦港灯台から298.5度1.5海里の地点で,来援した神勢丸に取りあえず造船所がある宇久島の神ノ浦(宇久)漁港(以下「神ノ浦漁港」という。)までの曳航を依頼し,同港に向かう途中,船尾物入れに浸水していることを認め,電動の移動式ポンプで排水を開始した。
06時40分A受審人は,真由丸が神ノ浦港灯台の西方約100メートルの地点まで曳航されて停止したとき,移乗してきた神勢丸船長と共に真由丸の機関室を点検したところ,同室に浸水していることを認めたが,主機下方の目視できない船底外板に生じた亀裂から浸水していたため浸水箇所の特定ができなかった。
そして,A受審人は,プロペラ翼の損傷状況と浸水量から,プロペラ軸の貫通部から浸水しているものと判断し,移動式ポンプを機関室に移動するとともに同室の固定ビルジポンプも起動して2台のポンプで同室の排水を開始したうえ,神ノ浦漁港の造船所に連絡をとって来援を待つ間に修理部品調達等に便利な造船所がある平戸島西岸の古田漁港に回航できると考え,同港に向かうこととした。
07時00分A受審人は,再び神勢丸に曳航されて神ノ浦漁港沖を発進し,07時09分神ノ浦港灯台から145度0.8海里の地点で,針路を黒母瀬の南方に向く096度に定め,10.0ノットの曳航速力で進行した。
07時35分A受審人は,黒母瀬の南方0.5海里付近に達したとき,機関室の浸水量が増加していることを認め,神勢丸にその旨を連絡したところ,同船が自船のポンプを用いて加勢しようと機関を停止し,曳航索を放って真由丸に接近したとき,07時40分真由丸は,黒母瀬灯台から173度0.5海里の地点において,船底の亀裂が進行して生じた破口から多量の海水が機関室に浸水し,復原力を喪失して左舷側に傾斜したのち転覆した。
当時,天候は晴で風力2の南風が吹き,潮候は上げ潮の初期で,日出は07時03分であった。
転覆の結果,真由丸は,風と潮流によって北方に流され,黒母瀬に漂着して操舵室及び機関室の機器に濡損を生じ,のちサルベージのクレーン船によって吊り上げられ,宇久島の平漁港に陸揚げされたが,修理費の都合で廃船処理された。
A受審人及び甲板員は,海中に投げ出されたが,神勢丸及び来援した漁船に救助された。
(本件発生に至る事由)
(第1)
1 水路調査を十分に行っていなかったこと
2 地元漁業関係者に水路状況を聞いた際,立岩東方の暗岩のことを教えられなかったこと
3 立岩を離して航行すれば大丈夫との認識をもったこと
4 立岩東方に存在する暗岩に向首進行したこと
5 当時,夜間で干潮時であったこと
(第2)
1 目視できない主機下方の船底に亀裂が生じて浸水したこと
2 回航中,亀裂が進行して浸水量が増加し,機関室に多量の海水が浸入したこと
(原因の考察)
(第1)
本件は,真由丸が,水路調査を十分に行っていれば,発生を回避できたと認められる。
したがって,A受審人が,水路調査を十分に行わないで立岩東方に存在する暗岩に向首進行したことは,本件発生の原因となる。
A受審人が,立岩を左舷側に少し離して航行すれば大丈夫との認識をもっていたことは,本件乗揚に至る過程で関与した事実であるが,本件と相当な因果関係があるとは認められない。しかしながら,このことは海難防止の観点から是正されるべき事項である。
地元漁業関係者に水路状況を聞いた際,立岩東方の暗岩のことを教えられなかったこと,当時,夜間で干潮時であったことは,本件乗揚に至る過程で関与した事実であるが,原因とならない。
(第2)
本件は,真由丸が,神ノ浦漁港の造船所に連絡を取って,来援を待ったとしても,同様に浸水して転覆をした可能性が高く,回避することは困難であったと認められる。
したがって,本件は,目視できない主機下方の船底に亀裂が生じて浸水したこと,回航中,亀裂が進行して浸水量が増加し,機関室に多量の海水が浸入したことが原因である。
(海難の原因)
(第1)
本件乗揚は,夜間,漁場に向けて寺島瀬戸を通航するにあたり,水路調査が不十分で,寺島指原ノ鼻の立岩東方に存在する暗岩に向首進行したことによって発生したものである。
(第2)
本件転覆は,暗岩に乗り揚げた際,機関室船底に亀裂を生じ,浸水した海水を排水しながら曳航されて修理地に向けて回航中,長崎県五島列島宇久島南東方沖合において,浸水量が増加して機関室に多量の海水が浸入し,復原力を喪失したことによって発生したものである。
(受審人の所為)
(第1)
A受審人は,夜間,漁場に向けて寺島瀬戸を通航する場合,地元漁業関係者から寺島指原ノ鼻の立岩東方に浅所が存在することなどを聞いていたが,詳細について知らなかったのであるから,前もって大尺度の海図にあたるなど,水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに,同人は,立岩を左舷側に少し離して航行すれば大丈夫と思い,水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により,寺島指原ノ鼻の立岩東方に存在する暗岩のことを知らないまま,同暗岩に向首進行して乗揚を招き,自船の船底に亀裂並びに舵及びプロペラ翼に損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては,海難審判法第4条第2項の規定により,同法第5条第1項第2号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
(第2)
A受審人の所為は,本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。
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